冬が戻ってきた。
常識的な最高裁判断
民法の規定
(1) 女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法
(2) 夫婦別姓を認めない民法
が違憲かどうかの判断が最高裁であった。
民法のその条文をあらためて読んだ。
(1) 再婚禁止期間
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、
前項の規定を適用しない。
(2) 夫婦の氏
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
最高裁の判断は
(1)は100日を越える部分は憲法違反。
(2)は憲法に違反しない
・ 「名字変更を強制されない自由」は憲法が保障する人格権に含まれない。
・ 夫婦がどちらの名字にするかは当事者の話し合いにゆだねられている。
・ 夫婦同姓は社会に定着している。
常識的な判断で異論はない。
(1)について法務大臣は、法整備が終わるまで「離婚後100日を越え6か月
以内の女性を妻とする婚姻届けは受領することになる」と語っていた。
(2)について、旧姓使用を認める企業は64%に達している。
のち