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処置法研究室

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理容師法の解釈 その1

2005-02-03 17:05:37 | Weblog
 厚生労働省では医学資格を担当する「医政局」と、生活衛生関連資格を担当する「健康局」があります。
そのため、理容師資格と法令を担当するのは健康局となります。
生活衛生業務とは「公衆衛生に関連する業務であり、管理が悪いとヒトの健康に害を与える可能性のある業務」と解釈され、そのため法令や資格、届出等が必要である業務と言えます。
分類としては、「理容、美容、公衆浴場、飲食、クリーニング」等が当てはまります。
これらの業務は「日常生活の中に存在する業務」ですが、家庭内で子供の髪を切ったり、洗濯をしたり、料理を作っても「日常生活下の事であり家事であるため、法令の適応は受けず資格も必要ありません」。
しかし、これらを業務として行い「サービスを提供する事」は各種法令に抵触し、行う事は「業務独占」としては出来ません。

 「業務独占」とは法令により「行為が限定された物」であり、「剃刀で顔を剃れるのは理容師だけで美容師は出来ない」のもこれに当ります。
そのため、各資格法令には「業務独占行為が明記」されており、対価の有償無償を問わず「頭髪のカット等を行えるのは理容師・美容師だけです」。
これに「髭剃りが加わると理容師しか出来ません」。
これは、不適切な管理や技術・知識が「ヒトの健康を害する事がある」ためであり、業務独占行為です。

 医療機関で盲腸摘出手術を受ける場合、「看護師が下腹部の体毛の剃髪」を行いますが、これは理容師法の業務独占行為にはなりません。
しかし、開頭手術を受ける場合、「理容師が頭部の毛髪の剃毛」を行いますが、これを看護師が行うと理容師法の業務独占に抵触します。
法では「頸から上の行為については業務独占」を規定しています。

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1 コメント

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2005-02-03 17:13:05
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