民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

7:原告準備書面(4)

2009-04-23 11:07:42 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出羽やるか
被 告 大分県
           準 備 書 面 (4)
                          平成20年11月10日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
                        原 告 出羽やるか
 原告は,次のとおり弁論を準備する。
 略称等は,本準備書面で新たに用いるもののほかは,従前の例による。
第1 原告に生じた損害は次のとおりである。
  1 本件事故により原告に生じた損害金2557万8457円を,別件訴訟敗訴
  による損害とする。
   損害の算定は,平成10年11月版交通事故損害賠償必携・資料編(新日本
  法規)及び赤い本1999(東京三弁護士会)を基準とした。
  (1) 治療関係費 合計85万1440円
    ・・・中略・・・   
  (2) 休業損害  合計791万5578円 
    ・・・中略・・・・
  (3) 後遺障害による逸失利益 合計903万3693円
    ・・・中略・・・・
  (4) 傷害慰謝料 231万0000円 入院期間57日,通院期間509日
    後遺障害慰謝料 510万0000円 後遺障害 第10級
  (6) 警察への出頭旅費 合計2万2360円
    ・・・中略・・・・
  (7) 物損等  合計32万3126円
    ・・・中略・・・・
  以上,本件事故により原告に生じた損害の合計は,金2557万8457円である。
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 2 玖珠署の不法行為に基づく慰謝料等 金442万1543円
   別件訴訟で原告が敗訴するに至った原因の一つは,裁判所が玖珠署の違法行
  為を見逃し,玖珠署の実況見分調書を真実と誤信したためでもあるが,いずれ
  にせよ,玖珠署の違法行為が原因の一つであることは明らかであり,玖珠署の
  違法行為により,加害運転者の刑事責任を問えなくなったのは勿論,原告は特
  別刑法の被疑者として取調べを受け,送致された。このことにより,原告が蒙
  った精神的苦痛は多大であり,この冤罪を晴らすために原告が提起した別件行
  政訴訟及び別件国賠訴訟の遂行などにより生じた財産的損害などを加えれば,
  その慰謝料は,金442万1543円を下回ることはない。

証拠方法
 証拠説明書に記載のとおり。
 その他,口頭弁論において必要に応じ提出する。

附属書類
 1 証拠説明書(7)平成20年11月10日 (甲第35~48号証) 1通
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                                   以上