民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

16:被告・準備書面(3)

2006-04-06 03:07:38 |  第3訴訟 第1審 被告国(訟務検事)
平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件
原 告  出羽やるか
被 告  国

               準 備 書 面 (3)
                           平成18年3月24日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中

                       被告指定代理人

                         宮 崎  雅 子  代印 
                         熊 谷  勇 人  代印
                         清 宮  克 美  印
                         久保寺    勝  印
                         大 當  光 憲  代印
                         小 田    昇  代印

                 一1一

 被告は,本準備書面において,原告準備書面(3)に対し,必要な範囲で認否をする。
 なお,略称等は,本書面において新たに用いるもののほかは,従前の例による。

1 原告が主張する,事故再現見分時における玖珠警察署の関与及び被告の証拠写
 真のねつ造・改ざんについては,被告準備書面(1)及び(2)により,被告が繰り返し
 主張しているとおりである。
2 原告は,陸上自衛隊第8師団の帽子が基本的に濃緑色であるとし(原告準備書
 面(3)第1の3),このことをもって,甲第64号証の写真に写っている青色(原
 告が藍色と主張するもの。)の帽子を着用した人物を幹部級の警察官であると主
 張する(原告準備書面(3)第1の1)。
  しかしながら,陸上自衛隊第8師団の司令部付隊の帽子は,濃緑色であるが,
 原告も主張するように,帽子は部隊識別帽であり,同じ第8師団でも,第8師団
 特科連隊の帽子は青色である。甲第64号証の写真に写っている青色の帽子を着
 用している人物は,この第8師団特科連隊に所属する隊員であり,原告の上記主
 張には誤解がある。
3 以上のとおり,原告の主張は,いずれも理由がなく,本件請求は連やかに棄却
 されるべきである。
                  -2ー