富山県医労連

医療・介護の賃金・労働条件、様々な情報を提供します。

賃金・労働条件の話し合いは、労使対等平等です。

2012-07-03 20:51:01 | Weblog
労働基準法第2条(労働条件の決定)
 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


◆労働条件の決定は、労働者と使用者が対等の立場で決定することが原則です。労働組合との合意なしに労働条件を一方的に変更することは許されません。
一方的な職種変更は無効
1.職種変更について就業規則に定めがないとき、それは労働条件の変更だから、労使対等決定原則に従って(労基法第2条※)、労働組合が存在する場合は労働組合との協議を尽くし、本人の同意を得た上でなければ職種変更は実施出来ない。(労基法施行規則第5条1項、1号の2※「従事すべき業務に関する事項」は「労働条件」として明記されている。)
2.労働組合を差し置いて、組合員個人と使用者が組合との交渉ぬきで労働条件変更の本人合意を成立させるなら、その行為は労働基準法第2条違反と同時に不当労働行為(労働組合法第7条3号※)
3.本人の同意を得たとしても、これを知った組合が前例に照合し不公平だと指摘し、そのことを聞いて本人も前例と同じ扱いをうけるのでないなら職種変更に応じなかった、との立場に立つならば、組合の団交申し入れに対し使用者は振り出しに戻って組合と協議を尽くし、改めて本人同意を取り直さなければならない。
  それが団結権、団交権を尊重する使用者の当然の責務。
(労働組合からの職種転換問題での問い合わせに対する弁護士コメントより抜粋



いつのまにか、賃金がカットされた、退職金制度が変えられたということは、この原則に反します。富山県医労連にご相談ください。

富山県医労連 TELandFAX076-441-7360
Eメ-ル=  toyamairoren@sage.ocn.ne.jp

介護セミナ-開催しました。

2012-07-02 13:00:30 | 富山県医労連の取り組み
 県医労連主催の介護セミナーでした41名の参加がありました。ノーリフトの会の保田さんに「持ち上げない介護・介護」と題して話してもらいました。オ-ストラリアで始まったノ-リフトの考え方は、単に人力でなく、機械や器具を使うということではなく、腰痛によって介護や医療に働くひとたちがリタイヤすることにないように労働環境を見直そうというものです。そのことによって、ケアそのものも見直すことができるというものでした。
 日本医労連介護対策委員会の責任者である原書記次長に「介護労働者の処遇改善の運動の到達点と問題点」について話してもらいました。
 午後には、介護に働く人の交流会を行い、介護処遇改善加算のことや不払い残業のことなどを話しあいました。19人の参加がありました。

729 再稼動反対 首相官邸前騒然

2012-06-30 10:08:31 | Weblog
「再稼働反対」の熱気が首相官邸をつつみました。大飯原発3号機の起動が来月1日に予定されるなか、29日におこなわれた「原発再稼働決定を撤回せよ」官邸前抗議行動。関東だけでなく北海道、岩手、福島、福井、長野、愛知、佐賀、長崎などからも自主的に人が集まり、主催者は約20万人が参加したと発表しました。大阪、京都、名古屋などでも連帯した行動が取り組まれました。
 この抗議行動は、首都圏反原発連合の有志がよびかけたもの。行動が始まる2時間近く前から人びとが列をつくりました。開始後も家族連れや背広姿の人など、続々と参加者が増え、ついには6車線ある官邸前の道路は全面通行止めとなり、人で埋まりました。見つめる先は一つ、首相官邸です。

 「料理教室の仲間4人で来た」「会社の後輩たちを連れて参加した」「前回は夫ひとりの参加だったが、きょうは親子3人です」など、人から人へのつながりが広がり、「再稼働を撤回するまで何度でも来ます」という人も。子ども連れの参加者のためのファミリースペースが設置されました。

 7月16日に開催する「さようなら原発10万人集会」(東京・代々木公園)呼びかけ人の落合恵子さん(作家)、鎌田慧(さとし)さん(ルポライター)も参加しました。


明日です。


富山県医療労働組合連合会介護セミナ-
 医療・介護職の職業病のひとつ、「腰痛」への対策を学ぶことは、労働環境改善につながります。 学習会は、講義だけでなく、器具を使ったデモンストレ-ションとなっています。どなたでも参加できます。

ノ-リフトとは、
 1996年ごろからオ-ストラリア看護連盟が看護師の腰痛予防対策のために提言したもので、危険や苦痛の伴う、人力のみのみの移乗を禁止し、患者さんの自立度を考慮した福祉用具使用による移乗介護を義務づけています。これが「ノ-リフテイングポリシ-」です。日本でも看護師・介護労働者の腰痛が多発しています。安全で安心な看護・介護を提供するには、病院や施設で患者さんの状態に合わせて福祉用具を有効に使用しながら、介助者の腰痛を予防することも必要です。日本ノ-リフト協会は、病院や施設での福祉機器を有効に活用した環境労働マネ-ジメントの推進とケアの向上を目的に普及活動をしております。
「NOLiftingPolicy-持ち上げない看護・介護-」で看護・介護・福祉の現場から職業病としての腰痛をなくしていきましょう

日時7月1日(日)午前 9時30分~午後3時
場所 サンシップ602~604号室  富山市安住町5番21号
記念講演「持ち上げない介護・看護をめざして」
講師 保田淳子氏(ノ-リフトの会)
午後の部 介護労働者の相互交流会
参加費 無料 お弁当が必要な方は、別紙で申し込んでください。1000円で販売します。

いよいよあさってです。

2012-06-29 16:25:00 | 富山県医労連の取り組み
介護セミナー
日時 7月1日(日)  
午前 9時30分~午後3時
場所 サンシップ602~604号室
富山市安住町5番21号
記念講演「持ち上げない介護・
看護をめざして」
講師 保田淳子氏(ノ-リフトの会)

午後の部 介護労働者の相互交流会
介護報酬改定の影響や現場の実態を交流しましょう。施設、ヘルパ-、デイサ-ビス、ケアマネ等で分かれて、改定の影響、仕事の悩み、労働条件でききたいことなど交流しましょう。
参加費 無料 お弁当が必要な方は、別紙で申し込んでください。1000円で販売します。
主催  富山県医療労働組合連合会 
富山市豊田町1-1-8電話andFAX076-441-7360



中医協診療側委員ら、異例の処遇改善要望  国立大給与削減問題

2012-06-28 16:14:46 | 医療・介護情報

 国立大学法人職員の給与削減問題で、中医協の診療側委員7人と専門委員2人は27日、厚生労働省内で会見し、病院勤務医などの職員給与について工夫しながら処遇改善の手当てをするよう、国立大学法人の学長・医学部長・付属病院長に要望書を送付したことを明らかにした。診療側委員らは同日付で平野博文文部科学相と小宮山洋子厚生労働相に対しても要望書を送付し、国立大学病院の医療職員への配慮を求めた。

 独立行政法人や国立大学法人などの職員給与をめぐっては、国家公務員の給与削減にならって平均約7.8%を削減し、給与削減相当分を運営費交付金から減額する方針を政府が示している。

 会見で安達秀樹委員(京都府医師会副会長)は、中医協委員による政府への要望提出は“内政干渉”になるとの内部意見もあったと明かした上で、国家公務員の給与を削減する特例法そのものが異例であるため要望に至ったと説明した。

 会見では委員らが「2年間の給与削減となったら、病院を維持できないのではないか」「給与削減は、中医協で時間をかけた議論の結果とは相いれない」「給与が下がると看護職員の離職が懸念される」「大学病院の医師は医療職として扱われず、研究者や教職員と変わらぬ給与体系であることも問題だ」と意見を述べた。中でも嘉山孝正委員(全国医学部長病院長会議相談役)は「42の国立大学病院の大部分が7月から給与削減を実行する」と述べ、怒りをあらわにした。

 要望書の連名者は、鈴木邦彦・日本医師会常任理事、安達委員、嘉山委員、西澤寛俊・全日本病院協会長、万代恭嗣・日本病院会常任理事、堀憲郎・日本歯科医師会常務理事、三浦洋嗣・日本薬剤師会常務理事の全診療側委員と、福井トシ子・日本看護協会常任理事、北村善明・日本放射線技師会理事の専門委員2人。

早く和解を B型肝炎訴訟

2012-06-28 15:06:52 | 医療・介護情報

 B型肝炎訴訟のブログ紹介します。

 このたびB型肝炎訴訟北陸弁護団ブログを開設しました。現在金沢地方裁判所に係属中のB型肝炎北陸訴訟の弁護団有志が書きつづるブログです。

 皆さんは子どものころ集団予防接種を受けたご記憶はありませんか。
 集団予防接種で注射針や注射筒を連続使用することが原因となってB型肝炎に感染した方々が原告となったB型肝炎訴訟をご存じでしょうか。

 私たちB型肝炎訴訟北陸弁護団は、集団予防接種時の注射針・筒の連続使用によってB型肝炎に感染した肝炎患者の代理人として、国を被告とした損害賠償請求の裁判をおこなっています。
 B型肝炎訴訟北陸弁護団の活動の経緯と内容について簡単にご説明します。

 今回原告となった肝炎患者の方々が訴えを提起する以前、最高裁判所は、国に対し、集団予防接種の際の注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染した患者5名に対しその損害を賠償するよう命じています。
 この訴訟は、北海道のB型肝炎患者5名が,B型肝炎ウイルス感染は幼少時に行われた集団予防接種の際の注射器の連続使用が原因であるとして、国に対し,損害賠償を求める裁判をおこしたものです。平成18年6月16日、最高裁判所は、原告全員について、B型肝炎ウイルスに感染した原因が原告らが乳幼児の時に受けた注射針・筒を連続使用して実施された集団予防接種にあるとして、国の責任を認めたのです。

 この裁判で原告となった5名の患者と同じように集団予防接種によりB型肝炎に感染した肝炎患者は全国に多数います。ところが、国は、「この裁判では原告5名について国が損害賠償責任を負うことを判断したにすぎない」といって、最高裁判所の判決が出された後も、全国に多数いるB型肝炎患者に対して救済措置を採ることをしませんでした。
 このため、予防接種によってB型肝炎に感染した患者の方々が、国に対して損害賠償を求め、全国10の地方裁判所(札幌、新潟、東京、静岡、金沢、大阪、鳥取、松江、広島、福岡)で訴えを提起しました。私たち北陸弁護団は、富山、石川、福井にお住まいのB型肝炎患者の方々の代理人となって金沢地方裁判所で裁判手続きを行っています。
 ところで、我たち弁護団の目標は、集団予防接種によってB型肝炎に感染させた国の責任を追及することにとどまらず、この訴訟を通じて、肝炎被害に苦しむ患者の方々を広く救済することにもあります。例えば、この訴訟を通じて、国に対し、肝炎患者に対する治療費の援助も求めています。私たちは、総合的な肝炎対策を求める一助となるよう活動を続けていきます。

 このブログでは、裁判手続きの進行や原告団の情報などをお伝えしていきます。


http://b-kan-hokuriku.cocolog-nifty.com/blog/










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昨日成立した法案は、憲法違反の恐れあり

2012-06-27 15:04:28 | 医療・介護情報

社会保障制度改革推進法案に反対する会長声明民主党、自由民主党及び公明党が今国会で成立を図ることにつき合意した社会保障制度改革推進法案(以下「推進法案」という。)は、「安定した財源の確保」「受益と負担の均衡」「持続可能な社会保障制度」(1条)の名の下に、国の責任を、「家族相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個人の自立の支援に矮小化するものであり(2条1号)、国による生存権保障及び社会保障制度の理念そのものを否定するに等しく、日本国憲法25条1項及び2項に抵触するおそれがある。



すなわち、推進法案(2条3号)は、「年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料負担に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とする」として、年金・医療・介護の主たる財源を国民が負担する社会保険料に求め、国と地方の負担については補助的・限定的なものと位置付けており、大幅に公費負担の割合を低下させることが懸念される。



また、推進法案(2条4号)は、社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとするとしているが、財源の確保は、憲法13条、14条、25条、29条などから導かれる応能負担原則の下、所得再分配や資産課税の強化等の担税力のあるところからなされなければならない。



さらに、推進法案(4条)は、新設する社会保障制度改革国民会議の審議を経て社会保障制度改革を具体化する立法措置を講じるものとしているが、社会保障制度改革をめぐる国民的議論は、全国民の代表である国会において、全ての政党・会派が参加し、審議の全過程を国民に公開すべきであり、内閣総理大臣が任命する僅か20名の委員による審議に委ねることは民主主義の観点から不適切である。



最後に、推進法案(附則2条)は、「生活保護制度の見直し」として、不正受給者への厳格な対処、給付水準の適正化など、必要な見直しを実施するとしている。しかし、生活保護受給者の増加は不正受給者の増加によるものではなく、無年金・低年金の高齢者の増加と非正規雇用への置き換えにより不安定就労や低賃金労働が増大したことが主たる要因である。むしろ、本来生活保護が必要な方の2割程度しか生活保護が行き届いていないことこそ問題である。給付水準の見直しについては、最も低い所得階層の消費支出との比較により、保護基準を引き下げることになりかねず、個人の尊厳の観点からも是認できない。



当連合会は、2011年の第54回人権擁護大会において、「希望社会の実現のため、社会保障のグランドデザイン策定を求める決議」を決議した。しかし、推進法案は、上記のとおり、社会保障制度の根本的改悪、削減を目指すものとなっており、当連合会の決議に真っ向から反する法案である。


よって、当連合会は、今国会で推進法案を成立させることに強く反対するものである。




2012年(平成24年)

最低賃金の改善を

2012-06-27 14:20:21 | 富山県医労連の取り組み

みなさんの署名のおかげで
7年間で時給48円アップ

今年も引き上げのために家族署名でのご協力を
お願いします。
今年も富山県の最低賃金の改善を求める署名に取り組みます。みなさんのご協力をよろしくお願いします。富山県の地域最低賃金は、この間、7年間で48円引き上げられ、692円になりました。皆さんの署名のおかげです。本当にありがとうございました。今年も引き上げのために家族署名でご協力をお願いします。日本経済が冷え込んでいる今だからこそ、一番低い賃金の歯止めとなる最低賃金をきちんと引き上げていくことが必要です。最低賃金を引き上げれば、介護報酬を引き上げることにもつながります。ぜひ、よろしくお願いします。
Q最低賃金とは?!     
A 最低賃金とは、働いている人みんなに関わる賃金です。最低賃金が上がれば、労働者全体の賃金が上がります。最低賃金というのは、パ-トでも派遣でもアルバイトでも、労働者を雇用している人が労働者に払う賃金の最低の基準です。富山県では、時間692円と決まっています。これ以下の賃金で人を雇用してはいけません。全体的に賃金が下がっている中で、最低賃金を上げていくことなしに賃金が改善していくことはありません。

経済状況が悪い今だからこそ、最低賃金の大幅引き上げを
日本経済は、いまだに景気が悪い状況が続いています。今だからこそ、最低賃金の引き上げが必要です。低所得者ほど貯蓄より消費にお金をまわします。また、最低賃金の引き上げで生じた購買力は日ごろ節約している衣食などの身の回りの消費財、つまり、中小企業の多い産業分野に向けられる傾向が強いのです。
全国一律制度が主流、県を超えたから違うのはおかしい。
富山692円、石川687円、福井684円
 日本の狭い国土で都道府県別に最低賃金が違い、一番高い、東京が837円、一番低い沖縄が645円と192円もの格差をつけている日本の最低賃金は、世界的に見て、異常です。同じ北陸でも、富山県が一番高く、石川、福井と格差が生まれています。
道路や川ひとつ渡ると50円~60円の格差があるため、①取り引きは、単価が安い地域が標準となり、②格差を理由に賃金が抑制され、③労働者は地域を離れ、④地域経済の衰退を招いています。全国一律制度にすれば、企業の「公正競争」が確立され、下請けや単価・工賃の適正化につながります。また、年金や生活保護、雇用保険、税制、農業従事者の所得保障など整合性のとれた制度運用が可能となります。
先進国では、時間額1000円以上が当たり前、
私たちは「だれでも時間額1000円以上、地域格差をなくした全国一律の最低賃金制度」の導入をめざして運動しています。先進国では、裏面の表にあるように915円~1200円、平均賃金の50%~60%の水準で全国一律があたり前です。

一人でも入れる労働組合あります。

2012-06-21 23:46:10 | Weblog
富山県医療福祉一般労働組合
組合費 1000円 400円共済掛け金 慶弔2口 医療2口
ニュ-ス、新聞読んでいただいて、署名などにご協力いただければ大丈夫です。






一人でも入れる「医療・介護・福祉ユニオン」是非加入を!!
【組合費】
○月 1,000円 / 非正規職員 700円
○組合費のうち500円が共済の掛け金となります。
・入院給付 1日2,000円×180日まで=最大36万円まで保障
・休業給付 1日1,000円× 90日まで=最大9万円まで保障

ユニオンに加入すると日本医労連の組合員として、役立つ情報や集会や講座の案内メールの配信、日本医労連共済の利用、メールや電話での労働相談などのメリットがあります。

労働安全衛生委員会の設置が必要です。

2012-06-20 13:39:52 | 働くル-ル

 「労働安全衛生委員会」は、労働安全衛生法第19条で、政令に基づき、常時50人以上労働者を使用する事業場では、設置が義務付けられています。また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では「労働衛生推進者」を選任しなければならないことになっています。

 委員会は、労勧者への危険・健康障害の防止対策、労働災害の原因や再発防止対策、健康の保持増進対策などについて、事業者からの諮問に応じて「調査・審議」し、意見をのべます。ただ単に諮問機関として受け身にとらえず、労働者が関心をもち、その意見が事業者の安全衛生の諸措置に反映していく必要があります。安全衛生上の問題に関する「労働者参加の中心となるべき機関」です。委員は労使双方で構成され、委員会は毎月一回以上の開催が原則です。この会議は労働時間であり、時間外に開催した場合は、割増賃金が支払われます。議事録は三年間の保存義務があります。

◆安全衛生委員会等の委員は事業者が指名しますが、その半数は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
労働安全衛生法
 この法律は、労働者の安全・衛生・健康を確保するための法律です。
 経営者に対して、一定の措置を義務づけ、それを守らないものに対しては罰則を課すことになっています。(つまり、経営者は法律上、労働者の安全・衛生・健康を確保するための措置を講じなくてはならない義務をおっています。)

●目的
 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的な対策を推進することにより、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進すること」を目的としています。



1.安全衛生教育
2.健康診断
3.危険・健康障害防止措置
4.管理体制の整備
5.安全配慮義務など
 労働安全衛生法は労働災害防止の最低基準を定めているもので、具体的な基準については労働安全衛生規則に定められています。


経営者等の責任と義務
1.経営者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善をつうじて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
2.また、経営者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力しなければならない。
労働者の義務
 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、経営者その他の関係者が実施する労働災害防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
罰則と賠償
 経営者が安全衛生関係の法規を守らなかった場合、罰則の適用があるだけでなく、それが原因で事故がおきたりしますと、安全配慮義務違反があったとして、被害者である労働者あるいはその家族から損害賠償を要求されることになります。