平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件 原 告 出羽やるか 被 告 国 準 備 書 面 (3) 平成18年3月24日 横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中 被告指定代理人 宮 崎 雅 子 代印 熊 谷 勇 人 代印 清 宮 克 美 印 久保寺 勝 印 大 當 光 憲 代印 小 田 昇 代印 一1一 被告は,本準備書面において,原告準備書面(3)に対し,必要な範囲で認否をする。 なお,略称等は,本書面において新たに用いるもののほかは,従前の例による。 1 原告が主張する,事故再現見分時における玖珠警察署の関与及び被告の証拠写 真のねつ造・改ざんについては,被告準備書面(1)及び(2)により,被告が繰り返し 主張しているとおりである。 2 原告は,陸上自衛隊第8師団の帽子が基本的に濃緑色であるとし(原告準備書 面(3)第1の3),このことをもって,甲第64号証の写真に写っている青色(原 告が藍色と主張するもの。)の帽子を着用した人物を幹部級の警察官であると主 張する(原告準備書面(3)第1の1)。 しかしながら,陸上自衛隊第8師団の司令部付隊の帽子は,濃緑色であるが, 原告も主張するように,帽子は部隊識別帽であり,同じ第8師団でも,第8師団 特科連隊の帽子は青色である。甲第64号証の写真に写っている青色の帽子を着 用している人物は,この第8師団特科連隊に所属する隊員であり,原告の上記主 張には誤解がある。 3 以上のとおり,原告の主張は,いずれも理由がなく,本件請求は連やかに棄却 されるべきである。 -2ー