武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

駄目でした。

2012年09月12日 | 新試験
やはり奇跡は起きませんでした。

仕事が忙しいので、簡潔なご報告とします。

ライバル宣言て頑張っていた同期のウッチーが合格しました。本当におめでとう!!

身辺整理?

2012年09月04日 | Weblog
先週末、4年間お世話になった研究生室に行き、荷物を片付けてきました。

3回打席に立ってしまったので、研究生室を使用する権利がありません。

後輩に席をゆずりたいと思います。

試験終了後、法律の勉強は全くしておらず、自分が司法試験を受けたことすら、忘れそうないきおいです。

いよいよ来週は発表ですね。

客観的に見れば不合格だと思うのですが、一縷の望みに託したいと思います。

O君

2012年06月21日 | Weblog
裁判所でローで1学年下のO君とあった。スーツ姿の立派な先生になっていた。

恐怖の・・・

2012年06月16日 | 新試験
最近は息子が怪談話をよく読んでいるのだが、僕にとっては怪談よりも怖い葉書が届いた。

この年になってこんなにドキドキする手紙をもらうことになるとは、思わなかった。


正直に話そう。実は辰巳の全国模試、ボーダーに2点足りなかった。

3回目で足きりの恐怖。俺の7年間もここでさらばかという考えが頭をよぎる。


今更どうにもならないのだが、こういうときだけ、妙に信心深くなる。

無信教だが、正座をして葉書に一礼をする。

これで中身が変わったはずだ。



結果は。。。。


今までに取ったことの無いような点数。


255点


1883位


2000番以内に入ってるじゃん!!!


ありがとう、神様、仏様、上さん。

寝ていた上さんを起こす。

寝ぼけながら喜んでくれた。



手応えが良かった刑事系が平均点に届かず、手応えが悪かった民事系が平均点を20点超える。

自分の感触は、当てにならん!

ともかく、9月11日まで、首の皮がつながった。

ありがたや、ありがたや

雑感2

2012年06月10日 | 新試験
《二日目》
1.民法
昨年ボロクソだった民事系が始まる。

設問1(1)の相続のあたりは条文を丁寧に引いて記述した。
Aが乙建物の所有権の保存の登記をした事実をどのように使うかが分からなかったが、借地借家法の対抗要件では民法177条類推はできないよ、との趣旨のことを書いた。
今思えばこの記述は的外れの可能性が高いが、加点事由にならなくとも減点まではされないだろう。

(2)は、占有の概念(改訂版66頁)を聞いたものであろう。
民法は例年要件事実が出ていたが、昨年だけ要件事実が出ていなかった。
しかし、今年は要件事実が出る可能性は高いと踏んでいた。
そして、出るとしたら、取得時効(また消滅時効)であるだろうとも予測していた。
問題研究に出てくる説例の中で、時効だけが出題されていなかったである。

かくして当方の山当てが当たる。
取得時効の要件事実は、試験日の朝に目を通していた。

しかし、山が当たるというのは、時にマイナスに働く場合がある。
本問で聞かれているのは、下線を付された事実の法律上の意義についてであり、その他の取得時効の要件事実については、聞かれてない。
しかし、取得時効の要件事実をばっちり記憶していた当方は、ついつい全ての要件事実について詳細に書いてしまった。
すなわち、186条1項、2項や自己物も取得できるので「他人の物」は要件とはならないことまで論じてしまった。
これはこれで減点にはならないだろうが、貴重な試験時間を消費してしまう結果に。

そして、今年の難問である設問2の検討時間が短くなるという弊害が生じることに。

設問2は、適当な法律構成が浮かばなかった。
このような場合、近い条文を引いて類推適用するのがセオリーであると思ったが、近い条文すら見つけることができなかった。
そこで、部分点をもらうためには、思考プロセスを紙に残す作戦に。

寄託契約書の条項を引き、F、G、Hの法律関係を整理した上で、世にもお粗末な規範をでっちあげ、Gの請求は全て認められないと結論づける。
世にもお粗末な規範項8で「Fが保管料を支払うことになった」の事実からでっちあげた。
すなわち、当事者の負担に応じて履行不能の負担を分担するのが公平の理念に資するとの趣旨の規範である。
根拠条文は何もない。
これは爆死に近い内容であるが、設問3に3割の配点が振られていることから、残り時間が30分を切った時点で諦めて頭の中の考えを吐き出した。

設問2を半ば捨てたことにより、設問3を書く時間は短いなりにも確保できた。
設問3を書く時間を確保できたことは、昨年からの進歩である。
Hが施錠を忘れたことを過失と認定し、FがHにQ百貨店で扱ってもらえることを話した事実からHの予見可能性を認定し、特別損害の請求は認められるとした。

以上、4.4枚。
民法は、平均点は行かないであろう。平均点に近い点数が取れれば御の字である。


2.会社法
民法に続く二発目の爆弾がこの会社法である。

設問1の「イ.・・・決議の取消しの訴えは、定期されなかったこと。」の誘導から、試験委員は、決議無効か不存在を検討してもらいたいのであろうと確信(誤信?)する。
しかし、無効は内容の法令違反が無いといけないので、本件での認定は難しい。そこで、そのことを紙に書いた上で、不存在を認める方針を取ることとする。
無理くり瑕疵が著しい場合は不存在事由になるとの規範をたて、不存在とする。本当は決議方法の違法を書きたかったが、思い浮かばなかったので、著しく不公平な決議の程度が甚だしいので不存在とした。
辰巳や他の受験生ブログでは、このような法律構成をした人はいない。
爆死の可能性を今は感じている。

設問1を不存在とすると、設問2の利益相反の論点は無くなる。
旧取締役が今も取締役の地位にあるからである。
設問1を不存在とし、設問2で利益相反を論じると、論理的整合性が無い答案になる。
ここに試験委員の引っかけがあるのかと、試験中は納得した気持ちになったが、今は単なる勘違いのような気もしている。
特に、定款で6名となるので、6名選任できると書いたところは、明らかな間違え。
そして、このことは設問2にも影響し、連鎖爆死の端緒となる。。

設問2(1)は、120条と解任決議(362条2項3号)を論じた。
Aが株主の地位に基づいて差し止めできることは、落としてしまった。
利益相反は、なお書きで一行、決議不存在なので、Pとの取引は利益相反取引にならないと書いて終わり。
論点に気がついていることだけはアピールできたはずだが、明らかな間違えも混ざっているので、全体として分かっていないとされたら爆死である。

(2)では、Aが株主であることを前提に、120条4項などを書いた気が。
もはや記憶が定かではない。

設問3ももはや記憶が定かではない。

会社法は、設問1の不存在を前提とする構成が評価されれば平均点、されなければ爆死。


3.民訴
設問1(1)では、処分証書の意義は分かっていたので、定義らしきものをその場で考えて書く。
二段の証明も概念は分かっていたので、一応書けたと思う。
ただ、間接事実の意義としたのが正しいかは、危うい。
(2)は、弁論主義違反の可能性があるとした。理由は明確に分からなかったが、弁論主義の機能が害されるからとの趣旨のことを書いた。

設問2は、自分は見たことも考えたことも無い問題。
他の受験生ブログによれば、重点講義に載っている論点らしい。
ダブル訴訟告知は、いずれに参加しても不利益となるため訴訟告知制度の趣旨に反するとの趣旨をCの立場から書き、訴訟2に参加的効力が及ぶことはCにとっては不利益とはいえないので、Cの主張は成り立たないと結論づけた。

設問3
控訴審で同一裁判所に係属したら、理由中の判断に対し既判力は生じないが、心証形成する歴史上の事実は1つであるところ、事実上の統一が図られる、控訴審で同一裁判所に係属しなければ、両負けのおそれがあるとした。

以上、4.8枚。

平均点を頂けたらありがたいが、厳しいか。


以上が2日目の総括。
時間が経ってしまったので、記憶が不鮮明。
設問を再度検討すれば、もう少し精度を上げられるとも思うが、そこまでの気力はない。

待つのみ

2012年06月08日 | 新試験
昨日短答が発表になりましたね。
昨年と同様、短答を馬鹿にはできない厳しい通過率でしたね。

自分は、自己採点はしていません。
一昨年自己採点では通過していたものの、マークミスによりアシきりにあった経験があるからです。

というか、今週は仕事が山積みで他のこと考える余裕がないです。
恐怖の葉書が届くのを待ちます!

雑感

2012年05月26日 | 新試験
今年の受験経験を書こうかと思うが、何のために書くのかがふと分からなくなる。
昨年は、今年の自分のために書いた。

今年は、誰のため!?
このブログは、多くの人に読んでもらうことを意図していないのでは、などと考えたものの、答えは出ない。
深く考えずに、昨年同様、時系列に体験を綴ってみることとする。


《~前日》
今年は月曜、火曜も休みを取った。
お客さんにも、GW明け2週間は新規案件は着手できませんと伝えておいたので、GW明けは仕事は殆ど無く、いい感じに勉強時間を確保することができた。
月曜、火曜は自習室で勉強。火曜は早めに切り上げて、ホテルへ移動。
やりたいことは山ほどあったが、体調の方が大事と考え、前日は11時には寝る。

《初日》
1.選択
いつも著作権(第二問)から書いているので、今年も同様にした。
著作権の方が事案が複雑で、時間が足らなくなると崩壊するおそれがあるからだ。
案の定、今年も登場人物はAからHまでと多い。

設問は4問。並行輸入と消尽だ。まるで昨年の特許のような問題。
第1~3問は順調だったが、第4問を書いている途中で条文が無い論点を聞いていることに気づく。
そこで急遽第4問では、理由付けの形で法解釈を行い、問題の所在が分かっていることをアピールする。
確か、3.5枚定程度。1時間50分かかる。

選択は例年時間が足りなくなることはなかったので、特許は第一問から丁寧に書く。
大問1は、典型論点である間接侵害について。
趣旨から丁寧に論ずる。いい感じに点数がつきそうだ。

ところが、大問1が終わった時点で、残り時間が15分であることに気がつく。
大問があと2問残っている。得意のはずの特許で、途中答案となることが頭をよぎる。
そこからミミズがはったような字で、簡潔に結論と理由付けを論じ、何とか書ききる。
確か、3.5枚定程度。

選択は、何とか守り切れたと思う。


2.憲法
まさかの政教分離。
でも、表現の自由と信教の自由が本命との安念先生の予言を信じていたため、その派生の政教分離も最低限の用意はしていた。

昨年書き忘れた訴訟選択は、今年はきちんと書いた。地方自治法242条の2第1項4号の損害賠償請求をするとした。

次に本丸。
政教分離と言えば、目的効果基準。
しかし、ここで自分は試験委員のトラップに気がついた気になる。
助成金をもらっているのは「寺」である。
目的が宗教的意義を有することが明らかである場合には、目的効果基準は使えないというのが空知太判例の教えである。
とすれば、原告としては、「目的」が宗教性を有することが明らかであることを主張し、目的効果基準以外の基準で審査すべきであると考える。
そして、悩んだ末、必要かつ合理基準で書き始める。
が、こんな基準で書いたことは無いので、はまる。
原告のところで、折衷的意見を書いてしまった。
しかも、原告のところで使うべき材料を使い忘れ、私見で使うという羽目になる。
つまり、私見のところで書くべきを原告で書き、原告のところで書くべきを私見で書いてしまった。
法的バランス感覚は最悪である。
なお、被告の主張は、目的効果基準で書いた。
議論をうまく噛み合わせることができなかったのは大変残念。


3.行政法
1問目は行政計画と処分性。
これはみんなできそうな基本問題。書けないと脱落してしまう。
判例の概要は覚えていたので、深くは踏み込めなかったものの、最低限のことは書けたと思う。

2問目は裁量論を聞いた問題だと思う。
適法構成は裁量があることを認定し、法令の挙げた考慮要素を考慮しているので、裁量の範囲と論ずる。
H23公法系1位の人が再現で使っていた判断過程審査の規範で違法構成を論じる。
一部の地域の住民の意見を過剰に重視することは平等原則に反し許されず、考慮要素の重み付けを間違えたものであり、裁量権の逸脱濫用があるとの趣旨のことを書いた。

3問目は、「適法であると仮定する」とあったので、国賠は使えないことに触れ、損失補償を書く。資料の法令に根拠条文はない。そこで、憲法29条3項を根拠に請求するとした。
形式的要件と実質的要件は覚えていたので、一応あてはめる。

行政法は、昨年は散々だったが、今年は平均は越えるだろう(と思う)。

<続く>

受けきりました!

2012年05月22日 | 新試験
4日の日程を無事終えました。

いくつか爆弾をかかえていますが、もはや終わったこと。

今日明日までは色々と忙しいので、明後日以降、ゆっくりと感想を綴りたいと思います。

1週間後

2012年05月14日 | 新試験
もう受験が終わっているのですね。

長かった受験生活ともさらば。

あと少しだけ頑張ろう。まだ選択が終わっていない。

捨て

2012年05月11日 | 新試験
手形小切手はやらない。