審尋の呼び出し
自己破産の申立から1~2ヶ月すると、裁判所から「破産審尋」の呼出状が送られてきます。指定された日時に、必ず裁判所に出向いて下さい。
もし急病などで出頭できない場合は、審尋期日を変更して欲しい旨の申請書を、診断書などを付けて提出しなければなりません。
審尋とは?
審尋とは、「破産手続開始・免責許可」を申し立てた後、破産申立に至った原因や事情などについて、裁判官から口頭で質問されることを指します。
つまり、裁判官との面接です。
審尋では、「なぜ返済が出来なくなったのか」「財産はあるのか」「免責不許可事由はあるか」等の質問を受けます。
特に財産がなく、免責不許可事由がなければ審尋は15分~20分で終わります。
弁護士を代理人としている場合は申立当日に審尋が行われる「即日面接」が実施されます。「即日面接」の場合は弁護士だけが行けばよいため、債務者本人が行く必要はありません。
審尋で気をつけること
破産手続開始決定を受けるには、申立人が支払い不能の状態にあるかどうかがポイントになります。審尋は、申立人が支払い不能の状態にあるかどうかを裁判官が直接話を聞き判断材料とするために行われます。
裁判官は、裁判所に提出された書類や審尋でのやりとりを元に破産手続開始決定とするかを判断します。裁判所に提出する前に提出書類のコピーを取ってよく読んでおき、食い違いなくきちんと答えられるようにしておきましょう。
と言ってもありのままを正直に話せばよいだけなので難しいことではないですが、どうしても緊張してしまいますので、リラックスして臨むようにしましょう。
相手も裁判官とはいえ人間ですので、悪い印象を与えない服装と言葉遣いで臨みましょう。
審尋の結果
裁判所の審尋の結果、特に問題がなければ破産手続開始決定がなされます。
裁判所によって多少異なるようですが、審尋が行われた日から数日後に決定されることが多いようです。
審尋の結果、申立人が支払い不能の状態ではないと判断されれば、破産手続開始決定はなされず、元の生活に戻ることになります。
その場合、自己破産ではなく任意整理や個人再生手続きなどの方法を検討することになります。
自己破産の申立以降取り立てが規制されていた債権者は破産手続申立が棄却されると再び取り立てにやってきます。
そうならないためにも、破産が認められるかどうか自信がない時は事前に弁護士に相談するようにしましょう。