夏のボーナスの要求日です。
(まだ支部・分会は春闘中ですが)
要求額は総支給額に対して
2.5ヶ月
【要求書内容】
1.夏期一時金に関する要求
(1)夏期一時金の支払いは、
月総支給額の2.5ヶ月分とすること。
-労働者の年収は、税金大改革による増税や、
ガソリン代・燃料価格の高騰などにより
年々減少傾向にある。
一時金が労働者の生活給の一部であることはもちろん、
一時金の切り下げによる労働者の生活苦は、
働く意欲・メンタルヘルスに影響する。
-賃金抑制による経営の維持・改善を改め、
労働者の安定した生活の為の賃金確保が
事業の発展につながると考え、要求する。
(2)夏期一時金の支払にあたっては、
事業推進の達成度および人事考課による査定は
おこなわないこと。
-公平かつ公正な人事考課を行うためには、
労使協議はもちろん、労働条件の変更となり
労使合意は欠かせない。
無理な考課・査定は労働者の意欲を損ねるものになる。
-事業推進については、コンプライアンスが強調される中で
極めて慎重に取組まなければならない課題である。
強要・押し付け・「自爆」実態の調査も合わせて要求する。
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2.労働条件に関する要求
(1)労働組合の合意のない労働条件の一方的変更
および各種制度の運用はしないこと。
-新人事制度の導入・運用については、労働組合とよく協議し、
合意の上で実施すること。
-「出向」及び「転籍」は労働者に大きく影響をもたらす
労働条件の変更である。労働組合との協議はもちろんのこと、
「協定」の締結とともに、安易に「出向」を
命じることは避けること。
(2)すべての職場で「36協定」を締結し、協定を遵守した
労働時間とすること。
-農協にサービス残業が横行していることは、
過去に労働基準監督署の臨検の実態を見れば明らかである。
「振替休日が蓄積される」といった違法な実態を改善し、
労働基準法に沿った時間外労働の取り扱いをする事を
強く要求する。
-労働時間短縮に向けた取組み、人員補充など
積極的に行うこと。