高橋清孝 第92代警視総監
国家公安委員会(金だけ貰い責任と義務放棄)に神奈川県警の「死ね発言と県警ぐるみの隠蔽」を告発したら手紙が届く記事
2016年3月16日
覚醒剤無罪:「被告の尿と認められず」東京地裁支部判決
覚せい剤取締法違反(使用)に問われた東京都町田市の男性(47)に無罪(求刑・懲役2年)を言い渡した16日の東京地裁立川支部判決で、深野英一裁判官は「鑑定対象となった尿は被告の尿とは認められず、他に覚醒剤使用の証拠はない」と述べた。
採尿容器に署名や指印のない白紙のシールで封がされていたのに、警察官が一人も経緯や事情を説明できないのは不自然だと指摘した。
警察が採取した尿の容器は通常、容疑者の署名と指印がされたシールを貼って保管される。
男性は尿検査を受けた際に署名したと主張し、覚醒剤成分が検出された尿は自分のものではないとした。
判決は「採取された尿が何者かによってすり替えられるなどして、別の検体が鑑定された疑いがある」と指摘。
採尿後に放置されて紛失した可能性も考えられるとし、「紛失を取り繕うために別の検体を用意したことがあり得なくはない」と述べた。
強制採尿の調書についても「関与していない警察官が報告しており、実際の経過とも異なり、明らかに虚偽」と述べ、こうした経緯から「捜査は極めてずさんで、厳しい非難を免れない」と批判した。
毎日新聞社
覚せい剤事件の男性無罪=別人の尿にすり替え可能性―東京地裁立川支部
覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた東京都町田市の男性(47)の判決公判が16日、東京地裁立川支部であり、深野英一裁判官は無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。
深野裁判官は男性の尿から覚せい剤の成分が検出されたとする警視庁の鑑定書について、証拠(採取した尿)を紛失したことを取り繕うために、警察内部の何者かが別の尿にすり替えた可能性もないとはいえないなどと指摘。「極めてずさんな捜査で、信用できない」と厳しく批判した。
判決や弁護人によると、男性は東京都や神奈川県などで微量の覚せい剤を使用したとして、昨年5月に逮捕され、同年6月に起訴されていた。
男性は捜査段階から一貫して容疑を否認していた。
男性は逮捕前の昨年3月25日に職務質問を受け、交番で採尿を求められ拒否。
尿は強制採取され、警視庁町田署の銃器薬物の担当の捜査員が尿が入った容器を同署の冷蔵庫に保管した。
4月14日に同庁科学捜査研究所に鑑定嘱託されたが、容器に貼られる封かんのシールは白紙で、本来あるはずの本人の署名や指印などがなかった。
公判で男性は「署名」したと主張していた。
判決は「捜査員らが1人としてシールが白紙だった経緯や理由を説明できていない」と指摘。強制採尿から逮捕まで1カ月以上経過しており、「尿は相当日数放置されていた」と判断した。
さらに強制採尿に関する捜索差し押さえ調書について「でたらめな内容でつじつま合わせの便宜的なものとして作成した可能性がある」とした。
警視庁のコメント 重く受け止め、捜査員に対する指導を徹底し、再発防止に努めたい。
時事通信社
国家公安委員会(金だけ貰い責任と義務放棄)に神奈川県警の「死ね発言と県警ぐるみの隠蔽」を告発したら手紙が届く記事
2016年3月16日
覚醒剤無罪:「被告の尿と認められず」東京地裁支部判決
覚せい剤取締法違反(使用)に問われた東京都町田市の男性(47)に無罪(求刑・懲役2年)を言い渡した16日の東京地裁立川支部判決で、深野英一裁判官は「鑑定対象となった尿は被告の尿とは認められず、他に覚醒剤使用の証拠はない」と述べた。
採尿容器に署名や指印のない白紙のシールで封がされていたのに、警察官が一人も経緯や事情を説明できないのは不自然だと指摘した。
警察が採取した尿の容器は通常、容疑者の署名と指印がされたシールを貼って保管される。
男性は尿検査を受けた際に署名したと主張し、覚醒剤成分が検出された尿は自分のものではないとした。
判決は「採取された尿が何者かによってすり替えられるなどして、別の検体が鑑定された疑いがある」と指摘。
採尿後に放置されて紛失した可能性も考えられるとし、「紛失を取り繕うために別の検体を用意したことがあり得なくはない」と述べた。
強制採尿の調書についても「関与していない警察官が報告しており、実際の経過とも異なり、明らかに虚偽」と述べ、こうした経緯から「捜査は極めてずさんで、厳しい非難を免れない」と批判した。
毎日新聞社
覚せい剤事件の男性無罪=別人の尿にすり替え可能性―東京地裁立川支部
覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた東京都町田市の男性(47)の判決公判が16日、東京地裁立川支部であり、深野英一裁判官は無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。
深野裁判官は男性の尿から覚せい剤の成分が検出されたとする警視庁の鑑定書について、証拠(採取した尿)を紛失したことを取り繕うために、警察内部の何者かが別の尿にすり替えた可能性もないとはいえないなどと指摘。「極めてずさんな捜査で、信用できない」と厳しく批判した。
判決や弁護人によると、男性は東京都や神奈川県などで微量の覚せい剤を使用したとして、昨年5月に逮捕され、同年6月に起訴されていた。
男性は捜査段階から一貫して容疑を否認していた。
男性は逮捕前の昨年3月25日に職務質問を受け、交番で採尿を求められ拒否。
尿は強制採取され、警視庁町田署の銃器薬物の担当の捜査員が尿が入った容器を同署の冷蔵庫に保管した。
4月14日に同庁科学捜査研究所に鑑定嘱託されたが、容器に貼られる封かんのシールは白紙で、本来あるはずの本人の署名や指印などがなかった。
公判で男性は「署名」したと主張していた。
判決は「捜査員らが1人としてシールが白紙だった経緯や理由を説明できていない」と指摘。強制採尿から逮捕まで1カ月以上経過しており、「尿は相当日数放置されていた」と判断した。
さらに強制採尿に関する捜索差し押さえ調書について「でたらめな内容でつじつま合わせの便宜的なものとして作成した可能性がある」とした。
警視庁のコメント 重く受け止め、捜査員に対する指導を徹底し、再発防止に努めたい。
時事通信社