昨日の研修会の報告をします。
第1部は、有名な税理士の本郷先生の
「定期借地権の地代前払い課税」のお話です。
定期借地権の地代の一括前払い課税について
国土交通省が昨年12月に
国税局に問い合わせたところ
今年1月に国税庁から、
分割して課税することを認める回答があったそうです。
これは、特に地主にとっては大変なメリットになります。
なにしろ、最初に50年分の地代が取得できます。
土地を売却した額に近い資金を手にすることができ
所得税課税は、一時金として毎年1/50づつ課税されます。
なおかつ、50年後に土地も返ってきます。
また、土地利用者にとってもメリットがあります。
土地購入の場合は、その購入資金は償却できませんが
この定期借地権の場合には
50年間使用できて
支払った地代を毎年1/50づつ償却できるということです。
定期借地権も平成4年に施行されてすでに13年経ちますが
まだそれほど普及・活用されているとは言えません。
いろいろと課題も多いと思われます。
しかし、今後については社会、経済構造の変化に応じて
活用の道は必ず出てくると思います。
第2部の不動産市況アナリストの幸田先生のお話は
次回にします。
第1部は、有名な税理士の本郷先生の
「定期借地権の地代前払い課税」のお話です。
定期借地権の地代の一括前払い課税について
国土交通省が昨年12月に
国税局に問い合わせたところ
今年1月に国税庁から、
分割して課税することを認める回答があったそうです。
これは、特に地主にとっては大変なメリットになります。
なにしろ、最初に50年分の地代が取得できます。
土地を売却した額に近い資金を手にすることができ
所得税課税は、一時金として毎年1/50づつ課税されます。
なおかつ、50年後に土地も返ってきます。
また、土地利用者にとってもメリットがあります。
土地購入の場合は、その購入資金は償却できませんが
この定期借地権の場合には
50年間使用できて
支払った地代を毎年1/50づつ償却できるということです。
定期借地権も平成4年に施行されてすでに13年経ちますが
まだそれほど普及・活用されているとは言えません。
いろいろと課題も多いと思われます。
しかし、今後については社会、経済構造の変化に応じて
活用の道は必ず出てくると思います。
第2部の不動産市況アナリストの幸田先生のお話は
次回にします。