先頃、版元の理論社が東京地裁に民事再生法の適用を申請しました。
事業は継続するそうですが、書店在庫は廃業版元と同じ扱いとなります。
版元廃業時の書店在庫の扱いとはつまり――。
・普通委託(新刊・重版)/返品期限105日
・長期委託/返品期限4ヶ月 6ヶ月 など
・常備寄託/返品期限1年
以外の在庫品は全て返品不可、ということです。
返品期限の過ぎた委託・常備品。または延勘品、買切品、注文品がこれに該当します。
版元廃業はもはや珍しいことでもなくなりましたので、書店員の方々もよくご存知かと思います。
しかしながら、版元廃業時には決まって次のようなクレームがあるものです。
「廃業情報が出る前に返品した本が逆送になった」(`Д´) ムキー!
「勝手に送られてきた商品を返品したら逆送になった」(`Д´) ムキー!
まず、確認しておかなければならないは、「フリー返品」という条件についてDEATH。
出版物の販売条件については一度書きました。
※過去記事コチラ
「フリー返品」という条件は存在しません。
では、補充注文で仕入れた「ワンピース59巻」を返品したら逆送になるかといったらなりませんよね。何故か。
版元が返品を受け入れているからです。それだけです。
ですから、「廃業情報が出る前に返品した本が逆送になった」というクレームには全く正当性がありません。廃業如何に関係なく、版元が返品を受け入れれば逆送はありませんし、受け入れなければ逆送DEATH。「版元に返品を受け入れる意思があるにも関わらず逆送なった」というクレームには正当性があります。
次に、「勝手に送られてきた商品を返品したら逆送になった」というクレームですが、もし新刊委託のことをさしているのであれば、これもまたお話になりません。
しかし、「送りこみ」に関しては、書店の言い分が100%正しいということになります。
※「送りこみ」に関する過去記事はこちら
これは営業としてはまいります。
半ばバラモンに強要される形でセット商品等を「送り込む」わけですが、会社としては「送り込み」という行為は存在しておらず、責任は全て営業にあります。
こうなった場合は、"個人的に処理"するしかありません。
いずれにせよ、新刊、長期、常備以外の条件で仕入れた商品は、いつ返品できなくなってもおかしくないということです。
意外とリスキーだと思いませんか?
事業は継続するそうですが、書店在庫は廃業版元と同じ扱いとなります。
版元廃業時の書店在庫の扱いとはつまり――。
・普通委託(新刊・重版)/返品期限105日
・長期委託/返品期限4ヶ月 6ヶ月 など
・常備寄託/返品期限1年
以外の在庫品は全て返品不可、ということです。
返品期限の過ぎた委託・常備品。または延勘品、買切品、注文品がこれに該当します。
版元廃業はもはや珍しいことでもなくなりましたので、書店員の方々もよくご存知かと思います。
しかしながら、版元廃業時には決まって次のようなクレームがあるものです。
「廃業情報が出る前に返品した本が逆送になった」(`Д´) ムキー!
「勝手に送られてきた商品を返品したら逆送になった」(`Д´) ムキー!
まず、確認しておかなければならないは、「フリー返品」という条件についてDEATH。
出版物の販売条件については一度書きました。
※過去記事コチラ
「フリー返品」という条件は存在しません。
では、補充注文で仕入れた「ワンピース59巻」を返品したら逆送になるかといったらなりませんよね。何故か。
版元が返品を受け入れているからです。それだけです。
ですから、「廃業情報が出る前に返品した本が逆送になった」というクレームには全く正当性がありません。廃業如何に関係なく、版元が返品を受け入れれば逆送はありませんし、受け入れなければ逆送DEATH。「版元に返品を受け入れる意思があるにも関わらず逆送なった」というクレームには正当性があります。
次に、「勝手に送られてきた商品を返品したら逆送になった」というクレームですが、もし新刊委託のことをさしているのであれば、これもまたお話になりません。
しかし、「送りこみ」に関しては、書店の言い分が100%正しいということになります。
※「送りこみ」に関する過去記事はこちら
これは営業としてはまいります。
半ばバラモンに強要される形でセット商品等を「送り込む」わけですが、会社としては「送り込み」という行為は存在しておらず、責任は全て営業にあります。
こうなった場合は、"個人的に処理"するしかありません。
いずれにせよ、新刊、長期、常備以外の条件で仕入れた商品は、いつ返品できなくなってもおかしくないということです。
意外とリスキーだと思いませんか?
大変不躾で申し訳ないですが1点ご質問があります。
御社にその条件があるか不明ですし、私に倒産経験もないので的外れな質問になるかもしれませんがご了承願います。
取次-版元間の取引契約時に、大抵の版元には留保金の条件が付けられますよね。
その理由として契約書に、版元に倒産等が起こった際市場在庫を清算する為と明記されていた記憶があるのですが、そのお金は「返品期限の過ぎた~」該当商品にあてがられはしないのでしょうか?
当ブログには私の思い込みによる間違いが多分にあると思います。
ご意見、ご指導等いただければ幸いです。
「それまでは”フリー返品状態”だったのと全く同じ品物が、ある日(倒産日)を境に突然逆送扱いになる」ということには正当性があるのでしょうか?
また、新刊委託で勝手に送られた商品が逆送になった、というケースで「話にならない」というのは書店側の言い分がまったく正しくないという意味でしょうか?(”しかし、(中略)書店の言い分が100%正しいということになります。”と次の段落にあるのでそう判断いたしました)何故でしょう??
了解致しました。
取次の方のご意見として貴重なブログだと思いますので今後も頑張って下さい。
「釣り」の可能性はあります。
シュードラ(営業)が仕入に業務外の目的で問い合わせをして、有効な回答を得られることは、100%ありません。(そして、これは正しいことDEATH。仕入が、業務外の問い合わせに答える必要はありませんし、答えてはいけないと思います。問題は、業務上の問い合わせに対しても有効な回答をしないことにあります。)
随分風通しが悪いのですね。ボクのいた会社が緩すぎただけかもしれませんが(笑)
※ダメもとでも仕入に聞いてみなよ、知らぬは一時の恥だよ
ブログ主さんは多分同じ会社だと思いますので(なんとなくですが)・・・老婆心ながら一言。
契約関係のことはこういう公の場に書かない方がいいですよ。契約は双方の会社にとってデリケートな問題ですから・・・。
そういった事を筆頭に、リテラシーについて異常に無頓着な会社ですからそうなるのも仕方がない気もしますが、社員一人ひとりがレベルを上げていきましょう。
あくまでも同じ会社だとしたら、ですがね。