ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

+181357370952の電話がかかってきたがあやしい・・・

2024年08月07日 11時51分19秒 | 雑談

皆様こんにちは。

東京都の申請取次・行政書士のうすいです。

 

数日まえ、私のスマホに、

 

+181357370952

非通知

 

の電話がかかってきました。

この電話は私の携帯電話に留守録を残したので聞いてみますと、自動音声が流れ、

「法務省出入国在留管理局です、日本語での説明を希望される方は1を、中国語での説明を希望される方は2を、そのままにすると案内が流れます・・・」

といった内容を吹き込んでいました(この音声内容はうろ覚えです)。

 

当然ながら、これは詐欺電話です。

 

入国管理局が海外からの電話や非通知で電話をかけることはありません。

また、入管から電話がかかるときは入管の職員が生声で電話してきます。

自動音声で電話をかけることもありません。

 

無視して問題ありません。

 

それでも不安をお感じなら、私のところにご連絡ください。

 

090-6560-7099

 

までご一報を!

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在日米軍人の夫と夫婦関係がトラブルになったときの対応

2024年07月15日 20時27分43秒 | 離婚

日本に駐留する米軍基地勤務のアメリカ人軍人と日本人との離婚手続きについてアメリカ基地への実地訪問とリーガルオフィスなどの相談を経て離婚手続きを調査しました。

国際離婚も含め米軍人との離婚や夫婦関係で悩むミリタリー妻の方に有益な情報となれば幸いです。

 

☆ご依頼内容

夫はアメリカ国籍の軍人で現在在日米軍基地に駐留する男性であり、現在の妻との間に未成年の実子がいる。

いま現在判明しているだけで2名の女性と不貞行為を行っており、妻は子を連れて別居後離婚したい。

 

☆今回ご依頼を受けた米軍基地勤務の夫と離婚し夫婦関係を解消するためにこれからなしとげたいこと

 

1.別居後離婚成立までの期間の婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付ける。

 

2.日本での離婚を成立させ、養育費を支払う約束を取り付ける。

 

3.不貞行為によって生じた慰謝料を払ってもらう。

 

 

☆なしとげたいこと(1.~3.の内容)を実現する手段

 

1.「別居後離婚成立までの期間の婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付ける」について

 

1.1.米軍基地のリーガルサービス部門において当事者の合意書の作成

 

原則として当事者双方がリーガルオフィス部門に出頭して当事者双方の合意形成後に合意書の作成となる。

 

合意内容として以下の条項を記載する。

 

・別居のための移転費用

これはアメリカ軍に負担させることができる。ただし、別居を望む妻が米軍に移転費用を申請する時点より前に発生した移転費用を請求はできない。

 

・別居後の婚姻費用の支払い

アメリカ軍があらかじめ規定する計算表をもとに婚姻費用額を算出する。計算表は軍が用意しているがこの計算表に記載している金額は軍人である夫の納税地の州で用いられる金額である。

 

この合意書の作成は米軍基地リーガルサービス部門で軍所属の担当者(弁護士?)の立ち会いのもと、あらかじめ用意されているフォームにチェックをいれたうえで署名する。

この合意書が作成されたのち、軍内部で合意書が回付され、夫が所属する軍のコマンダーもユニット経由で合意の事実と合意内容を把握する。

 

1.2.支払いを強要する強制力の付与について

米軍基地のリーガルオフィスの担当弁護士によると、

 

・支払いが滞ってなければ、基本的には軍から支給される給与を差し押さえたり、または、軍から妻へ直接婚姻費用相当額を支払うことはない

・支払いが遅滞したときは、軍が妻へ直接婚姻費用相当額を支払う差し押さえは可能

・夫が合意すれば、軍から妻へ婚姻費用相当額を直接支払うよう事実上の差し押さえもできる

 

これで妻の婚姻費用を受け取る権利が担保される。

 

1.3.妻の米軍基地に立ち入りする権利やリーガルオフィスその他のサービスを受ける権利の期間

軍は、そこに所属する軍人とその家族に対してサービスを提供するのであるから、離婚が成立するまで(すなわち米国軍人の家族である期間)軍のサービスを受ける権利を有するが、離婚後は不可能となる。

 

 

2.日本での離婚成立

2.1.離婚を進めるにあたっての軍の関与の有無

 

日本国民法下の離婚であるから、基本的に軍は関与しない。

そこで、日本国の弁護士に依頼したうえで日本の家庭裁判所での離婚手続きを進めることになる。

離婚裁判では以下の争点を争うのが一般的とされています。

 

・養育費の金額と支払い期間

この養育費は軍の養育費算定表の金額が日本のそれを大きく上回るので、日本の離婚裁判でもこの軍の養育費算定額を得るようにするのがポイントである。

 

・親権の所属

未成年の子の親権を誰が持つかを決める。将来の子の進路や人生などを視野にいれて長期的な視点で決定する。

 

・面会交流権

面接交流の頻度、方法、場所、費用の負担者、1回あたりの面会交流の時間数や日数、子の意思を尊重し面会交流に子の気持ちを反映するか、など

 

・財産分与

婚姻期間中に得た財産は夫婦共有財産であるから、この夫婦共有財産の分割に関する協議を行う。預金財産は2分割可能であるが、土地家屋等の不動産や投資した株式、自動車や絵画、ペットなど分割できない財産に関する取り決めも協議する。

 

・慰謝料

夫婦のどちらかが行った不貞行為(一般的にいう浮気とは異なる)、暴力(DV)など不法行為によって生じた損害賠償の額や支払い方法など。

 

・別居期間中の婚姻費用の分担と請求

別居中にかかる費用の取り決め。普段からの生活費と、賃貸借物件に転居した場合のお家賃など。

 

2.2.離婚の取り決めの効力の担保

 

この離婚手続きの中で留意しなければならないのが、

 

・(元)夫が軍を退役しアメリカに帰国した後であっても養育費の支払いを強要できるようにあらかじめ手を打つ

 

という点である。

したがって日本での離婚が成立したことをアメリカの裁判所に説得させる必要がある。

 

この説得する手段としては、

 

・調停の成立によって作成される調停調書に米国法でも効果を持つとの調停条項を記載する

・裁判離婚によって得られる離婚判決文

 

となる。

なお離婚の効力が疑問視されるため、協議離婚はさけるべきである。

 

3.不貞行為によって生じた慰謝料の支払いの合意と支払いを担保する手段

3.1.不貞行為によって生じた慰謝料を請求するにあたっての軍の関与

不貞行為及び夫への慰謝料請求は日本の弁護士を通じて請求することになり軍は当然関与しない。

 

3.2.日本の司法機関を通じての解決と請求

日本人同士の夫婦の不貞行為による慰謝料請求と同じと考えてよい。

すなわち、夫もしくはまたはおよび不貞の相手方に対して共同不法行為(民法§722)に基づく損害賠償を請求する。

その請求を行う道筋(作戦)については弁護士によっても意見が異なるため、依頼人である請求者(妻)が納得のいく方法を提案した弁護士に依頼することになる。

 

私見として、

 

・弁護士(または行政書士)から請求の相手方(不貞行為を行った者)に対して内容証明を送り慰謝料の弁済を催告する。

・内容証明による催告によっても弁済しない(内容証明を無視する)ときは、慰謝料を支払うよう裁判所に民事訴訟を提起する。

・裁判で勝訴が確定したのちに債務者(慰謝料を支払う義務を負う者)に対して強制執行を行う。

 

という流れになることが多い印象です。

 

在日米軍基地に勤務するアメリカ人との離婚や親権、夫婦関係のご相談は次のメールアドレスかお電話番号でお願いします。

 

行政書士うすい法務事務所

電話:090ー6560-7099

メール:usuitks1967@gmail.com

初回相談無料

弊事務所は在日米軍基地のUSOに勤務した経験のあるイタリア国籍の女性パートナーがおり、英語と日本語の通訳翻訳も手配が可能です。

 

なお弊事務所は行政書士事務所であり、弁護士法72条に抵触しない範囲でのご相談や受任、調査となります。

紛争性が認められる事案については有資格者である弁護士へご相談ください。

また、基地や担当者によって制度の説明が異なるケースもあります。実際に別居や離婚、認知などを行いたい場合には逐一基地のリーガルオフィスなどに問い合わせることが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

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請負代金や制作報酬の支払いが怪しくなってきたときの法的手段

2024年07月11日 12時33分27秒 | 企業法務

この記事では、口約束で工事や作品制作などの依頼を受け、仕事は完了したが、依頼人様または注文様が言葉を濁すなどして支払いが滞っている場合の対処の方法について記述します。

ポイントとしては、

 

・工事や制作などの依頼と作業は問題なく終了している

 

・口頭やメールでの依頼であって見積書や契約書などは取り交わしていない

 

・依頼人様や注文主様は連絡がとれるし明確に支払いを拒んでいないものの、支払いについては言葉を濁すなど不安を感じている状況である

 

といったケースです。

 

 

1.代金未回収で依頼人様や注文主様と信頼関係に亀裂が入りかけ支払いが滞っている時のアクションにはどのようなものがあるか?

依頼人様や注文主様から受注してお仕事が完了し、納品や工事完成をしたあと、代金や報酬を請求しても払ってくれない。

 

このような時は依頼人様や注文主様の同意を得て当事者で公正証書の作成をお勧めします。

 

 

2.なぜ公正証書作成を作成を推奨するのか?

 

強制執行認諾文の公正証書は確定した勝訴判決と同様の法的効力があるためです。裁判をしなくても支払いを拒む依頼人様や注文主様に強制執行を行い報酬や代金を回収できます。

 

依頼人様や注文主様と支払いをめぐって紛争になる前であれば、当事者の合意を得て公正証書の作成も望めます。同意や協力がなければ公正証書の作成も難しく、報酬などを依頼人様や注文主様から支払いを受けるには弁護士に依頼して訴訟を提起し勝訴判決を得るしかありません。そして勝訴判決に基づいて差押を行ってやっと初めて報酬の支払いを受けることになります。この手間を省くのが強制執行認諾文付きの公正証書です。この強制執行認諾文付きの公正証書は確定した勝訴判決と同様の法的効力があります。

 

この公正証書の策ををお勧めする理由を述べます。

 

依頼人様や注文主様が支払いを渋るといった態度を取ることは、詐欺にも通じる悪質なケースもありますが、実は支払う意思はあるがその報酬支払いが難しいときのケースのほうが多いです。

 

このような、依頼人様や注文主様が悪質な人物ではなく、もし手持ちにお金があればすぐに支払いたいけれど、現金がなくて支払いたくても支払えない。申しわけないと思っている。そんなケースで相手に対して支払いを強く請求すると、依頼人様や注文主様が態度を硬直して今う恐れがあります。そして支払いたくても支払えないが、お金が入ればすぐに払うといった支払いへの誠実な態度を翻して支払いたくない気分にもなります。

 

この流れはあまり良くないです。

 

また、さらに事態が悪化した場合には訴訟にも発展しますが、この訴訟の場では双方が手持ちの証拠資料を提出して判決を求めるのが一般的です。しかし、工事代金の請求などでは、そもそも発注者との間で契約資料を取り交わしていないことも多いでしょう。また、材料費といった経費の算出も経験則で行い合理的な経費も出しにくい事態も散見されます。さらに依頼人様や発注者が破産するなど最悪のケースになったら代金や報酬の回収も見込めないことになるのがほとんどです。

 

そうすると裁判での回収は請求額どおりの金額の回収は難しい状態にもなりかねません。弁護士費用もかさみますし、時間もかかります。

 

そこで、双方の信頼関係が壊れ不信感がつのり感情も悪化する前に公正証書(強制執行認諾文付)を作成しておけば、支払いの不安も軽減し時間とお金の節約が可能となります。

 

  • 公正証書を作成するタイミングはいつが良いか?

 

公正証書を作成するタイミングは、依頼人様や注文主様の支払いがあやしくなってきた段階での作成をお勧めします。

 

公正証書(強制執行認諾文付き)は裁判で確定判決を得た場合と同様の強制力をもっています。なので一般的には支払いができないのが明らかになったときに作成するという印象がある方も多いかもしれません。

 

しかし、公正証書は、裁判判決と異なり、支払う人と支払いを受ける人の双方の合意が必要であるので、支払いができないことが明白になった段階では任意での公正証書作成に支払いを義務づける証書の作成に応じるのは難しいのではないでしょう。

 

一方で支払いが不能と陥る前の段階であれば、依頼人様や注文主様の同意も期待できます。そのタイミングを逃すと、当事者が興奮する事態に陥り払う意思も消えてしまうことも多いのではないでしょうか。

 

  • 公正証書手順は?

 

まず契約内容を明らかにする書類を作成します。メモ書きでも電子メールでのやり取りでもよいですが、書面にて記録に残すことをお勧めします。

 

この書類には、

 

・当事者の氏名と住所

依頼人様や注文主様、支払いを請求する方の氏名と住所など個人情報を記載します。公正証書作成に備えて正確な氏名や住所の記載が望ましいですが、とりあえずこの段階であれば正確な氏名や住所でなくても良いです。ただし公証役場での作成依頼の時点で正確な氏名や会社名、住所は必要となります。運転免許証の写しなどは収集しておきましょう。また、可能であれば相手方が持っている金融機関の口座情報(金融機関名、支店名、普通か当座か、口座番号と口座名義など)も押さえられるうちに把握しておくことをお勧めします。

 

・請求金額

具体的な金額を記載します。

 

・支払い方法

請求金額を一括で支払うのか、分割か、支払い期日をいつに設定するか。支払いが遅れた場合のペナルティをどうするかなどを記載します。遅延利息もこのカテゴリーに入ります。

 

・契約内容

受注年月日、納入など完成した年月日、依頼内容の概略、支払いを請求した経緯と支払いの締め切り年月日、一部弁済があったか、などです。例えば建設業の工事であれば、発注年月日と工事期間、無事工事が終わったのかそれとも工事に瑕疵がありその瑕疵について疑義が生じているのか、などです。

 

・強制執行認諾文を付与するかどうか

この強制執行認諾文の有無によって公正証書の法的拘束力が大きく違ってきます。

 

このような書面を作成して当事者が合意したら、公証役場に連絡して公正証書の作成を依頼します。

 

この作成依頼のときに、この紙面を公証役場の担当者に見てもらいます。そのうえで公証人の先生からいくつかの質問などがでることが大半ですが、この質問に誠実に回答して、公証人の先生に公正証書の文面を作成していただきます。

なお、この段階で当事者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、印鑑証明書など)を公証役場に提示するなどして記載内容を正確にします。

 

公証人の先生による公正証書の文面が完成しましたら、当事者か、または当事者一方の代理人が交渉役場に出頭して公正証書を作成します。公証人の先生と当事者又は代理人の都合が良い日時を設定します。

 

公正証書作成の当日は、本人確認の書類(マイナンバーカードや運転免許証、印鑑証明など)と実印、印鑑証明書を持参して公証人の先生の面前で公正証書作成の手続きを行います。

 

 

5.依頼人様や注文主様が公正証書作成に協力しないときに残された手段は?

 

請求する金額や支払い期限などを記載した内容証明を送る手段があります。

 

内容証明には、

 

・請求金額

金額を明示します。将来訴訟になった場合に備えて妥当な金額を記載します。根拠のない金額を加算して不当な請求額を記載するのは信用を失い紛争を激化させます。

 

・支払いの期日

年月日を明示します。内容証明を出してから7日~10日ほどの猶予が一般的なようですが、法的には相当期間の猶予があれば問題ないとされています。

 

・支払い方法

手渡しか振込か、など。振り込みの場合には振込先に金融機関口座の情報も記載します。分割での支払いであれば支払いの開始期日と支払い終了期日、分割金額を記載します。例えば令和〇年〇月から令和△年△月まで毎月末営業日に金〇〇円を指定した金融機関の口座に振り込む、といった記載です。金融機関への振込手数料も記載するとよいです。

 

・支払わない場合の措置

一般的には訴訟を提起するとの記載が多いです。訴訟の場合には弁護士に依頼することをお勧めします。

 

ご相談は、

 

行政書士うすい法務事務所

行政書士 磨井 崇(うすい たかし)

電話:090-6560-7099

メール:usuitks1967@gmail.com

初回相談無料

 

 

 

 

 

 

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妻(夫)的继子解除收养关系是否可以单方面决定。

2024年06月10日 15時54分47秒 | 渉外

妻(夫)的继子解除收养关系是否可以单方面决定。

问题:正在考虑离婚。我与妻子结婚时收养了她与前夫所生的孩子,但在离婚时也想解除这段收养关系。解除收养关系是否需要孩子亲生母亲的同意?如果需要妻子的同意,而她不同意的话,是否就不能解除收养关系?

回答:解除收养关系(称为离缘)需要养父母和被收养子女协商,但离缘时需要亲生父母的同意。这是因为离缘后,向政府提交离缘申请的责任在于亲生父母。因此,与继子建立收养关系的养父在因离婚等原因希望离缘时,必须得到妻子的同意,否则无法解除收养关系。

如果得不到同意,需要向居住地管辖的家庭法院申请离缘调解。如果调解失败且无法达成一致,需要提起诉讼并获得离缘判决,才能解除收养关系。

如果被收养的子女未成年,离缘后需要指定监护人。在向政府提交的离缘申请表中,有一栏需要填写离缘后的监护人,若未填写,政府将不予受理。

如果不解除收养关系,即使离婚后,法律上仍然保留养父母的责任。将来养父母或被收养子女去世时,他们也将被视为法定继承人,享有遗产继承权。

此外,如果被收养子女年满15岁,可以自行请求离缘。首先需与养父母协商,如果协商不成,被收养子女可以直接向家庭法院申请离缘调解。

相反,15岁以下的孩子不能自行请求离缘。只有在养父母提出协商,并且协商不成时,养父母才能申请离缘调解,未成年养子无权提出申请。

15岁是离缘问题上的一个重要分界点。

電話:090-6560-7099

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技術・人文知識・国際業務签证的外籍人士如果想在继续担任公司职员的同时,创办并经营新公司担任公司社长,是否会产生签证问题?

2024年05月28日 11時30分00秒 | 中華人民共和国

技術・人文知識・国際業務签证的外籍人士如果想在继续担任公司职员的同时,创办并经营新公司担任公司社长,是否会产生签证问题?

1. 是否可以在持有当前技术・人文知識・国際業務签证的情况下创办并经营公司?

答:不能。

技术・人文知識・国際業務签证是属于在公司等所属机构雇用下工作的签证类别,因此经营非所属机构的公司属于资格控制外,是技术・人文知識・国際業務签证的资格外活动。如果想要经营公司,需要获得「经营・管理」签证。

2. 是否可以在持有技术・人文知識・国際業務签证的情况下在日本创办公司,并在创办完成后申请将签证变更为经营・管理签证?

答:不能。

技术・人文知識・国際業務签证本身不允许创办公司。因此,在持有技术・人文知識・国際業務签证的情况下创办公司是不被允许的。合法且最安全可靠的手续是:
- 先回到母国
- 在母国通过合作伙伴的支持在日本创办公司
- 申请经营・管理的在留资格认定证明书(COE)
- 获得COE后再入境日本并开始经营・管理

3. 是否可以成为已经有资格创办公司的人(例如朋友)所创办的公司的代表董事,并随后申请变更为技术・人文知識・国際業務签证?

答:可以。
在他人合法创办公司后,可以申请变更在留资格成为代表董事以进行经营,这不违反法律。

在此可以创办公司的人的例子包括:

- 拥有日本国籍的人
- 拥有日本人配偶者、定住者、永住者等身分在留资格的外籍人士
- 母国的家人(如配偶、兄弟姐妹、父母等)或朋友,能在母国的同时在日本创办公司并获得经营・管理签证的人

如果是上述能够创办公司的人创办的公司,通过就任代表董事可以变更在留资格。

当然,在变更申请获批之前,即在持有技术・人文知識・国際業務签证的情况下进行公司经营属于资格外活动,是违法的。必须在经营・管理签证变更获批后才能开始经营。

4. 在获得在留资格变更的许可后,是否可以继续被公司雇用?

答:有可能。

在这种情况下,具体要看日常工作的时间分配,是侧重于公司经营还是侧重于公司职员的工作。如果入管局认为当前所持在留资格对应的工作相对较少,则会被视为违法的资格外活动。这种情况下,会被认定为非法就业,成为入管局的查处对象。此外,不论是技术・人文知識・国際業務签证还是经营・管理签证,在申请在留资格更新时可能会被拒绝。如果继续在不允许的情况下自行判断同时进行公司经营和公司职员工作,可能会导致更新申请被拒,无法继续在日本居留。

5. 是否有避免更新申请被拒等不良情况的方法?

答:为避免这种情况发生,建议在采取创办公司等行动前,向出入国在留管理局申请工作资格证明书。申请资料应包括即将进行的公司创办及作为公司职员和公司经营者这两项活动的详细说明。当然,这份详细说明应包括时间分配和报酬等内容,以此来请求确认计划中的行动是否会被认定为资格外活动及非法就业等。

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国際結婚に伴う在留資格の取得のコツ

2024年03月09日 17時00分26秒 | フォトウォーク

日本にすでに在留しており、所持する在留資格が技術人文知識国際業務である外国籍の成人と婚姻し、在留資格を日本人配偶者等へ変更申請するケースについて説明いたします。

 

1.就労ビザ(技術人文知識国際業務)から配偶者の在留資格への在留資格変更申請につき条件があるか?

この変更申請に特有な特段の条件というものはございません。変更申請を受理した出入国在留管理局審査官は、日本人配偶者等の在留資格を許可してよいかの点につき審査をいたします。

 

 

この在留資格変更の審査のポイントとしては、基本的には日本とイタリアでの結婚を証明する資料の添付は当然として、

 

・婚姻意思がある結婚かどうか?

・変更後の生活基盤が安定しているか?

 

の2点について審査いたします。

 

まず、婚姻意思がある結婚かどうか?についての審査ポイントです。

 

・相当期間交際しているか?

2~3か月ほどの交際があれば許可の可能性があります。ちなみに出会って1週間とか10日など婚姻への意思が形成できないと思われる短期間ですと、疑義が生じます。同居の有無は、同居していれば審査の加点対象となりますが、必須ではありません。

 

・不適切な出会いをしているかどうか?

悪質な仲介あっせん業者や友人、知人を名乗る個人の紹介で不適切な交際をあっせんする経歴のある者を介した出会いかどうかを審査するようです。この点、アプリで出会ったと伺っていますが、私は過去複数のご夫婦の申請にあたりアプリなどの出会いの方であっても許可をいただいていますので、この点についてはご安心ください。

 

・真摯な交際であるか?

この審査は、法律上定義されている婚姻意思の存否を判断します。この婚姻意思がないにもかかわらず婚姻届を届け出た場合にはいわゆる偽造結婚とされ、刑事罰の対象となりますから、そもそも結婚意思がないにもかかわらずあたかもあるかのように偽って婚姻したり、婚姻成立後、虚偽の説明を記載した資料を提出するのは許されない行為です。

この婚姻意思が存在することを踏まえ、出入国在留管理局に申請する資料を説明します。

まず、交際履歴の提出が必須です。これは、出会いから申請資料の提出にいたるまでの会話記録(lineやfacebookmessengerなどのSNSの会話のスクリーンショットを印刷したもの)や、二人で撮った写真などを提出します。

なお、配偶者とその親族(山田様のご両親様やご兄弟様、ご親族様など)の集合写真や結婚パーティーの写真は許可をいただくうえで大きな加点理由となります。

 

ついで、変更後の生活基盤が安定してるか?についてです。

 

基本的には生活するうえで必要十分な収入があるかどうかを審査するようですが、具体的には扶養者の在職証明(報酬体系記載)と直近年度の課税証明書、納税証明書の提出となります。貯蓄資産の写しも加点となります。

また、婚姻後の同居が必要となりますので、お二人で済む住居の権原を証明する資料を提出します。賃貸借物件であれば賃貸借契約書の写しと部屋の内外の写真、家財道具などの写真を数葉提出いたします。

 

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fake residence card

2024年02月18日 20時44分53秒 | 在留資格
The continuous reports of arrests for criminal activities related to the production of forged residence cards are prevalent. Recently, not limited to residence cards, Chinese individuals in Japan have been arrested for forging My Number cards.

The residence card, held by foreigners with mid to long-term stays in Japan, is mandatory for verification by Japanese companies when employing foreign nationals. However, distinguishing between a forged residence card and a genuine one can often be challenging.

The reliable methods for distinguishing between a forged residence card and a genuine one are as follows:

1. Check the residence card using an IC reader.
2. The residence card contains an IC chip inside. Almost certainly, forged residence cards do not have this IC chip. Even if skillfully forged, it is mostly limited to the external appearance. Therefore, by using an IC card reader, the authenticity can be determined on the spot. However, it is worth noting that forged residence cards may mimic the residence card number transcribed from a legitimately issued card by immigration authorities. Hence, verifying the authenticity of the residence card number disclosed on the immigration website alone may not be sufficient to determine forgery.

3. Have it confirmed by the immigration authorities.

Naturally, the Immigration Services Agency possesses a database managing all residence cards, making confirmation of authenticity at immigration offices the most reliable method. In cases of marriage, there are instances of malicious foreign individuals using fake residence cards to reside in Japan under another person's name. Therefore, for a more cautious verification, it is recommended to have the residence card checked for authenticity at immigration offices. Additionally, when companies are hiring foreign nationals, if the foreign individual possesses a residence status granted for permanent residency, settled residency, or a status related to Japanese spouses, there is usually no issue. However, for cases such as studying or engaging in international business based on technical and humanities knowledge, it is necessary to confirm whether employment is possible. Checking the residence card at immigration offices is advisable for this verification.

Recently, there are instances of foreign individuals applying for employment in companies through job changes, such as specific activities or specific skills.

Reviewing past criminal cases related to forged residence cards indicates that companies that visually inspect residence cards and orally confirm the appropriate residence status do not face prosecution. Of course, if a company knowingly employs a foreign individual possessing a forged residence card (i.e., an illegal resident), it constitutes a crime.


contact:usuitks1967@gmail.zom
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偽造在留カードの見分け方

2024年02月16日 19時52分07秒 | 在留資格

偽造在留カードを製造したとして逮捕との刑事犯罪の報道が後を立ちません。

最近では在留カードにとどまらず、マイナンバーカードを偽造したとして在日中国人が逮捕されています。

日本に中長期在留する外国人が所持するこの在留カードは、日本の企業が在日外国人を雇用する際に確認を義務づけているものですが、偽造在留カードを提示されたら見分けがつかないことも多いです。

 

偽造在留カードか真正のカードかを判別する確かな方法は以下のとおりです。

 

1.在留カードをICリーダを使ってチェックする

 在留カードにはカードの中にICチップを搭載しています。偽造在留カードはほぼ間違いなくこのICチップを搭載していません。精巧に偽造されていても、あくまで外見だけの場合がほとんどです。したがいまして、ICカードリーダにかざせば真正かどうかがその場で判明します。なお、偽造在留カードは入国管理局などが発行した真正の在留カードとにふよされた在留カード番号を転記している程度には似せて作っているらしいので、入管のサイトが開示している在留カード番号の真偽を確認するだけでは偽造かどうかを判別できないケースも多くあります。

 

2.入国管理局で確認してもらう。

当然ながら出入国在留管理局はすべての在留カードを管理するデータベースを有していますので、入管で真正かどうかを確認するのがもっとも確実です。結婚する場合でも、ニセの在留カードをみせて他人の氏名で日本に在留する悪質な外国人もいますので、より慎重に確認するのであれば、入管で在留カードが真正かどうかをチェックしてもらうことをお勧めします。

また、企業が外国人を雇用する場合、外国人が許可を受けた在留資格が永住や定住、日本人配偶者等の身分に対してだされたのであれば特に問題はないのですが、留学や技術人文知識国際業務などであれば、そもそも雇用できるかどうかを確認する必要があります。この確認のためにも入管で在留カードをチェックしてもらうのがよいでしょう。

最近だと、特定活動や特定技能などの転職で企業への採用を申し込む外国人もいます。

過去、偽造在留カードに絡む犯罪判例をみますと、雇用する企業側が目視で在留カードを確認し、口頭で適切な在留資格をもっているかどうかを確認すれば、犯罪を犯したとして摘発されることはないようです。

もちろん偽造在留カードを所持する外国人(=不法滞在の外国人)と知って雇用したりなどすれば犯罪となります。

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フォトウォーク〰︎三崎、海岸。

2024年02月12日 21時56分00秒 | フォトウォーク
浜辺。

岩場、というべきかな。







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フォトウォーク〰︎雪の東京

2024年02月07日 09時33分00秒 | フォトウォーク
積雪の東京って、何年ぶりだろう。













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