ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

韓国についての打ち合わせ

2018年01月30日 15時43分21秒 | 行政書士の日常
新大久保での打ち合わせ無事終了。

駅前横断歩道を渡ってすぐのレトロな喫茶店は、雰囲気が良い者でした。
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ビットコイン暴落詐欺メール

2018年01月29日 01時42分02秒 | Weblog
ほぼ毎日詐欺メールが殺到している状況ですが、数日前のビットコインの暴落を受けて、昨日あたりから仮想通貨の暴落で損した方に向けたと思われる詐欺メールが受信箱に交じってきました。

目ざとい業者にも呆れます。

もちろん損してパニックになったビットコイン購入者の不安な心理に付け込んで新たな詐欺へと導線を引いているのが見え見えなんですよね。

当然ながら、この手の身に覚えのない送信者から送られてきた不審なメールは

即削除

です。

決してリンクのURLをクリックしてはいけません。

クリックしたら、なにが起きるかわかりません。決して相手にしてはいけません。

繰り返しますが、

ビットコイン暴落の大損をとりもどしませんか、

などとうたうメールは詐欺メールです。

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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
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難民申請中の外国人の雇用

2018年01月28日 23時55分25秒 | Weblog
3.【難民申請制度変更】難民申請中の方へ今後の対策




さて、この在留資格変更ですが、基本的には許可処分が下りることは難しいです。

これは、そもそも日本に難民として定着したいと申請している外国人が(入国管理局からしてみれば)ある日突然、就職先が見つかったから在留資格を変更したいと申請することに対して、難民申請が虚偽だったのではないとの疑いが生じるからです。

つまり、いままで母国に戻った場合に生命の危険が明白だなどとの理由で申請していたのがうそであるのではないかとの判断に傾くからです。

このような背景を考えますと、現在難民申請中であって特定活動で日本に中長期居住する外国人の雇用の継続は、在留資格変更の申請をすれば大丈夫と判断するのは楽観的すぎるかもしれません。
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2.【難民申請制度変更】難民申請中の外国人を雇用する経営者の方へ

2018年01月27日 23時26分27秒 | Weblog
2.【難民申請制度変更】難民申請中の外国人を雇用する経営者の方へ

昨今の深刻な人手不足の事情などで、在留カードの有効期限が到来した後であっても継続して雇用したいという考えの雇用主(コンビニの店長さんや、工場の主任さん、社長さんなど)は難民申請中の外国人の雇用を継続するため、次に打つ手として、

難民申請中の外国人を正規に雇用したい

と考える方も多いのではないでしょうか。

正規に雇用するとなると、

現在の「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」や「技能」に在留資格の変更申請をする。

と手順になるのが一般的です。

この難民から正社員への地位の変更に伴うビザ変更申請には、

・申請人(難民申請中の外国人)の学歴
通常母国又は日本の少なくともどちらか一方で大学以上の学歴を有することが要求されます。日本の専門学校を卒業し専門士の資格がある方も許可処分が絶たれるわけではありません。

・学歴に照らした業務内容の雇用契約書又は通知書
大学で専攻した分野に関連する業務内容でなければなりません。一般的には「翻訳・通訳」の業務を担当する雇用契約になることが多いですが、その場合でも大学で酪農を専攻した方は「翻訳・通訳」と酪農に関連性がないので許可はでません。また、専門学校を卒業し専門士の資格で就労する場合は、大卒以上の学歴を有する方の申請の場合に比べ、この専攻分野と業務の関連性が厳しく審査されます。

などが審査対象となります。


ときどき、難民申請中、有効期限ぎりぎりになって日本人や定住、永住、特別定住の交際相手と結婚して「日本人配偶者等」の在留資格に変更することを希望する難民申請中の外国人もいらっしゃるようです。

ここで、この交際と結婚が婚姻意思のある真摯なものであれば問題ないとえますが、婚姻意思を欺いたうその結婚となると偽造結婚という犯罪になりますので、慎重な対応が必要です。

ちなみに、結婚相手の出会いと交際などを手配・あっせんしていなければ問題ないとも思いますが、雇用を継続したいとの考えから結婚相手を手配・あっせん・紹介などしたり、結婚を不自然な態様で強く促したりしたら、偽造結婚という犯罪に加担した共犯として逮捕・起訴されますので十分気を付けていただきたいところです。





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難民申請中の外国人の雇用

2018年01月26日 17時09分39秒 | Weblog
難民申請中の在日外国人の雇用継続が厳しい状況になっています。


1.【難民申請制度変更】難民申請の方が日本で働けなくなります!
難民申請中の在日外国人は、申請から6か月経過すれば原則として風俗営業を除き就労が可能であって現在難民申請中の外国人は1万人以上いると推定されていますが、この大半が就労していると考えられます。

しかしながら、今年に入って日本政府は難民申請に関する制度を変更しました。この制度変更に合わせ、難民申請中の外国人に付与される特別活動という在留資格の更新も基本的に許可しない方針になりました。

つまり、難民申請中の外国人を雇用する日本の企業は、いま手元にある在留カードに記載されている有効期限が到来した日をもって雇用ができなくなります。雇用主さんは、雇っている外国人が所持する在留カードを必ず目視でチェックしてみてください。表面の在留区分に「特別活動」とあり、裏面の下部にゴム印のような印刷で就労を許可すると書いてあるか、または難民申請中の外国人が所持するパスポートにホチキス留めで添付してある就労許可があれば基本的には合法的に就労可能ですが、これも現在の在留カードの有効期限まで許されていることになるのです。

次ページは、難民申請中の在日外国人を雇用する経営者の対策について記述します。
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不法在留出頭のフロア。

2018年01月12日 13時00分11秒 | 行政書士の日常
品川入管六階にいます。

ここはオーバーステイになった在留外国人が出頭するところ。

みなさん大人しく順番待ち。
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解決

2018年01月10日 18時28分25秒 | 行政書士の日常
弁護士の友人を交えてのご相談無事終了。

いますぐ対応をしなくてはならない案件ではないのですが、万が一何かあったら直ちに対応ができる予防対策をたてられたことにご相談者様は大きく安堵されました。

私も嬉しく思います。

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入国管理局の土地管轄について

2018年01月04日 22時17分59秒 | Weblog
企業が外国人を雇用して日本に招聘するとき、招へいのためのビザを申請する入国管理局の申請窓口がどこにすべきか悩む場合があります。

例えば、

【事例1】
本社の所在地が東京都内であるが、日本に呼びよせる外国人が働く営業所が大阪にある場合、在留資格の認定申請書類は東京の品川入管になるのか、それとも大阪の入管になるのか。
【事例2】
本社が東京都内であり、雇用して日本に招聘する外国人が日本にビザを取得して上陸したのち、しばらくは東京の研修所で研修を受けさせるが、そのあとの配置は、研修中の成績や適性などで判断するため、どこの事業所になるかわからない場合、技術・人文知識・国際業務のビザ申請はどこの入国管理局に申請すればよいかわからない。

といった場合です。

このようなビザ申請の受付窓口は、すべて東京の入国管理局となります。

考え方としては、外国人と雇用契約を締結して日本に外国人を呼ぶのだから、あくまで契約当事者(雇用主)の住所を管轄する入国管理局とすべき、というものです。

ですので、技術・人文知識・国際業務の認定申請書類には就労する場所を記入する欄がありますが、申請する場合の入管がどこになるかの判断にはこの場所は無関係のようです。

ですので、本社が東京なら東京入国管理局、沖縄県なら沖縄の入国管理局となります。

もちろんこの土地管轄は認定申請する際の受付入管を判断する基準ですから、認定申請に許可が下りて日本で中・長期居住する外国人の雇用関係を管理する労働基準監督署はその就労する場所を管轄するところになります。住民票や課税は、居住する土地を管轄する役所になります。

例えば、本社が東京にある会社が外国人被雇用者を日本に招聘する場合には、本社の所在地を管轄する東京の入国管理局に認定申請を出します。日本に就労の在留資格で上陸した外国人が横浜で働き、会社の寮が神奈川県川崎市にあるのであれば、労働基準監督署に提出先は、横浜の労基です。また、住民票は神奈川県川崎市の区役所で作成しますし、住民税の納付先はこの川崎市の区役所になります。

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行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
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パスポートの有効期限が切れてる!どうすればいい?

2018年01月02日 15時50分53秒 | Weblog
海外に出かけるとき、つい確認し忘れてしまうのが、
パスポートの有効期限。

年末年始を海外で過ごす家族旅行を計画して、
旅券やホテルの予約をすませ、出かける準備をしていたとき、
ふと気づくことが多いようです。

パスポートの発行には手間と時間がかかります。
パスポートの有効期限が切れたときには、すでに
官庁も御用納めを済ませお休みになっている。


そんなときはパニックになりますよね。

パスポートが切れていた場合には、出先の日本国大使館(多くは領事部)
に電話で問い合わせてみることをお勧めします。

正規のパスポートを所持していなくても現地の日本大使館(や領事部)
に相談してみて、特別の手続きで入出国が可能となる場合もあります。

もちろん、これは現地の大使館や領事部に届ければ権利として
日本から旅先の外国に入国できるというものではありません。

あくまで有効期限内のパスポートを所持しない日本人が入国できるか
どうかはパスポートを持たない理由と入国の目的を実質的に吟味して
許可がでるかどうかの判断になります。

例えば、現地の親族が急病で危篤状態に陥った、とか、

現地の法人で緊急事態が生じた

などの特段の理由に限り限定的に入国に向けた手続きをするようです。

ですので、必ずしも入国が認められるかは保証はできません。
この点ご留意ください。



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謹賀新年🎍🍡

2018年01月01日 12時37分41秒 | 行政書士の日常


‪新年明けましておめでとうございます🎍‬

皆様の幸せを実現すべく本年も微力ながら努力したく存じます。「訪れる者に安堵を。去り行く者に幸せを。」という弊事務所の基本方針に忠実にあるようにといたします。

今年もよろしくお願い申し上げます。

2018‪年は1月3日より業務を開始いたします。‬


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