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労働37事件 賞与の在籍日支給―大和銀行事件

2012年03月13日 | 労働百選

労働37事件 賞与の在籍日支給―大和銀行事件

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C

旧大和銀行本店ビル
現りそな銀行本店ビル(大阪市中央区)
大和銀行 株式会社大和銀行(だいわぎんこう、英称:The Daiwa Bank, Limited.)はかつて日本に存在していた銀行の一つ。

創案者・野村徳七の「自主独往」精神を受け継ぎ、一時、邦銀でも有数の海外拠点網・都銀唯一の信託併営等の総合金融機能を発揮し、 企業年金信託では信託業界トップに立っていた。

信託併営であることから出店計画が認可されにくかったと言われており都市銀行では北海道拓殖銀行に次いで2番目に小規模で、 金融激戦地帯である近畿地方では大阪府指定金融機関を受託していた。

分離した証券部が野村証券となるなど現在は薄れている野村財閥中核の銀行として誕生。

ニューヨーク支店の巨額損失事件時住友銀行との合併が報道された。実際合併こそなかったが、アメリカ国内の支店網は住友銀行に譲渡された。

自主独往の精神を受け継いできたものの、2003年3月に大和銀行を存続会社としてあさひ銀行と合併しりそな銀行となった。


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=70434&hanreiKbn=02
事件番号 昭和56(オ)661
事件名 未払賃金
裁判年月日 昭和57年10月07日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集民 第137号297頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 昭和55(ネ)1858
原審裁判年月日 昭和56年03月20日
判示事項 賞与の支給日前に退職した者が当該賞与の受給権を有しないとされた事例
裁判要旨 就業規則の「賞与は決算期毎の業績により各決算期につき一回支給する。」との定めが「賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し各決算期につき一回支給する。」と改訂された場合において、右改訂前から、年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右就業規則の改訂は単に従業員組合の要請によつて右慣行を明文化したにとどまるものであつて、その内容においても合理性を有するときは、賞与の支給日前に退職した者は当該賞与の受給権を有しない。
参照法条 労働基準法24条
全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319132510152510.pdf

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行においては、本件就業規則三
二条の改訂前から年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍し
ている者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在
し、右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によつて右慣行を明
文化したにとどまるものであつて、その内容においても合理性を有するというので
あり、右事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行を退職したのちである
昭和五四年六月一五日及び同年一二月一〇日を支給日とする各賞与については受給
権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。論旨は、
ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は
原審の認定しない事項を前提とし、若しくは原判決の結論に影響しない点について
原判決を論難するものであつて、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一
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