特許男

特許最前線で活躍する熱き弁理士達による本音トークのブログ!

2 コメント

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アギー・ラコー (Augie Rakow)
2006-02-02 10:31:47
特許権が担保になるような事に驚きを表現した投稿をこのブログで読んだ事がありますが、今日はこのような記事まで出ています。。。



http://ip-news-usa.blogspot.comのラ・ラ・ラコーより



【2】最高裁、特許庁過失による損害賠償認め、信金敗訴の二審判決破棄



 特許庁の過失で、融資の担保とした特許権への質権が失われ、融資が回収不能

になったとして、静清信用金庫(静岡市)が国を相手に3億3000万円の損害賠償

を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は1月24日、請求を棄

却した二審の東京高裁の信金側逆転敗訴判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻す

判決を下した。損害額は差し戻し後の審理で算定されるが、国側の実質敗訴が確

定した。



 判決によると、静清信金は97年8月、土木工事会社の新工法の技術に関する

特許権を担保に3億6000万円を融資、9月に特許庁に質権設定登録を申請し受理

されたが、担当職員の過失で12月まで登録されなかった。この間に特許権は別

の企業に約4億円で譲渡され、11月に特許庁に移転登録された。その後、土木

工事会社は98年3月に事実上倒産したが、特許権の質権設定より先に移転が登

録されていたため、信金側は融資を回収できなかった。なお、この新工法に関し

ては98年に事業化努力がされたものの採算に合わないと判断され、2000年10

月までに特許料の支払いが行われず特許権は消滅した。



 1審の静岡地裁判決(03年6月)は、特許庁の過失を認め、国に1億8000万

円の賠償を命じたが、二審の東京高裁判決(04年12月)は、過失は認めたも

のの、特許権は最終的に事業化されておらず経済的に無価値であったから、信金

側に損害は発生していないとして、請求を退けていた。



 これに対し、第3小法廷は「土木工事会社が事実上倒産した98年3月には、

特許権は収益を生み出す可能性が残っており、質権設定登録がされていて、質権

を実行すれば回収が見込めた額が損害額にあたる」と判断、損害額算定のため、

審理を東京高裁に差し戻した。



【詳細】平成18年01月24日第三小法廷判決 平成17年(受)第541号損害賠償請求事件

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/View1?OpenView



応募いただいた方へ (管理人)
2006-02-05 17:19:55
 「特許男」の公募にお申込みいただきました皆様、誠に有難うございます。

 今週中には連絡をさせていただきますので、今しばらくお待ち下さい。