教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク

憲法に反する「君が代」条例ならびに公教育の理念に反する大阪の新自由主義的教育諸条例の廃止を求めます。

どう考えても、大阪「君が代」条例は憲法違反!   

2017-06-04 21:31:44 | 当該より
                         
(1)大阪地裁内藤でたらめ判決
8月31日、辻谷「君が代」不起立減給処分取消訴訟高裁判決が出ます。昨年7月の大阪地裁内藤裕之裁判長の判決には、正直のけ反りました。あれは、奥野「君が代」地裁判決に続く、大阪「君が代」トンデモ判決第2号といえるものでしたが、それ以降も、内藤裁判長による不当判決は次から次へと続きました。私は、司法に幻想は抱いていませんでしたが、あれほどでたらめで、予断と偏見、悪意に満ちた判決に、本当にこの国はどうなってしまうのだろうと愕然とする思いでした。

(2)内藤判決は司法への冒涜
即日控訴をし、あまりに酷いトンデモ判決を多くの人にも知ってもらおうと、『どうなってるんだ大阪地裁!~内藤判決の耐えられない軽さ~』と題したビラを裁判所前でも撒きました。なにしろ、審理が継続中であるにもかかわらず、「人事委員会は戒告処分(入学式時)を承認する裁決を行った」と書いてあったのですから。私は、今でも、裁判長自らが司法を冒涜した判決だと思っています。

(3)高裁田中裁判長は内藤不当判決をどうするか?!
さて、大阪高裁田中敦裁判長はいったいどのような判決を出すのでしょうか。これまでの司法の状況をみれば、期待はできないかもしれませんが、切に憲法第76条を忘れないでほしいと願うばかりです。そこには「裁判官は、その良心にしたがい…職権を行い…」と明記してあります。みなさんも、どうか、8月31日午後2時、大阪高裁82号法廷に傍聴に来てください。

(4)憲法学者西原博史さん
控訴にあたって、私はぜひとも早稲田大学憲法学者西原博史さんに鑑定意見書をお願いしたいと思っていました。西原さんも大阪の状況に危機感をもたれていたようで、即決で引き受けていただき、素晴らしい鑑定意見書を高裁に出すことができました。西原さんは、憲法19条研究の第一人であり、20年にわたり続いている「君が代」裁判についてたえず発信して来られた方です。

(5)意見書―大阪の条例は憲法19条の直接的侵害である
意見書では、裁量権の問題については、明快な論理でその逸脱を立証、比例原則に反する評価を前提としており効力を有し得ないとまで断じていただきました。
そして、「君が代」条例、職員基本条例、教育長通達に基づき私が受けた減給処分は、「君が代」条例における特定思想に対する意図的攻撃であり、憲法19条に対するこれまでの最高裁判断は当てはまらず、これは直接的侵害であり違憲であると述べてくださっています。

ここでは、特に結尾の部分を紹介します。
「教職員の思想・良心の自由が憲法19条によって保障されたものであり、政治的多数派のその時々の恣意によって好き勝手に拘束されてよいものであり得ないことは確実な法原理である。にもかかわらず、有無を言わさず教職員の思想を捻じ曲げようとした策動の具体的な帰結が、本件減給処分である。この本質に気づいた時、大阪発で日本全体を害しようとする危険な傾向の発露であることが見えてくる。本件の処理を間違えると、21世紀の日本で憲法に保障された個人の基本的人権は、暴力的なコンフォーミズムの中で有名無実化し、空洞化する動きを積極的に追認する意味を持ちかねない、危険な岐路に我々は立たされている。」

まさにその通りではないでしょうか。昨今の政治がどれほど教育に介入しているかをみても、その危険性は肯けます。

高裁判決がどうあれ、私は、大阪の「君が代」条例の不当性、違憲性を訴え続けていくつもりです。政治家や、行政、司法に携わるものがまるで自ら差別を先導しているような時代に、最も大切なのは個々人が声をあげることだと思います。どうか、今後ともご支援・連帯をよろしくお願いします。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿