民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

5:原告準備書面(2)

2009-01-10 14:57:14 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号
原 告 出 羽 やるか 
被 告 大  分  県
準 備 書 面 (2)
                          平成20年10月27日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
                            原告 出羽やるか
 原告は,本準備書面において,訴状中,請求の原因第3玖珠署の違法行為,2実
況見分調書(甲7)の不実記載について主張を補充及び整理する。
第1 原告の主張
 1 実況見分調書(甲7)中,「1,実況見分の日時,平成11年10月7日午後
  0時34分から午後1時20分まで」との記載は不実である。
 2 堀部警部補は本件実況見分をしていない。
 3 早水巡査長は,平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を行い,
  交通切符様式の実況見分調書を作成した。
 4 間ノ瀬巡査部長は,平成11年10月29日以前には本件トレーラ(炊事車)
  を見分していない。
第2 時系列表 事故当日の関係者の動静
   玖珠署の主張では,早水巡査長が小国署員からの引継ぎ見分を終えた時刻の
  5分後に間ノ瀬巡査部長らが本件事故現場に到着したことになる。
   (「X」は原告,「Y」は被告,「K」は玖珠警察署,「自」は陸上自衛隊,「消」
  は消防長,「小」は小野寺を表す)
   注:ゴシック部分(11~13)は争いのある事実である。
   平成11年10月7日午前
 1 10.55 本件事故発生(甲1)
      小:後方を前進していた師団司令部付隊のトラックが事故現場到着,
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       同隊員が交通統制及び現場保存を開始(甲16)
 2 11.05 消:119番通報受信(甲21)
      K:110番通報は熊本県警本部に入った(甲20)
 3 11.05 小:(事故の約10分後)24普通科連隊の車両が通過,
       乗車していた衛生隊員がXの救護にあたった(甲16)
 4 11.25 K:玖珠警察署本件事故の届出を受ける(甲20・甲10)
 5 11.33 消:救急車事故現場に到着(甲21)
 6 11.35 小:(事故の約40分後)小国警察署員2名現場に到着(甲16)
 7 11.38 小:救急車は現場に5分いた(甲22)としての同車現場出発時刻
 8 11.50 K:早水巡査長事故現場に到着(甲20)
        平成11年10月7日午後
 9 0.05 消:救急車小国公立病院に到着(甲21)
 10 0.20 X:(引継ぎ時間を30分として)小国署員から早水巡査長への引継ぎ
        実況見分の終了時,事故現場写真(甲15①)事故当時の道路状況
        (熊本方面から別府方面)が友田陸曹長によって撮影された時刻。 
         写真の左手,トラマークの警戒標識の前方の人物は,左側から,
        (1)第8師団司令部付隊長(松岡3佐):自衛隊の作業帽,作業服を
        着用,右腕に腕章を着けている。(2)小国署員2名:活動帽,活動服
        空色のシャツ及び朱色の反射ベストを着けている。(3)早水巡査長:
        夏制服(白シャツ),制帽(白色カバー無)を着用,反射ベストは着
        けていない。(4)複数の自衛官:鉄帽,作業服を着用である。
         小国署員が早水巡査長に,書類のようなものを手渡している。
 11 0.25 K:堀部警部補及び間ノ瀬巡査部長本件事故現場に到着(甲20)
 12 0.34 K:小野寺立会いの下,実況見分を実施(甲20・甲7)
 13 1.20 K:上記実況見分終了(甲20・甲7)

 14 2.25 消:救急車がXを小国公立病院から熊本赤十字病院に向け搬送開始
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 15 3.31 消:救急車熊本赤十字病院に到着(甲21)
第3 間ノ瀬巡査部長の説明(甲3)及び原告の主張
 1 「・・相手の車が自衛隊車両の後ろのセミトレーラというのを,確かあれね,
  給油タンクというんですか,水を運ぶようなやつを運んでいた,セミトレーラ
  になっていて,・・・,両方にあるそれのタイヤの泥よけのところに(衝突した)
  (甲3・4頁)。」
 2 「相手の車種と型式は?」「難しいことを聞きますね,あ,かいとる,かいと
  る,・・・,たぶんね,にすずというんですよ,日にちの日に鈴と書くんですよ,
  書いとって下さい,これはもうお見せしますんで,日鈴NLGフルトレーラと
  いうのが名称で,これがじゃ,これはね,たぶん名称だと思うんですよ,炊事
  車と書いてあるからね,これをひっぱっていたまえの車は,これはもう,自衛
  隊に尋ねてください,必要であれば,これはまったく関係ないと言っては別で
  すけど,私の方の事故証明にはこれはでてきません,なぜかというと引っ張ら
  れた,こっちの車にぶっつかっているんで(甲3・25頁)」
 3 本件トレーラは,フル・トレーラ(炊事車・野外炊具1号)で,水を運ぶよ
  うなやつ(給油タンク)とは明らかに外見が違う。

 4 間ノ瀬巡査部長は,平成11年10月29日(原告が説明を受けた日)以前
  には本件トレーラを視認していない(見分していない)。

 5 えー,現場にですね,まず駐在所が到着して,それから私なんかが着くよう
  になりますので,一応見分時間は11時50分になっていますね。11時50
  分から開始と駐在所の方が書いていますね(甲3・5頁)。」
 6 駐在所の方は早水巡査長である。早水巡査長は事故当日11時50分から実
  況見分を行い,交通切符様式の実況見分調書を作成した。

 7 「見分と調書は取りました。ただ,争うということであれば,小野寺さんに
  はもう一度来ていただいて基本で捜査します。通常はえーあのこういう場合は,
  切符で処理するんですよ,だから簡単な書類で処理している(甲3・9頁)」
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 8 早水巡査長が本件事故を切符で処理した。
 9 「現場での写真も撮っていますので,早急に写真を,多分あの中のどれかに
  入っているんで,まだフィルムは現像していないので,それを含めてうちの方
  は処分するよう・・・。(甲3・9頁)」
 10 実況見分時撮影した写真のフィルムの現像をしないで実況見分調書が作成
  されることはない。

 11 間ノ瀬巡査部長は,平成11年10月29日以前には,実況見分調書は作成
  していない。

第4 玖珠署の説明(甲20)に対する原告の主張
 1 堀部警部補と間ノ瀬巡査部長が「玖珠61」という交通事故処理車で現場に
  向かい当日午後0時25分到着実況見分を行った(甲20・11,12頁)という事
  実はない。

 2 小野寺は,玖珠署署員2名は普通のパトカーで到着したと証言している。
   速記録(甲19・20頁)
 3 事故処理車で出動したという間ノ瀬巡査部長が活動服でなく夏制服を着用し,
  道路上での実況見分時反射ベストさえも着用していない(甲8)。
 4 本件自衛隊車が道路外に移動された(甲20・12頁)事実はない。
   小野寺は,バイクさえ移動すれば,自衛隊車両がいても片側は通行が確保さ
  れるわけだから,別府寄りのところの道路上に,ちゃんと誘導員を付けて止め
  ていたと証言している(甲19・26頁)
 5 堀部警部補らは,事故当日午後1時20分実況見分終了後原告が搬送された
  小国町方面の病院に立ち寄ることとしていたが,玖珠署に確認をとると,原告
  は遠隔地の熊本市内の病院に搬送されたとの連絡があったので,立ち寄ること
  を取り止め,玖珠警察署に戻ることとした(甲20・16頁)という。
 6 事故当日午後1時20分には,原告は小国町の病院にいた。
 7 消防長の回答(甲21)によると,小国公立病院から熊本赤十字病院に向け
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  原告の搬送開始時刻は午後2時25分である。
 8 小野寺は,現場検証後に吉山1尉(松岡3佐に訂正)に同行してもらい,小
  型ジープで小国公立病院へ向かいましたと陳述している(甲16・甲19)
 9 玖珠署は小国署の本件事故処理への関与を無視している。
  (1) 事故約40分後に熊本県警小国署員2名が事故現場に到着した事実がある
   (甲16・2頁)(甲19・20頁)。
  (2) 写真(甲15-①)の白色の夏制服を着用した早水巡査長と話している空色
   の活動服活動帽と朱色の反射ベストを着用した2名の警官が小国署員である。
  (3) 小国署は事故現場から玖珠署への国道経由の順路の途中にある(甲22)。
  (4) 間ノ瀬巡査部長らが小国署に挨拶もしないで署に戻ることはあり得ない。
  (5) なお,小国署と小国公立病院は徒歩数分の距離に位置する(甲22)。
10 玖珠署は自衛隊の本件事故処理への関与を無視している。
  (1) 本件事故直後第8師団司令部付隊の隊長(松岡3佐)及び隊員が事故現場
   に後続の車両で到着し交通整理と事故現場保存の目印をして警察の到着を待
   った事実がある(甲16・甲17)。
  (2) 実況見分調書に添付された写真(甲8‐①⑦⑩⑪⑫)には,間ノ瀬巡査部
   長と同行している2名の自衛官が写されている。
  (3) 写真(甲15-①),小国署員から早水巡査長への引継ぎの場面に松岡3佐
   のほか複数の自衛官が写されている。
  (4) 事故当日小野寺は,車両数10両中の8号車を運転し,戦闘団及び偵察隊
   訓練検閲に参加するため北熊本駐屯地から大分県の日出生台演習場向け師団
   規模で移動中であり(甲12・3頁),原告は大分県湯布院町から熊本市に向
   けて一人でツーリング中であった。
  (5) 本件道路は付近に人家のない山中の県道で,本件事故の目撃者となる者は,
   本件大型トラックの助手席の岡松と後部荷台に乗車していた5名の自衛隊員
   及び本件自衛隊車の30メートル後方を走行していた9号車の運転席の自衛
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   隊員である(甲19・14頁)。
第5 事故当日の玖珠署員の動静
 1 平成11年10月7日午前11時25分,玖珠署が本件事故の届出を受けた
  時点での事故の態様についての情報は「バイクと大型車による接触事故,バイ
  クの転倒により男性1名が負傷したもの」である(甲21)。
 2 玖珠署は,大分自動車道の玖珠ICの近く,国道210号線沿いに位置する
  (甲第30号証)。事故現場は,玖珠署から33.7㎞,長者原駐在所から10.
  2㎞の地点である。(甲22)。
 3 本件電話連絡を受けた堀部警部補は,本件事故が玖珠署長者原駐在所管内で
  発生したものであったことから,同駐在所勤務の早水巡査長に対し,事故現場
  に急行して事実調査と現場保存を行うよう指示した(甲20・11,12頁)。
 4 早水巡査長は同日午前11時50分現場に到着し,調査(実況見分)を行い,
  その結果を堀部警部補に報告した。
   堀部警部補は,本件事故処理に小国署と自衛隊が関与したことを知り,間ノ
  瀬巡査部長に小国署に急行して調査と打合せをするよう指示した。

 5 玖珠署と小国署間の距離は26.2㎞である(甲22)。間ノ瀬巡査部長が玖
  珠署を午後0時30分に出発すれば,小国町に午後1時20分に着く。事故現
  場と小国署間の距離は19.2㎞である(甲22)。早水巡査長が実況見分を終
  え,午後0時40分に事故現場を出発すれば,小国町に午後1時20分に着く。
 6 早水巡査長の実況見分終了後,現場に臨場した小国署員,第8師団司令部付
  隊長(松岡3佐),早水巡査長及び間ノ瀬巡査部長が小国署で会同した。
   事故当日小国署で,小野寺の供述調書が録取された。
 7 玖珠署は本件事故を交通切符様式の実況見分調書で処理した。
 8 間ノ瀬巡査部長の見分に早水巡査長の他に補助者が必要な場合,玖珠署の巡
  査で十分で,係長で他に重要な業務のある堀部警部補である必然性はない。

                                  以上
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