2015年7月30日
二審は16年末まで飛行差し止め=夜間と早朝、自衛隊機のみ―厚木基地騒音訴訟
米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和、綾瀬両市)の周辺住民6900人余りが、国に航空機の夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償などを求めた第4次騒音訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。
斎藤隆裁判長は、自衛隊機の飛行差し止めを命じる一方、米軍機については退けた一審横浜地裁判決を変更し、2016年末までの夜間早朝の自衛隊機の飛行差し止めを認めた。
また、同時期までの将来分の被害に対する賠償も命じた。
一審横浜地裁は昨年5月、防衛相がやむを得ないと認める場合を除き、自衛隊機の午後10時~午前6時の飛行を差し止めるよう、基地騒音訴訟で初めて命令した。
過去の騒音被害に対しても総額約70億円の賠償を命じたが、米軍機の差し止めと将来分の賠償請求は退け、国と住民側の双方が控訴していた。
原告は、国が住宅防音工事の助成対象としている航空機騒音の国際基準「うるささ指数」(W値)75以上の区域の住民。1次訴訟の最高裁判決で民事上の飛行差し止め請求が不適法とされたため、行政、民事の両面から訴えていた。
差し止めについて、一審は行政訴訟での請求を適法と認めた上で、「住民の睡眠妨害の程度は相当深刻。自衛隊が自主規制している午後10時~午前6時の運航を差し止めても、基地の公共性が大きく損なわれることはない」と結論付けた。
騒音被害の慰謝料は、W値に応じて1人当たり月額2万~4000円とした。
時事通信社
二審は16年末まで飛行差し止め=夜間と早朝、自衛隊機のみ―厚木基地騒音訴訟
米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和、綾瀬両市)の周辺住民6900人余りが、国に航空機の夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償などを求めた第4次騒音訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。
斎藤隆裁判長は、自衛隊機の飛行差し止めを命じる一方、米軍機については退けた一審横浜地裁判決を変更し、2016年末までの夜間早朝の自衛隊機の飛行差し止めを認めた。
また、同時期までの将来分の被害に対する賠償も命じた。
一審横浜地裁は昨年5月、防衛相がやむを得ないと認める場合を除き、自衛隊機の午後10時~午前6時の飛行を差し止めるよう、基地騒音訴訟で初めて命令した。
過去の騒音被害に対しても総額約70億円の賠償を命じたが、米軍機の差し止めと将来分の賠償請求は退け、国と住民側の双方が控訴していた。
原告は、国が住宅防音工事の助成対象としている航空機騒音の国際基準「うるささ指数」(W値)75以上の区域の住民。1次訴訟の最高裁判決で民事上の飛行差し止め請求が不適法とされたため、行政、民事の両面から訴えていた。
差し止めについて、一審は行政訴訟での請求を適法と認めた上で、「住民の睡眠妨害の程度は相当深刻。自衛隊が自主規制している午後10時~午前6時の運航を差し止めても、基地の公共性が大きく損なわれることはない」と結論付けた。
騒音被害の慰謝料は、W値に応じて1人当たり月額2万~4000円とした。
時事通信社