民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

18:原告・準備書面(4)p1-9

2006-04-09 01:12:18 |  第3訴訟 第1審 被告国(訟務検事)
平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件
原告 出羽やるか
被告 国
             準 備 書 面 (4)
                          平成18年4月10日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中
                            原告 出羽やるか
 原告は,次のとおり弁論を準備する。
 略称等は,本準備書面で新たに用いるもののほかは,従前の例による。
  なお,平成18年3月24日付け原告の準備書面(3)第3の7,(6~7頁)
「・・及び平成11年10月7日に原告が撮影され写真(甲66①②③⑧⑨)・・」
は,「・・平成11年10月29日に原告が撮影した写真(甲66①②③⑧⑨)・・」
が正しい。
          目    次
 第1 平成18年3月24日付け被告の準備書面(3)について・・・・・2
 第2 警察写真⑩・原告車線のひし形マーク・・・・・・・・・・・・・・2
 第3 警察写真⑪・KP34.9の警戒標識・・・・・・・・・・・・・・3
 第4 警察写真⑯・タイヤ痕と擦過痕・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 第5 原告撮影の本件事故現場道路写真(原告写真甲66)・・・・・・・4
 第6 本件事故処理の事実経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
  1 玖珠警察署の主張(別件行政訴訟での玖珠警察署の主張)・・・・・5
  2 小野寺の証言及び陳述・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
  3 原告の主張するストーリー(原告車線のひし形マークの謎を解く。)8
   4 間ノ瀬巡査部長が語ったストーリー・・・・・・・・・・・・・・・9
 第7 自衛隊写真②・原告車線のひし形マーク・・・・・・・・・・・・15
 第8 おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
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第1 平成18年3月24日付け被告の準備書面(3)について
 1 被告は,甲64に写っている,バイクの後ろを支えている藍色の野球帽を着
  用している人物は,第8師団特科連隊に所属する青色の帽子を着用した隊員で
  あると主張する。
 2 自衛官服装規則第4条は,部隊等の長は,自衛官の服装のせい一を図ること
  に努めなければならないとし,陸上自衛官服装細則は,同別表第3で,部隊識
  別帽は,「自衛隊の施設内において,勤務に従事しない場合,又は勤務に従事す
  る場合において部隊等の長が,略帽,作業帽及び運動帽に代えて着用すること
  を認めた場合」に着用するとする。
 3 原告の主張・(1)・事故再現写真(甲63甲64)に写っている自衛官は制
  帽に夏制服,作業帽又はヘルメットに作業服を着用し,防衛庁事務官はワイシ
  ャツにネクタイを着用している。野球帽の人物は服装の斉一(統一)を乱して
  いる。(2)・制帽に代えて識別帽を着用することは認められていない。(3)・警
  察の,特に警ら車に乗車する警官の,活動帽にはあごひもがついているが,自
  衛隊の識別帽にはあごひもはついていない。(4)・第8特科連隊が本件事故再現
  見分に参加する理由がない。(5)・撮影現場は自衛隊の施設外である。
 4 被告の上記主張には誤解がある。
第2 警察写真⑩・原告車線のひし形マーク
 1 平成13年9月27日付け玖珠警察署作成の実況見分調書(甲42)添付の
  写真⑩(甲32⑩)の拡大写真(甲第73号証)を提出し検証する。(以下,甲
  32⑩及び甲73を,「警察写真⑩」という。)
 2 玖珠警察署によると,警察写真⑩は,平成11年10月7日に堀部警部補が
  撮影し,湯布院町方面(被疑車両の進路)から道路状況等を撮影したものであ
  ると説明されている。(ちなみに,警察のいう被疑車両とは原告車をさす。)
 3 写真の中央に写っている,道路中央線の近くを,ロードメジャーを転がしな
  がら歩いている警官は,実況見分中の間ノ瀬巡査部長であると説明されている。
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 4 草地に駐車している小型トラックの前部の陰から,その前方の草地に止めて
  ある荷物を積んだ原告車の一部が覗いている。(甲35④)
 5 小型トラックには,8師-付と記され,近くに,作業服に保安腕章を着用し,
  鉄帽を着用した2人の自衛官と無帽の自衛官1人が写っている。(甲35④)
 6 間ノ瀬巡査部長と,近くで同部長を見ている腰に手をあてた自衛官の中間に,
  道路端の草むらに立っている一本の棒が写っている。これはKP34.9の警
  戒標識を取り付ける支柱であるが標識自体は写っていない。
 7 原告車の車線中央にカーブに沿って6個のひし形の白色のマークが,あたか
  も原告車の走行位置を示すように写っている。
 8 警察写真⑩(甲73)は,左側のカーブの形状及び右側の擁壁上の2個の警
  戒標識が写っていることから,自衛隊写真②(甲71)及び原告写真(甲66
  ①②③⑧⑨)と同じ場所が写されている。
 9 自衛隊写真②には,ひし形マークが9個写っているが,警察写真⑩及び原告
  写真甲66では6個しか写っていない。本件事故の衝突位置に近い方の3個が
  消えている。
 10 原告の主張
  (1) 原告準備書面(3) 第3原告車線のひし形マークで述べたとおり,原告車線
   のひし形マークは本件事故当日存在していないから,警察写真⑩は事故当日
   撮影されていない。
  (2) 荷物を積んだ原告車の画像が挿入され,写真がねつ造されている。
  (3) 消された3個のひし形マークは,6個のひし形マークが描くカーブに沿っ
   た曲線の延長上に存在していた。
第3 警察写真⑪・KP34.9の警戒標識
 1 平成13年9月27日付け玖珠警察署作成の実況見分調書(甲42)添付の
  写真⑩(甲32⑪)の拡大写真(甲33)をさらに拡大した写真(甲34①,
  甲35①)(以下,「警察写真⑪」という。)を検証する。
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 2 玖珠警察署によると,警察写真⑪は,平成11年10月7日に堀部警部補が
  撮影し,小国町方面(被害車両の進路)から道路状況等を撮影したものと説明
  されている。(ちなみに,警察のいう被害車両とは自衛隊車をさす。)
 3 原告の主張
   原告は,訴状(19頁)第3第4点で,KP34.9の警戒標識は草木に隠
  れていたので,背景を加工し,草木を消し,警戒標識を挿入したと主張した。
  挿入された警戒標識は,標識板を単一の柱に取り付け路端に設置されている。
  脱落していた標識板だけを新たに設置したとも考えられるが,いずれにせよ,
  標識板の塗装は真新しい。
第4 警察写真⑯・タイヤ痕と擦過痕
 1 堀部警部補は,警察写真⑯(甲32⑯)は小国町方面から本件事故現場路面
  に印象されていた擦過痕(被疑車両の進路上)を撮影したものと説明しタイヤ
  痕と擦過痕を示す矢印を記入しているが,タイヤ痕と擦過痕は写っていない。
 2 写真⑯の右下方の路面に,「バイク」の文字や,丸で囲まれた「ウ」「エ」
  の文字その他チョークで描かれている。場所的に原告車の最終転倒位置であり,
  事故直後保安警務隊がマークし,自衛隊が撮影した写真であると推断されるが,
  堀部警部補はこれらのマークについて言及していない。
 3 別件訴訟で,浅香らは,擦過痕の存在については主張していない。
 4 写真⑮⑯(甲32⑮⑯)の路面の外側は真っ黒に塗りつぶされ,背景の草木
  の状態などが隠蔽されている。
 5 原告の主張
  (1) 自衛隊が撮影した写真を,玖珠警察署は堀部警部補が撮影したとして,実
   況見分調書添付写真として使用している。
  (2) 写真がねつ造・改ざんされている。
第5 原告撮影の本件事故現場道路写真(原告写真甲66)
 1 原告は,平成11年10月29日,玖珠警察署から熊本市内の病院に帰る途
                                 4/16
  中,本件事故現場に立ち寄り,現場付近の道路状況を撮影した。(甲66)
 2 原告写真甲66⑥は,自衛隊車線側に写っている警戒標識,原告車線側のガ
  ードレールの形状,及びカーブの状況などから,自衛隊写真①(甲67①)及
  び警察写真⑪(甲32⑪)と同じ,KP34.9付近の道路状況を写している。
 3 原告写真甲66②は,自衛隊写真②(甲67②)及び警察写真⑩(甲32⑩)
   同じ場所の道路状況写真で,原告車線のひし形マークが6個写っている。
 4 原告の主張
  (1) 原告写真甲66⑤は事故現場見取図(甲23)に示されているKP34.
   9の地点付近を撮影した写真であるが,里程標は写っていない。したがって,
   自衛隊写真①及び警察写真⑪に写っているKP34.9の里程標は本件事
   故当時存在していない。
  (2) 原告写真甲66には,原告車線のひし形マークは6個しか写っていないか
   ら,自衛隊写真②で9個写っていたひし形マークが,警察写真⑩と同様に,
   3個消えている。
  (3) 原告写真甲66に写っている警戒標識は3個とも蛍光塗料塗立て状態で鮮
   やかに写っている。自衛隊写真②に写っている擁壁上の2個の警戒標識はく
   すんだ色合いである。自衛隊写真②が撮影されたあとで,上記2個の警戒標
   識の塗装が行なわれたことが明らかである。
第6 本件事故処理の事実経過
 1 玖珠警察署の主張(別件行政訴訟での玖珠警察署の主張)
  (1) 平成11年10月7日11時25分頃,事故発生の電話連絡を受けた堀部
   警部補は早水巡査長に出動を命じ,早水巡査長は同日午前11時50分頃,
   事故現場に到着した。
  (2) 同日午後0時25分頃,堀部警部補と間ノ瀬巡査部長が本件事故現場に到
   着し,同日午後0時34分から同日午後1時20分まで,小野寺立会いのも
   とに,実況見分を行なった。
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    原告の主張(1)・堀部警部補らは事故当日は実況見分を行なっていない。
  (3) 平成11年10月8日 ,間ノ瀬巡査部長は,交通切符様式の実況見分調書
   を作成し,小野寺に同月12日に任意出頭するようを求め,小野寺は同日に
   玖珠警察署に出頭し供述調書に署名押印した。
    原告の主張(2)・小野寺は人身事故の加害者である。切符処理は出来ない。
    原告の主張(3)・間ノ瀬巡査部長は事故当日は実況見分を行なっていない。
    原告の主張(4)・小野寺は,同月14日まで演習に参加していたという。
  (4) 平成11年10月29日,原告は玖珠警察署に間ノ瀬巡査部長を訪ね,原
   告が被害者である旨申立て,平成11年10月14日付け熊本赤十字病院医
   師礒貝正久作成の診断書を提出した。
  (5) 平成11年11月11日から数回,間ノ瀬巡査部長は供述調書作成のため
   原告に出頭を求めたが原告は出頭に応じなかった。
  (6) 平成12年2月10日,堀部警部補は玖珠警察署長まで報告の上,本件事
   故の処理を一時保留扱いとした。
 2 小野寺の証言及び陳述
   (平成14年3月25日付け別件訴訟での速記録(甲22)及び平成13年
  10月12日付け小野寺の陳述書(甲25))
  (1) 平成11年10月7日,本件事故発生の約40分後小国警察署員が事故現
   場に到着し,少し遅れて早水巡査長が到着した。
  (2) 救急車が去った後で玖珠警察署員2名が到着し現場検証を始めたので立会
   った。玖珠警察署署員が現場に到着したのは午後0時30分である。現場検
   証の時間は約40分であった。
    原告の主張(1)・玖珠警察署員2名は,堀部警部補及び間ノ瀬巡査部長をさ
   すが,両名は本件事故当日,事故現場に臨場せず現場検証は行なっていない。
  (3) 現場検証後吉田1尉に同行してもらい,小国公立病院に行った。病院でバ
   イクの運転者(原告)の兄に会い事故の状況及び現場検証の概要を説明した。
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   するとバイクの運転者の兄から「弟が悪かった」と頭を下げられ,握手を求
   められた。またこの時「国民健康保険で治療する」ともいわれた。(甲25)
    原告の主張(2)・小野寺は証人尋問時,現場検証後同行してもらった人物を
   吉田1尉から近松3佐に訂正した。吉田1尉は第8師団司令部付隊の管理小
   隊の班長で,事故当時本件自衛隊車を含む10両編成の指揮をしていた(甲
   22の13頁)。近松3佐は第8師団司令部付隊の隊長である(甲26)。小
   野寺が間違えるはずはない。法務官が近松3佐の名前を出すのを嫌ったのだ。
   原告の主張(3)・原告の兄は,原告の問合せに対し,「加害者が小野寺であ
   ることを知ったのは,事故後数日経過してから自宅に本人が電話してきたと
   きが初めてです。小野寺は自分に過失がないことをるる述べましたが,私は
   まだ警察の説明も受けておらず,現場も確認していない時点で弟の過失につ
   いて云々することはできないと云いました。事故の日に自衛隊から自宅に電
   話連絡を受け,小国公立病院に行きました。病院には数人の自衛官がいまし
   た。その中の一人が事故状況を説明しましたが,自衛隊側の一方的説明であ
   り,私が弟の非を認めるわけはなく,ましては頭を下げたり握手を求めたり
   したことはありません。「国民健康保険で治療する」とは云っていません。当
   時は緊急事態で病院の支払いを等について云々する状況下になく,病院も支
   払いについて言及はしておらず,私は弟が加入している保険の種類も知って
   いません。」と回答した。(甲第74号証)
    原告の主張(4)・「弟が悪かったと頭を下げて握手を求められた。国民健康
   保険治療するといわれた。」との陳述は虚偽の陳述であり,かつ原告の兄をも
   侮辱する内容である。この陳述の脚本を書いた浅香らの行為は到底許せない。
  (4) 同7日午後3時頃小国公立病院にから演習場に行った。(甲第75号証)
  (5) 演習場から熊本に帰ったのは1週間後くらいである。
    原告の主張(5)・直前に重傷の人身事故を起した兵を演習に参加させるか。
  (6) 演習場から帰るとき小野寺は車両を運転して事故現場を通った。

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    原告の主張(6)・人身事故を起したばかりの者に公道で車を運転させるか。
  (7) 平成11年10月11日か12日,供述調書作成のため玖珠警察署に出頭
   した。被疑者として調べられてはいない。
    原告の主張(7)・小野寺が演習場から熊本に帰ったのは事故から1週間後位
   だという。1週間後は平成11年10月14日である。
    原告の主張(8)・小野寺は業務上過失傷害事件の被疑者である。
  (8) 警務官は供述調書を取らなかった。
    原告の主張(9)・通常,業務隊の防衛事務官が供述調書を作成する。
  (9) 陳述書(甲25)は代理人(法務官)に供述した。
        原告の主張(10)・法務官は第8師団司令部法務官室法務課の法務官である。    
 3 原告の主張するストーリー(原告車線のひし形マークの謎を解く。)
  (1) 平成11年10月10日は祝日(体育の日)で,日曜日だったので,翌日
   の11日は振替休日であった。
  (2) 自衛隊は,小野寺及び関係者の事情聴取や事前の準備があり,本件道路は
   平日の交通量は少ないが連休中は観光客の車両の通行が多いことから,実況
   見分を連休明けに行なうことにした。
  (3) 自衛隊は,連休後の12,13,14日に事故調査・事情聴取・実況見分・
   事故処理対策会議等を行なった。
    (4) 平成11年10月12日,自衛隊は,事故直後の捜査で得た資料に基づき,
   「原告車線のひし形マーク」等を設置し,自衛隊写真②を撮影するなど,実
   況見分の下準備をした。
  (5) 平成11年10月12日, 熊本赤十字病院に入院中の原告を訪ねて,第8
   師団司令部付隊の斉藤1尉と称する者が来た。原告は,本件事故は自車線内
   の事故と原告の妻から聞いており,相手も同じ認識だと思っていたので,原
   告には事故当時の記憶がないことを話した。事故の態様や治療費の支払い等
   についての会話はなかった。(甲65)
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  (6) 平成11年10月15日, 熊本赤十字病院に入院中の原告を訪ねて,陸上
   自衛隊北熊本駐屯地業務隊・防衛庁事務官・奥田重盛という名刺を持った者
   が来た。奥田は昨日で自衛隊の調査が終わったと述べた。原告は原告車の処
   置について聞いたが,勝手にしたらいいと言う無愛想な態度で,会話は続か
   なかった。(甲65)
  (7) 同日,奥田重盛が去った直後熊本赤十字病院の大石信清事故処理室長が病
   室に来て,「大変なことになっているから,治療を健康保険に切り替えたほ
   うがいい」と原告に告げた。(甲65)
  (8) 「大変なことになっている」というのは,上記斉藤1尉の報告を受けて,
   自衛隊の事故対応の方針が変わり,衝突位置が原告車線上から自衛隊車線上
   に変更されたということである。
  (9) 自衛隊の衝突位置の変更に伴い,自衛隊写真②に写っていた9個の原告車
   線のひし形マークのうち6個を残して,原告車転倒位置に近いほうのひし形
   マークが消された。
  (10) 警察写真⑩が撮影されたのは,原告車線のひし形マークが6個になってか
   らである。 
  (11) 原告は,熊本赤十字病院から外出許可が出たので,平成11年10月26
   日朝,間ノ瀬巡査部長に電話し,玖珠警察署で話を聞きたい旨を伝えた。
  (12) 間ノ瀬巡査部長は,10月26,27,28日の3日間は所用があるとの
   ことで,10月29日午後1時に出頭することになった。
  (13) 平成11年10月29日,玖珠警察署で間ノ瀬巡査部長は,原告に対して
   平成11年10月8日に作成した交通切符様式の実況見分調書等に基づいて
   本件交通事故の発生状況を説明したという。間ノ瀬巡査部長は,現場写真は
   未だ現像していないといい,現場見取図を含め書面等は見せなかった。
 4 間ノ瀬巡査部長が語ったストーリー
   平成11年10月29日,玖珠警察署で間ノ瀬巡査部長は,原告に対し下記
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