上級食品表示診断士への道(初級スタート)

食品とは全く無縁な状態から無謀にも資格取得を目指します。

初級~中級クラスの○×問題その2

2017年04月19日 | 日記
問題その2です。前回分も併せて掲載します。合計200問。簡単な二択問題なので、170点は欲しいところです。間違いがあれば教えてください。中級保持の知人によると問題は中級に近いそうです。勉強法として問題作成はお勧めします。ひっかけ的な所、ポイントが問題を作る視点で考えるので個人的には非常に勉強になりました。では耐久マラソンスタートです。
① 食育基本法において、一般消費者は適切な食品表示により保護される権利があるとされている。
② 食品表示法は、3つの法律、58の基準を統合したものである。
③ 農産物漬物に栄養強化目的で加えた食品添加物は省略規定により省略できる。
④ 農産物漬物は特定商品に該当するが、外見上容易に判断できるものは、「本」単位で表示可能である。
⑤ チルドハンバーグは食品添加物の省略規定により、影響強化目的の添加物は省略できる。
⑥ お弁当に入れるような小さい30g以下のチルドハンバーグは、わかり易く、g表示ではなく個数表示をする。
⑦ マーガリンは油脂含有率が80%以上である。また、その含有率を容器包装の別途様式覧以外に表示する。
⑧ マーガリンは栄養添加目的の添加剤は省略できる。
⑨ 缶詰は特定商品である。
⑩ パイナップルの輪切り缶詰やリンゴの二つ割の缶詰の場合、内容量g表示の他に、内容個数も表示する。
⑪ パイナップル缶詰は、中身の形状を表す写真やイラストを容器包装に表示する。
⑫ 缶詰スチール缶は、開封後、酸化がすすむので、「ビン等に詰め替え」の表示を行う。
⑬ ジャム糖度60ブリックス以下の場合、冷暗所で保存と明記する。
⑭ ジャムは添加物省略規定により、栄養強化の目的であればその添加物を省略できる。
⑮ 掃除で大活躍の重曹は実は食品添加物である。
⑯ ローヤルゼリー入りはちみつは、重量比の5%以上入っているもので容器包装に%を表示しないといけない。
⑰ 花粉入りハチミツとは、重量比で0.1%以上あればよい。
⑱ 3歳未満の乳児は摂取を控える旨を表示する。
⑲ パンの強調表示にて「はちみつ入り」と表示する場合、重量比の5%以上必要である。
⑳ パンの強調表示にて「レーズン入り」と表示する場合、重量比の25%以上必要である。
21 パンの強調表示にて「チーズ入り」と表示する場合、重量比の5%以上必要である。
22 公正競争規約は消費者庁が運用する。
23 不正表示に対しては消費者庁長官が許可した適格消費者団体が差しとめ請求を行う。
24 JAS規格にて「有機農産物」「有機畜産物」「有機農産物加工品」が特別農林物資に指定されている。
25 原則としてJAS規格制度は任意制度である。
26 「有機畜産物」「有機畜産物加工品」のJASマークの貼り付けは任意である。
27 スプラウト農産物は規定にないので対象外である。
28 水産物やその加工品に関してはJAS規格がないので有機表示はできない。
29 酒類は原材料の米穀類のJAS規定に沿って表示する。
30 ミネラルウォーターでフッ素が0.8㎎/Lを超える場合7歳児未満は飲用を控える旨の表示をする。
31 しょうゆにおいて熟成期間が通常期間の倍の2年を超える場合は「長塾」の表記が可能
32 しょうゆにおいて通常の火入れを行わず、低温殺菌処理をした場合は「生」の表示ができる。
33 しょうゆは遺伝子組み換え表示義務はない。
34 味噌は遺伝子組み換え表示義務あり。
35 味噌は特定商品である。
36 味噌で自然醸造したものは、「天然」「自然」の表示ができる。
37 ドレッシングのうち、乳化液状であって、粘度が30P/S以下のものは乳化液状ドレッシングと言う。
38 乾めん即席めんでは栄養強化の目的であっても添加物の省略はできない。
39 そば粉が50%未満のものは、「そば」という言葉は使えない。
40 生麺類の容器包装の表面に、「品名」を肉太文字で16P以上で表記する。
41 名称以外の商品名を表示する場合は、容器包装の目立つところに、26P以上で、品名を表示する。
42 分別生産流通管理は農林水産省が認定した機関が行う。
43 IPハンドリングでも意図せぬ混入は5%以内であれば分別管理されていると言える。
44 遺伝子組み換え食品の表示対象として8種類の農産物と22種類の加工食品がある。
45 遺伝子組み換え加工食品において、原材料の重量比上位5位以内、かつ重量の5%以上のものについては表示義務がある。
46 現時点でのあらゆる最新の特別科学技術においても組み換えで生じたタンパク質が検出されない場合は組かえ表示義務はない。
47 遺伝子組み換え農産物の英語表記はGMOである。
48 従来の農産物と組成や栄養価が全く異なる、遺伝子組み換え農産物を特別遺伝子組み換え農産物という。
49 特定遺伝子組み換え農産物を使った加工食品についてはその使用割合を原材料に占める割合を表示することができる。
50 話題のtppでは、話の進み方によっては、遺伝子組み換え農産物がますます流入する可能性があるのでわかる人から意識して注視することが必要である。
51 きなこもち(もち米86%)はもち米にきな粉をまぶしているので、米トレーサビリティに準じて原産地表示をする。
52 ふぐの名称には、「標準和名」と併せて表記する。
53 生食用のふぐには処理年月日を表記する。
54 加熱用のふぐには加工年月日を表示する。
55 ふぐの中でもなしふぐの精巣を原材料にするものは、漁獲水域を表示する。
56 個別的表示義務の中でマカロニは、調理補法を表示しなければならない。
57 複合原材料で重量比3位以下で、割合が5%以下の場合はひとくくりで「その他」と省略できる。
58 57で省略した原材料でアレルゲンを含むものがある場合、そのアレルゲンの表示は省略できない。
59 輸入された水産物を、漁獲した海域を表示するには国名も併記する。
60 輸入食品も含めて食品の期限表示は表示に最終責任を持つ販売者が日本の基準に沿った適正値に設定する。×製造業者等輸入は輸入業者
61 醤油の名称部分(こいくち、うすくち、しろ等)はひらがなで表記する。
62 栄養成分表示は全ての加工食品と包装された生鮮食品に義務付けられている。
63 食塩相当量はナトリウムに2.54を乗じて1,000で割り込んだ数字である。
64 醤油の主原料である「丸大豆」の用語は、丸大豆を100%使用した脱脂加工大豆に限り使用できる。http://www.kikkoman.co.jp/soyworld/museum/various/type.html
醤油は非常に身近であり、問題もいろいろ作りやいので、製法等併せて覚えると記憶しやすいと思います。個人的には、「しょっつる」(魚醤)が好きです。
65品評会等で受賞したように誤認させるような「特選」「特製」等の言葉は使用できない。
66「アイスクリーム」「アイスミルク」「ラクトアイス」「氷菓」はそれぞれ14P以上で表記する。
67乳もしくは乳成分を含む原材料を使用した場合は「ラクトアイス」「氷菓」にもMILK入り等の表記ができる。
68アイスクリーム類の場合、栄養強化の食品添加物は省略できる。
69商品名に「コーヒー」を使う場合重量比で1.0%以上必要である。
70商品名に「チョコ」「チョコレート」を使う場合重量比で「カカオ分」を1.5%以上必要である。
71商品名に「ナッツ」を使う場合重量比で2.0%以上必要である。
72商品名に「抹茶」を使う場合重量比で0.5%以上必要である。
73基本的に乳脂肪分以外の食用油脂を添加したものに、「アイスクリーム」と表示はできない。
74乳製品は基本的に販売者と製造所固有番号は使用できないが、製造所所在地の代わりに製造者の住所を表示する場合は製造所固有番号を使用できる。
75住所と電話番号等の連絡先を明記すれば製造者名に代えて屋号も使用できる。
76ゆでがには10℃以下で保存、冷凍ゆでがには、-15°で保存と食品衛生法で定められている。
77国内で加工したアジの開きは原料原産地表示義務があるが、しょうゆ干しやみりん干し、くさやは、その対象とならない。
78特定商品なのでg表示である。
79外見上で容易に識別できるものは内容量を省略しても構わない。
80ウナギのかば焼き等の加工品は、養殖と表示する義務はない。
81複合原材料の原材料に占める重量比が3位以下で、かつ当該割合が5%以下の場合は原材料表示を省略できる。
82複合原材料がその製品の重量比5%未満であり、かつ、その名称から原材料が明らかな場合は、その複合原材料の原材料を省略できる。
83レトルトパウチ食品で、カレーやハヤシ、シチュー、牛丼のもと等食肉、魚肉の割合が規定の割合に満たないものは、%を見やすい個所に表示しなければならない。
84レトルトパウチの栄養強化目的の食品添加物は省略できる。
85ハチミツ類に精製はちみつや巣はちみつを加えた場合、商品名が記載されたところの直上もしくは直下に10P以上でその旨を表示する。
86米トレーサビリティ法において主な主原料の米穀品が製品に占める重量比が85%を超えるものをいう。×かつ、米穀産品が最大の重量比を占める場合。
87.清涼飲料水に果実名を使う場合、その割合が5%未満の場合は、名称の近接カ所にその%を表示しなければならない。
88.清涼飲料水は特定商品である。
89.東京都、大阪市、名古屋市、川崎市では、蒸し蒲鉾類において、澱粉含有率および、原材料配合割合の表示義務がある。
90.ミネラルウォーター類の原材料は「水」と冠表示してそのあとに括弧付して「ミネラルウォーター」「ナチュラルウォーター」「ミネラルウォーター」等と表示する。
91.劣化の早い、弁当や総菜などの加工食品は食品衛生法により、消費期限に時間も表示することを推奨している。
92.A国から仕入れたウナギを国内にてB社がかば焼きにした場合、国内産になるが、消費者が誤解しないように、原産国Aの表示は必要である。
93乳幼児食品の定義にある「1歳児未満」の乳児の年齢については、児童福祉法に準じている
94ベビーフードは日本ベビーフード協議会の定めるガイドラインに沿って容器包装識別表示を行う。
95酒類は一般食品の名称の代わりに「品目」という事項で表記する。
96酒類の陳列場所には「未成年の飲酒防止に関する表示」を100P以上の大きさで表示する。
97現在アレルゲンを含む食品として27品目があげられている。
98.ピーナッツバターはピーナッツとバターの拡大表記になる。
99.特定原材料は加工助剤やキャリーオーバーであっても省略できない。
100.混入の予防のため、十分に工場ラインを洗浄し徹底管理しており、実際に混入の頻度と量が少ない場合は、コンタミネーションの表示義務はない。
101有機JASマークには登録機関が認定ごとに付す番号(認定番号)を平成28年6月から容器包装に表示することになる。
102転換期間中の有機農産物には、名称又は商品名の近接した個所に転換期間中と表示する。
103転換期間中の材料を使用した有機加工食品は名称の前か後ろに、転換期間中と表示する。その際背景と対照的な色で14P以上の統一のとれた大きさで活字で表示する場合は、原材料名覧の転換期間中の表示は省略できる。
104商品やサービスが実際のものより誇大に表示することを優良誤認表示という。
105価格的なところで実際のものより誇大に表示することを有利誤認表示という。
106食品関連で内閣総理大臣が指定する不当表示の例は、商品の原産国の不当表示と、賞味・消費期限の不当表示である。
107景品表示法の執行について内閣総理大臣は、権限の一部を公正取引委員会に委任している。
108米トレーサビリティーの対象となるのは粒上のご飯として提供されるものが対象なので、きりたんぽや、中華おこげ、五平餅などは対象にならない。
109米トレーサビリティーの取引の記録については原則5年間の保存義務がある。
110米トレーサビリティーでは外食店でも米飯についてのみ、産地情報の伝達が必要である。
111消費者庁は、外食店における食品表示について平成26年に「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示上の考え方について」というガイドラインを公表した。
112栄養機能食品は、錠剤やカプセルを中心に、通常の食生活で摂取しにくい栄養素を補う食品であるが、カリウムに関しては、過剰摂取のリスク回避のためにその形態は認められていない。
113栄養機能食品は、カプセルや錠剤以外の形態で、生鮮食品も対象となっている。
114牛トレーサビリティーでは国産全ての和牛に10桁の個別識別番号を付することが義務付けられており、輸入牛肉は対象外である。
115みんな大好き牛タンにも10ケタの番号表示が必要である。
116牛トレーサビリティー法の目的は、正確な表示による消費者の健康保護と、消費者の利益増進である。
117単位価格は、消費者庁、農林水産庁、通商産業省の通達を受け、各都道府県及び、政令指定都市で定めて実施している。
118熱量は5KCAL未満であれば0と表示できる。
119タンパク質、炭水化物、脂質、糖類は0.5g未満の場合に0と表示できる。
120.熱量や特定の栄養成分が低減したと表示するには、従来よりも25%以上低減する必要がある。ただし、低減が難しいしょうゆ、みそ、塩蔵品に関しては20%でOKである。
121逆にタンパク質や食物繊維の栄養強化の表示には25%アップすればよい。
122栄養表示の許容差として、食物繊維やナトリウムは±20%である。
123栄養表示の許容差として、ビタミンByaビタミンCは+50%~-20%である。
124栄養成分の義務表示事項については0であっても省略はできない。
125容器包装の表示可能面積が30㎠以下の場合は熱量以外の栄養成分表示を省略できる。
126日替わり弁当のように、短期間(3日以内)でレシピが変わるものは、栄養成分表示の省略ができる。
127資源有効利用促進法で食品が関連する事項は、PETボトルや、飲料関係のスチール・アルミ缶、プラスチック容器、飲料などの紙パック、ジャムなどの食品用瓶である。
128ハムやソーセージ類において食塩をしようしないで加工したものを無塩せき○○という。
129ハム、ソーセージ類は、特定商品である。
130ハム・ソーセージ類はJAS規格に適合したものでも「特級」「上級」などの言葉は使えない。
131栄養強化目的であっても添加物は省略できない。
132ソーセージ類で、決着材料の含有率が5%を超える場合、澱粉含有率を表示する。
133「チルドハンバーグステーキ」などは食品衛生法にて保存方法が定められていないので、商品の特性に従って5℃以下で保存と表示する。
134基本的に冷凍食品は食品衛生法に沿って-15℃で保存するように表示する。
135凍結前の加熱の有無表示は、喫食の際に加熱が必要な食品に限り表示する。
136食用油脂で揚げて凍結したものは容器包装の表面に16P以上でその旨を表示する。「油で揚げています。」
137 136と同様にソースをくわえたもの、煮込んだものに関してもその旨表示する。
138食肉や魚肉の含油率が40%に満たない場合は、ハンバーグやミートボールの食肉含有率、フィッシュハンバーグやフィッシュミートボールの魚肉含有率を容器包装の見やすい場所に16P以上で表示する。
139エビフライの衣率は比率が50%以下の場合に表示する。
140冷凍めんの場合、名称及び要冷凍の文字を容器包装の表面の目立つところに16P以上で表示する。
141東京都の条例では都内で販売される調理冷凍食品は原料原産地の表示義務がある。
142食酢の名称において、米や大麦などの穀類は、穀物酢と表示する。×米酢、大麦黒酢等有。
143食酢の中でリンゴやぶどう等果実を使った酢は果実酢と表示する。×りんごやブドウ以外の果実の場合に果実酢と使う。
144養殖のブリを店内にて照焼きに加工して惣菜として販売する場合、「養殖」の表示は必要ない。
145ファットスプレッドの定義においてチョコレートを加えたものは、カカオ分が2.5%未満であって、かつ、ココアバターが5%未満のものに限るとされる。
146常温で保存できる場合は、温度以外の条件があっても(直射日光を避けるなど)その旨を省略できる。
147別記様式覧が小さくもじの制限がある場合、表示個所を具体的に表示すれば保存方法も欄外に表示できる。
148原産国とは製品に実質的な変更をもたらした国であるが、輸送や保存のために、乾燥、冷凍、塩漬けしたものは当らない。
149製造所固有番号申請は、内容証明などの郵便やオンラインにて行う。
150製造所固有番号は、3年毎に更新をする。
151製造所固有番号は、数字と日本語の組み合わせで行う。
152製造所の処理工程が、切断、混合、解凍の加工に当たる場合は、製造所固有番号は使えない。
153カット野菜ミックスは加工食品に該当するが、ベビーリーフ(幼葉)のミックスは生鮮食品に該当する。
154ベビーリーフの混合は生鮮食品であるが、その葉を、元の葉が不明なほど、細かく微みじん切りなどにした場合は加工食品である。
155赤貝の身を取出し、開き、内臓を取り除き冷凍した赤貝のむき身は加工食品である。
156干しシイタケは特定商品に該当するのでg表示をする。
157干しシイタケの輸入品に関しては、原木・菌床の表示は免除される。
158まるまま乾燥させた唐辛子に原料原産地の表示義務はない。
159和牛同士の交配種の牛肉を和牛として販売する場合、和牛間交雑種の文言もしくは、品種の組み合わせを併記する。
160和牛の表示で「WAGYU」とローマ字で表示しても良い。
161商品の主要面に商品の名称と同じ視野に入るように、内容量を表示すれば、別途様式覧の表示は省略できるが、計量法で定める特定商品は省略できない。
162しょうゆは小麦の拡大表記に当たる。
163厚焼き玉子は卵の拡大表記である。
164卵黄、卵白は卵の拡大表記である。
165乳化剤は乳の代替表示である。
166お弁当やお惣菜で外から中身が確認できるものは「おかず」と表示できる。
167お弁当やおにぎりについても米トレーサビリティーに従って産地情報を記載する。
168特定原材料で症状が重篤であるのが、そばと落花生である。
169唐揚げは鶏肉の拡大表記である。
170産品名と地域名を併せた表示を地理的表示という。
171地理的表示の産品は、その生産地で10年以上生産されていることが必要。
172地理的表示の申請は、農林水産大臣に行う。
173地理的表示法は国際的にはコーデックス委員会が保護している。
174地理的表示は国が保障するものであり、不正・違法に関しても国が取り締まる。
175地理的表示の保障期間は5年毎で、都度オンラインで更新する。
176「地域名」+「商品・役務名」の文字でも一定の条件をクリアすれば商標登録できる制度を、地域団体商標制度という。
177地域団体商標制度ではその産品やサービスを実際に提供する前から受けることができる。
178地域団体商標制度を出願できる法人は、①地域の事業組合②農業協同組合等の組合③商工会、商工会議所③特定非営利団体(NPO法人)④地域の民間企業グループ。である。
179地域団体商標制度の不正使用にあっては、国や、特定の公共機関ではなく、商標権者自らが、対応する。
180地域団体商標制度の保護期間は10年であり更新手続きが必要。
181地域団体商標制度の商標権は通常の商標権と同じく適合団体に譲渡できる。
182栄養機能食品は「加工食品」及び「鶏卵」に限られる。
183栄養機能食品の保存方法は、常温で保存すること以外に留意すべき事項がなければ、省略することができる。
184栄養機能食品は、国に申請・届け出なしで、事業者の責任において表示できる。
185生鮮食品の栄養機能食品にあっては、保存の方法の表示が必要である。
186特定保健用食品は国(厚生省)で審査される。
187特定保健用食品の表示については消費者庁の許可又は承認が必要になる。×消費者庁長官
188業務間取引においては、表示の一括表示の義務はなく、納品書や企画書などの明記も認められる。
189業務間取引において表示の根拠となる書類の保管として概ね5年の保管義務がある。
190グループ企業間の取引の場合は、表示義務の対象とならない。
191同一企業内の取引の場合は、表示義務の対象とならない。
192委託先に単なる選別や小分け・包装を委託する場合は、表示義務とならない。
193卸売業者の場合、製造を行う場合は表示義務がある。
194輸入品の場合、輸出国から出荷された時点で輸入される前に容器包装もしくは納品書やインボイスなどで輸入業者の責任で表示義務がある。
195酒類とはアルコール分1度以上の飲料をいい、粉末状のものも含む。
196酒類には、「アレルゲン」の表示は省略」できる。
197酒類には、「原産国名」の表示は省略」できる。
酒類には、「原材料名」の表示は省略」できる。
198アルコール飲料は特定の栄養成分を特化させれば機能性表示食品に申請できる。
199タンクローリーに充填した酒類には表示義務はない。
200品目のしょうちゅうは焼酎で表示しても構わない。

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