浮世風呂

日本の垢を落としたい。浮き世の憂さを晴らしたい。そんな大袈裟なものじゃないけれど・・・

南朝鮮の法律改正に伴う在日対応のまとめ

2015-05-07 20:48:23 | 資料

大韓民国憲法(대한민국 헌법)

第38条

全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。

第39条

全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。

何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

韓国の憲法では、全ての在日韓国人女性にも韓国の国防義務がある。 [在外国民と兵役義務 ]

韓国の憲法では、韓国籍を持つ者は、男女に関わらず全ての人が、韓国(母国)における「納税と国防の義務」を負っている
http://tosikazu.blog.so-net.ne.jp/2014-07-09

外交部の発表によると、昨年9月末現在の在日同胞は89万2704人。 
このうち、日本国籍に帰化した人が34万5774人で、全体の39%に達している。

大韓民国憲法39条により、すべての在日韓国人が韓国の指揮下にある国民であることがわかる。
「在日韓国人は男女にかかわらず韓国という国家の国防の義務を負っている」ということ。
「在日韓国人による地方参政権の要求」というものが、いかに「日本の法体系」と「韓国の法体系」の両方を無視する「悪質な要求」であることが理解できる。

南朝鮮の法改正は、帰化していても徴兵義務を果たしていなければ帰化を認めず、二重国籍に帰すというものである。二重国籍になれば当然日本への帰化は取り消される。全ての在日と帰化人の資料が既に民主党の帰化議員や民団幹部により南朝鮮政府に渡された。私はお目こぼしと言うことなのだが、事後法を次々と作る国だから、いま大丈夫でも将来もというわけではない。日本には信じられないほどの情報網が張り巡らされている。到底逃れられるものではないだろう。在日駆除のために、安倍さんは全面協力をすると約束している。暴力団や過激在日テロに備えて捕虜収容所も作り終えて、自衛隊各駐屯地も出動準備が終わっている。その上での日韓による法改正なのである。

◆在外国民投票関連法改正(2012年施行)

1. 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 

2. ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う 。
更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される。 

 2012年に在外韓国人に韓国の参政権が付与された。同時に2重国籍も認められる事になった。但し2重国籍が認められる条件には兵役義務が入る。

例えば中国で生まれた韓国人は今までは中国国籍を取得すると韓国籍は放棄する事になっていたのが、中国国籍と韓国籍を持つ事が可能になる代わりに兵役義務が生じることとなった。韓国籍を取得した場合は参政権と兵役義務、それに付随する罰則(資産没収)がセットになる。在外韓国人の免除規定がなくなる為、在日韓国人も兵役対象となり、兵役義務と罰則は当然適用されるということだ。

在日韓国人の人権は韓国政府の下にある。よって、韓国で在日韓国人の兵役拒否の場合は韓国人が韓国内の法を犯したという事で日本当局は確保し引き渡す義務がある。
また資産没収は、韓国人の日本国内の財産に関しては、当然引き渡す義務が発生する。

◆国籍法の改正

1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。
従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。
 また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。従前の韓国国籍法では、出生のときに父が韓国の国民である場合のみ、韓国国籍を取得した。これが、今回の国籍法の改正で、出生のときに、父または母が大韓民国の国民であるものと改められた。この出生届出をした子どもは、韓国国籍を取得するが、日本国籍を失ってしまう。これは、日本の国籍法に自己の志望によって外国の国籍を取得したものは、日本国籍を失う旨の規定があるためである。

 1996年韓国政府は在日韓国人について重大な方針を決定した。一言で言えば棄民方針である。それまで韓国本国では、在日韓国人に対し、数々の不満がくすぶっていた。最たるものが徴兵免除で、韓国人としての義務を果たしていないという不満が増大していたのである。経済的には本国よりははるかに恵まれているにもかかわらず、祖国への還元がないという声や、在外国民2世でも3世、4世となって日本で生まれ育ったものは、もはや韓国人として扱えないという声が無視できなくなっていたのである。

 まず法改正をもって、本国人と在日をはっきりと区分けし、有事の場合は徹底した棄民方針をとることが決定された。むろんこの件は民団にもすべて極秘扱いであった。

 段階的に「1998年国籍法改正。1999年兵役法改正。2010年国籍法、兵役法改正。2011年兵役法施行。2012年住民登録法施行。」という形で予定され実施された。
 2010年の改正で民団は兵役問題について在日韓国人に説明できず、本国兵務庁に説明を依頼するという醜態をさらした。これは韓国が意図的に民団に対し情報操作をしたことに原因があるが、まあ実にお粗末であった。法律条文は秘密文書ではない。公文書として公開されているのである。もちろんハングルだが、誰でも閲覧できる。まさか民団がハングルを読めないと思えないのだが。

国籍法による国籍の取得と喪失 

....出生による国籍取得
  出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。

....先天的二重国籍になる場合
  韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
 但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。 登録は義務ではないが、登録をしなかった者は日本の住民票でチェックして政府が勝手に登録するそうだ。

....後天的事由による国籍取得
  過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。 
 韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。

既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。

  一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
2.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。

 国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。

  韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。 

韓国国籍の喪失と国籍喪失申告

 韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。国籍喪失の申告

 前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。

 多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。
 即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。

二重国籍者の国籍離脱

 二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請なければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。

 国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
 従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
 但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。

国籍選択

 国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国国籍を自動喪失する。

 但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐため、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。 

http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-01-13

 韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りで、これによる送還は当然日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。

7月9日以降、日本の在日情報が韓国に提供された場合、まず韓国は在日に自主的な住民登録を促す。次は強制で、最後には韓国は勝手に代表番地に住民登録をして、無国籍在日に韓国籍を付与する可能性がある。この関係、日本はノータッチだ。

どのような経緯であれ、韓国に住民登録となった場合にはそこで韓国籍が確定する。中長期永住許可者の難民、あるいは無国籍者としての保護理由がなくなるのである。韓国が在日に国籍を付与して帰国命令を出した場合、ざっとだが在日関係の資産は数十兆円といわれる巨額だ。

この関係は帰化済みの元韓国人も無縁ではなく、日韓双方の遡及対応によっては帰化取り消しが続出する可能性がある。

◆徴兵制の改正

韓国は国民皆兵主義に基づく徴兵制。
国内海外問わず韓国籍を保有する男性は18歳で兵役義務が発生し、20歳から37歳までの間に義務を果たさなければならないようになっている。
2012年から施行されている兵役法令により、1994年 以後の出生者は、18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民2世」とは認められないことが明らかになった。 
3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっている。

これは在日にも適用する。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって強制送還させる。これによる送還は日本の永住権の喪失となる。

①服務形態と服務期間 
陸軍/海兵隊 21ヶ月
海軍 23ヶ月
空軍 24ヶ月

②除隊後の8年間を「予備役(予備軍)」
除隊後の8年間、年に数回召集を受け、有事に備え半日~3日程度の再訓練を受ける。
(訓練期間は除隊後の年数によって異なる)

③それから40歳までを「民防衛」と言う。

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3条(兵役義務)
①大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。

韓国兵役法第83条

戦時特例条項

1、国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第65条および第66第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
2、兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である
兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。

韓国兵役法 第14章 罰則
第86条(逃亡・潜匿等)
兵役義務を忌避し、又は減免受ける目的で逃亡し、
又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は、
1年以上3年以下の懲役に処する。

※日韓犯罪者引き渡し条約

第二条 引渡犯罪
1 この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、死刑又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とする。

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1)改正韓国兵役法 第8章 第60条&第64条で、「長期旅行者」の徴兵免除は廃止。
2)改正韓国兵役法 第14章 第86条で、逃亡・潜匿等をした者は1年以上の禁固刑。
3)日韓犯罪人引渡し条約 第2条で、「どちらかの国で犯罪」であれば引き渡し。
4)兵役忌避の在日は韓国本国に引き渡され、懲役1年以上に加えて兵役2年。合計3年以上韓国に滞在。
5)新在留管理制度のみなし再入国許可による出国なので"1年以内に再入国"しないと在留資格を「喪失」
追)改正韓国兵役法では「良心的兵役拒否」は認められていない。

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韓国兵務庁によると、ことし3月31日基準で外国に滞在している兵役義務未修状態の韓国人が最も多い国家は米国で、全体の43.9%で6万3933人であることがわかった。続いて日本が3万4371人で全体の23.6%を占めるなど、米国と日本に滞在中の未修者が全体の67.5%で、圧倒的に多いと集計された。兵役義務未修状態の海外滞在者10人中7人が米国・日本にいるということだ。

大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。 

在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。 
 2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。 
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。 
ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。 
 つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。   

二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない 。

まとめると
 22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。

 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。

 韓国の兵役は大統領令でどの様にも変更可能な国である。ちなみに大統領令以外にも韓国兵役法第83条に戦時特例条項がある。 
①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合には、第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。 

公安からの情報だと、最近極左暴力集団に帰化もしくは外国籍の若い過激派構成員が増えてきたらしい。だが反日に暴力団となれば公安にマークされ帰化は絶望的になる。それは7月9日以降確実に強制送還による兵役直行となる。犯罪を犯して刑に服せば強制送還も徴兵も逃れられるだろうという甘い在日も居るようだ。5年以内の刑は全て直行で徴兵送りとなる。それ以上だと韓国が引き取り拒否の場合、北朝鮮に引き渡しとなる可能性が強い。どちらが長生きできるか考えものだろう。

本国の徴兵では入れ墨は徴兵に取られなかったから、しばき隊や在日に入れ墨が流行っているようだが、残念ながら在日に関しては、入れ墨が有っても徴兵には差し支えないと決まった。しかも入隊してから、みんなでゆっくりとナイフで削って消してくれるそうだ。良かったな。

朝鮮籍や無国籍の朝鮮人で、韓国籍が無い場合、調査も判別も手間が掛かるからと、全部まとめて徴兵に採ることが決定した。民団と民主党の帰化議員が、自分たちはお目こぼしをと資料を全部韓国に提供した。だが後回しにするだけだと思うよ。相手は日本政府じゃない。

 朝鮮戦争再開や日韓戦争勃発時に韓国は即時、大統領令をもって動員をかけるであろうから在日韓国人の甘い考えなど吹き飛ぶだろう。在日韓国人諸君!その時はお互いの祖国のために命がけで頑張ろう!

◆統一日報 : 韓国兵務庁 在日向けパンフ発表 
2014年6月11日 

韓国兵務庁は2日、在日同胞に向けたパンフレット「2014年兵役義務者の国外旅行案内」を発表した。パンフレットはすべて日本語で制作されている。 内容は、在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務など、項目別に詳しく書かれている。 

パンフレットのダウンロード、および詳細は駐日韓国大使館ホームページ御参照。 

http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75444&thread=04

駐日本国大韓民国大使館 
在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内 
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/visa/military/index.jsp 

兵務庁は在日同胞のために "2014年 兵役義務者の国外旅行案内" パンフレットを日本語で製作しました。 

在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務、在外国民2歳の兵役義務など 
詳しい内容は添付ファイルを参照してください。 

添付: 2014年 兵役義務者の国外旅行案内

元スレ
【韓国】韓国兵務庁が在日向けパンフを発表「在外国民と兵役義務」 [6/11]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1402417321/

http://gensen2ch.com/archives/7954997.html

◆【韓国/兵役】兵務庁が、7月から兵役忌避者の個人情報をインターネット上で公開
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1421247963/ 

◆【脱税・資産逃避・マネーロンダリングの差し押さえ】

 韓国企画財政部によると、韓国は今年7月から米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に対応する計画で、両国間の納税者情報の自動交換に向け租税条約締結の交渉を進めている。すでに大枠では合意しており、詳細を詰めた上で6月末までに交渉を終える方針だ。FATCAは一定金額以上の海外金融口座を持つ米国の納税者について、米国が他国の金融機関から情報提供を受ける制度だ。7月時点で韓国にある口座も制度の適用対象とされる。

 同時に、韓国も米国から韓国人の口座情報を受け取ることになる。7月時点で米国に年間10ドル(約1028万円)以上の利子が発生する口座を持つ個人が対象で、ほとんどの口座が該当する。法人は当座預金以外の米国の口座すべてが対象だ。

一方韓国は2010年、日本における民主党政権下、国家機密情報入手とともに国籍法、兵役法を改正、これは実質対日開戦準備法で、かつ在日棄民法でもあった。10月の対馬侵攻作戦が頓挫したあと、海外韓国人の90%以上を占める在日韓国人資産を狙って2010年12月に海外金融口座制度を成立させた。

 ところが資産の把握ができないうちに、馬鹿な民主党のお陰で情報が漏れて、在日資産家が続々と資産を隠匿、あるいは帰化、移民のラッシュとなってしまいった。たった1年で数千億が日本から消えたといわれている。

 在日資産の押さえとして作った海外金融口座制度だがすべて後手をふんでしまった。すでにこの時期、日本では武富士問題が大きな話題となっており、2007年、2008年と逆転判決が続いていたことから危険を察知した巨額の在日資産の海外逃避、隠蔽が始まっていたのである。ソフトバンク孫正義も日本帰化から米国帰化とすでに逃走完了している。

2011年最高裁の武富士勝訴約2000億円還付を受け、韓国が動いた。パチンコ、金融の巨額資産の隠蔽逃避はすべて在日だったからだ。

 急遽、民主党を動かして、日本の法改正をしようとしたところに東日本大震災である。結局、野田政権のもとで首をかしげるザル法としてほとんど審議もされずに政権交代前月11月に国外財産調書法(海外財産申告制度)はこっそりと成立した。この法律よく読むと在日資産逃避防止法である。

 韓国海外金融口座制度は約2年の間、全く機能せず、韓国はあせっていた。日本でのこの国外財産調書法がどこまで機能するかも不透明な中で、総理就任早々、安倍さんは韓国に餌をまいた。瞬間、韓国は喜んで食いついた。それが韓国住民登録法である。日本の外国人登録法改正にあわせて日本では住民登録が義務化された。カード切り換え住民登録、これにより従来韓国が把握しきれなかった在日の移動と国籍が確定することになった。そのデーターを欲しければあげるよと囁いたのだ。

◆韓国の脱税や税金滞納者で日本に資産が有る場合、日本国内の財産を差し押さえることが可能となる

日韓両国国税庁が相手国の中で税金徴収権を互いに保証する「徴収共助約定ドア」を結ぶことにした。両国国税庁は5千万ウォン以上の財産について差し押さえできるようにして、初期には1年間で10件程度の線で互いに差し押さえ依頼をする方向に議論している。

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/04/14/0200000000AKR20150414120151002.HTML 

http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1429014878/

韓国の税務当局は5月18日、全ての韓国国民に対して6月1日までに、海外で持つ資産を申告するよう義務付た。

◆在日韓国・朝鮮人ランキング 

人口10万人あたり韓国・朝鮮人数が最も多いのは大阪府で1538人およそ100人に1.5人が韓国・朝鮮人数という計算になる。

以下、京都府(1291人)、兵庫県(979人)と関西がトップ3を占めており、上位3府県を含む関西には全体の40%にあたる約23.5万人が住んでいる。

関西に韓国・朝鮮人が多い理由については定かでないが、韓国との定期船が発着していたことも大きいようだ。
同じ理由で釜山との定期船がある山口県も在住者が多い。

在日韓国・朝鮮人ランキング(人口10万人あたり)
1 大阪 1,538.5 
2 京都 1,290.9 
3 兵庫 978.7 
4 東京 922.5 
5 愛知 578.9 
6 山口 546.1 
7 滋賀 442.9 
8 福井 435.9 
9 神奈川 396.0 
10 福岡 387.2

在日がせっぱ詰まって徒党を組みテロを起こした場合の一番の危険地帯と言える。用心に用心を重ねることを切に願う。

帰化取り消しは
・手続き上の帰化要件の不備(偽造も含む)
・二重国籍
なんだけど

韓国政府の公式見解が
在外韓国人は居住する国の国籍を
取得しても韓国籍を与える
つまり帰化をしても韓国籍からの
離脱はさせないというもの
しかも帰化した元韓国籍の者が
外国籍の配偶者との間にもうけた子供
その子々孫々にまで韓国籍を与える、といっているわけだ
つまり先祖に1人でも韓国人がいれば
子孫全員に韓国籍が付いてくるというもの

勿論韓国人が先祖にと言うのは日本の敗戦後、
韓国が建国された後にと言うことになるだろうけど
仮に遡及しても朝鮮併合時代以降だろうか?

たぶん韓国政府は朝鮮併合時代どころか今現在まで
誰が日本に密入国したかわかってない
なので日本の情報提供次第なのではないかな

あと無茶苦茶な国なので、
波及含めてどこまで韓国籍を付与するかは
韓国の困窮度合に比例すると思う
つまり韓国が窮地に陥れば陥るほど
韓国籍付与の確率が上がる

帰化の取り消しを通達されて大人しく半島に帰ればいいけど
仮に暴れて日本人を傷つけて刑務所に、
ってことにはならないだろうなと心配
これは在日にもいえる
犯罪を犯したら裁判も何もなく即、
全部北にでも送ればいいと思う
内ゲバも国外でやってほしいw

賢い人、金持ってる人、手に職がある人は
海外脱出してると思う

犯罪なんか犯したら、
その時点で強制送還確実なんだけど
確かにそれをわかってない層はいるかも

個人的には、
一発逆転を狙った
大規模テロが起こりそうで怖い

今の国際状況でそんなことやったら
一発逆転どころかメッサツされるだろうけど
死なば諸共を地で行くからなぁ・・・


 

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