法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

2. 山梨県農政部農村振興課 不正行為 発覚

2017-05-19 16:47:29 | 山梨県 農政部
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*山梨県農政部農村振興課 及び 関東農政局農地政策推進課と私との会話は、すべて録音して保存してあります。

課長補佐 中村毅、課長補佐 小林栄司、主任 楠千代

以上の3名が、私が提出した要望要に対する回答書、「農村振興課長 小幡保貴名」を持参して 
平成26年3月27日に私の事務所に来ました。

 中村毅は、回答書の補足として、次の事を述べました。

1. 北杜市高根町清里字念場原3545番という親番が付く土地は、すべて農水省の
   所管であり、この中の土地を山梨県農政部農村振興課に於いて、どのように処理
   しようと問題はない。

2. 払い下げ道路の前後続いた旧道が、地方分権一括法により旧建設省から旧高根町に
   移管されたのは、何かの間違いです。

3. 清里開拓農業協同組合が、道路を払い下げ受けたとする昭和42年3月1日前後の
   昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間、事業を行っておらない
   休眠組合であったとする証拠は無い。

1.について
 高根町清里字念場原3545番地の親番が付いている土地は、南は大門ダム(清里湖)
 北の国道141号線上下より、北は八ヶ岳高原清里の森北の、県道美し森清里線上下の
 南北7㎞以上もあり、東西の幅1.5㎞~2㎞もある、広大な範囲であり、この中には
 多くの県有森も点在する。開拓者が入植した、払い下げ道路を含めた地域も、自作農創設
 特別措置法により県有林を農水省に移管されたものと思われる。

 念場原3545番地が付いた範囲内に数えきれない程の旧建設省(現在市町村へ移管)
 所管の道路が存在し公図(法第14条第1項地図)上に(道)と記載されておる、
 この(道)と記載されている土地を山梨県(旧)農務部農村整備課にて、過去に於いて
 地域住民、山梨県内外の使用者の了解を得ず又、法律も無視して旧農地法第61条にて
 農業団体等に払い下げできるとは、呆れた県職員である。

2.について
 平成12年4月1日に施行された地方分権一括法は地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)に
 於いて決定されたものであり、旧建設省及び自治省と協議の上、
 この旨、都道府県知事(建設省所管国有財産部局長)、都道府県及び市町村に対して
 周知徹底が図られた案件である、何かの間違いだとは、呆れた県職員である。


3.について
 清里開拓農業協同組合が昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄10年間ものあいだ、まったく
 事業を行っておらない休眠組合であることは、甲府地方法務局に添え置かれている、登記簿膳本の交付を
 受ければ一目瞭然である。
 農業協同組合法(以下同法と言う)第31条(役員の任期)役員の任期は、三年以内において定款で定める。
 同法77条(変更の登記)第74条第2項中に変更を生じたときは(代表権を有する者の氏名、住所、及び
 資格)主たる事務所の所在地に於いては、二週間以内に変更の登記をしなければならないとなっているが、
 昭和36年4月10日 理事全員が退任したあと昭和46年4月10日迄、誰一人理事に就任していない。

 同法第2条(登記)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、
 これをもって第3者に対抗することができない、と定まっている。課長補佐中村毅は3つの回答をしたが
 何一つ正しい回答は無く、まったく呆れた山梨県職員である。

 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)が定まっているが
 山梨県農政部農村振興課の職員は、唯一人として、法律を守って職務を遂行しようという考えはない。
 以前、コンビニで1円分充電した中学生が窃盗罪で書類送検されているが、山梨県職員が平成5年から
 平成8年にかけてカラ出張費等、23億7千400万円を給与等に上積して、不正支出(=横領)した件
全国市民オンブズマン連絡会議が1997年12月に行った「各自治体の公金不正支出についての自主調査」の結果 より
山梨新報社2006年10月20日付「知事選の課題 他県の不祥事は対岸の火事か」より)において、
 山梨県職員の 唯一人として、逮捕も起訴もされていない事を思うと、農政部農村振興課の職員は
 法律に反する行為であっても、組織で行うことは、刑事罰の対象にはならないと考えているものと思われる。



 課長補佐 中村毅以下2名が回答書を持参した時、その場で私は、
「関東農政局農地政策推進課係長 原 泰礼(はら やすひろ)」に電話にて下記質問を行った。


 私の質問1  原 泰礼(はらやすひろ)係長は、以前私と話しをした際、開拓者が入植する以前よりある
        無番地の道路は、旧建設省の所管であり、農水省で払い下げできないと、返答したが考えは
        変わったのか?

 原係長の答  払い下げができたので、それでいいでしょう。



 私の質問2 払い下げを受けた清里開拓農業協同組合(以下A組合と言う)は、払い下げを受けたとする、
       昭和42年3月1日前後の昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間もの
       あいだ事業を行っていない休眠組合であったが、このような組合が払い下げを受けられるのか?
 
 原係長の答 払い下げを受ける事ができます。
       法律文を忘れたけど、確かそういう法律があります。



 私の質問3  私が資料を持って、一度、原さんの所へ説明に行きたいと思いますが。

 原係長の答え 山梨県農政部農村振興課と、私の考えは同じなので、こちらに来ても同じです。


 私の質問4  それでは、今回の事実を、インターネット上にて公開します。

 原係長の答え 私を脅かすのか、裁判でもなんでもするとよい。



 旧建設省所管の旧道(赤道)を公衆用道路として表示を起こし、不正に払い下げしたのは
 農水省であるが、言うに事欠いて「払い下げができたのだから、それでいいでしょう。」とは、
 原泰礼(はらやすひろ)係長とは 呆れた国家公務員である。


 農業協同組合法第95条の2(行政庁による解散命令)2項より、農業協同組合が一年以上
 事業を停止したときは、行政庁は当該組合の解散命令を命ずることができる、と法律があるにも係わらず、
 10年間ものあいだ事業を停止しているA組合に、原泰礼係長は、「払い下げできる法律がある」というので、
 農水省経営局協同組織課に、どのような法律文があるのかと尋ねると、その様な法律はありませんとの、
 返答があった。
 
 
 原泰礼係長は私に裁判でもすればよいと言うが、私が行政訴訟を起こせば、私の裁判費用は
 私が負担しなければならないが、農水省は国民が納めた税金から裁判費用を出す事になる。
 原泰礼係長が自腹で出す費用はまったく無い。
 国家公務員は呑気でいいものだ。

 
 国家公務員法第98条1項に職員は、その職務を遂行するについて、「法令に従い」とあるが、
 原泰礼係長は 今回の事件に付き、上司を交えて検討したと、課長補佐の小林栄司は言っておるが、
 関東農政局農地政策推進課の 職員は、唯一人として法令に従い、職務を遂行しなければならないと
 いう考えはないものと思える。
 存在しない法律も、あると言い張る。




 山梨県(旧)農務部農村整備課が、旧高根町・清里開拓農業協同組合・念場原開拓農業協同組合と共謀して、
 戦前以前より存在する2,000mにおよぶ一帯の旧道(赤道)の一部を切り離し、24年間も遡った
 昭和42年3月1日に旧農地法第61条にて売り渡しがあったとして、平成3年7月3日に、不正に、A,B組合に
 所有権移転 登記を行ったが、この行為は国有財産不法占拠であり、
(不法占拠財産通達 昭和41年10月20日付蔵国有 第2674号及び平成13年3月30日財理第1266号に該当する) 
 現在もなお、真正な所有者は、日本国財務省であり 国土交通省所管である。
 又、取得時効は下記財務省理財局長から各財務(支)局長(山梨県知事等)宛の通達にあるように、
 発生しない。


「平成13年3月30日 財理等1268号」法定外公共物(道路)であった期間は時効取得の目的とならない。
 上記の通達にて廃止になった 昭和41年4月21日付蔵国有第1305号第1処理基準2
(*注)当該財産が法定外公共物であった期間は、時効取得の目的とならないことに
 留意すること、とある。


公共用財産の黙示の公用廃止4案件(最高裁昭和51年12月24日第2小法廷判決)

1.長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置されていること。
2.公共用財産としての形態、機能を喪失していること
3.その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため、実際上公の目的が害されるようなことが
  ないこと。
4.もはや、その物を公共用財産として維持すべき理由がなくなったこと。


 上記4要件に適合する客観的状況が存在しなければ、時効の始まりはないと通達されている。
 本件払い下げ道路は、戦前以前より今日に至るも地域住民山梨県内外の国民が、日常的に使用しつづけている
 道路であり、取得時効は発生しない。




 山梨県農政部農村振興課 課長 小幡保貴 課長補佐 中村毅 課長補佐 小林栄司主任 楠千代において、
 払い下げが不正である証拠がいくつも出ているにも関わらず又、
 適法であることの証拠は何一つないのに、払い下げは適法であると、回答している。


 地方公務員が組織として行った行為が法令に違反していても、刑事罰を受ける事は絶対にあり得ないとの
 確信があるからだろうか?
 
 又は以前からも現在よりも、同じ違法行為をどんどん繰り返し行うという考えを持っているからだろうか?
 いずれにしても、山梨県農政部農村振興課は、「法律を順守する」とはおよそ無縁の集団であることには
 間違いないと思われる。

「地方公務員法第32条国家公務員法第98条1項」 
 ともに職員は法令に従い、職務を遂行しなければならないとあるが、特定秘密保護法も成立したのであるから
 この際、この様な法律は廃止して、国家公務員、地方公務員が職務を行なった行為に対しては、
「日本国憲法・法律の総ては適応除外とし、通達も守らずとも処罰は受けない」と変えた方が、
 現在の行政に似つかわしいのではないかと考える。



添付書類
1.道の記載ある公図
2.入口の広告塔の写真
3.私の要望文
4.山梨県からの回答文

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