景品表示法がクローズアップされたのは、有名ホテルでのメニューの表示が問題になったのが原因だったかと記憶しています。
そのはるか前にも、某外食チェーン店で、成型肉を「ステーキ」として顧客に提供して問題になっていたと思うのですが。
あまり大きく報道されなかったせいか、同じ轍を踏んだ業者が沢山いたようです。
見せしめ良くない!という意見もなくもない現代ですが、見せしめにすることによって違法行為に気付く中小企業もいるかもしれませんので、見せしめ行為にも一種の効能があるのかなぁ、などと思います。
成型肉の他に、バナメイエビなのに芝エビと述べたり、ロブスターを使っているのにイセエビと書いたり、などなど、消費者もビックリの行為が行われていました。
とはいえ、まぁ、昔々は、供給できなくなったら代替品、というのは平然と行われていた行為で、例えば片栗粉、なんて、元々はカタクリという植物からとっていたでん粉でしたが、とれないくなって馬鈴薯でん粉に中身を変えたけど、用途は変わらないからずっと片栗粉という名前で売っていますね。
ただ、昔と違って、必需品で行われる代替行為ではなく、儲けの為に行われる代替行為が増えてきましたので、業界ではそれが通説だとしても、やっぱり駄目でしょう、ってことでしょう。
景品表示法の難しいところは、食品表示法のように「○○を表示しなさい」といった義務表示を定めたものではない、ということです。
義務表示や表示方法が定められているならば、その通りにしておけば良いのです。
しかし、景品表示法は、商品、陳列や宣伝全てを総合的に判断して消費者が誤認しないかどうか、という、事業者にとってはあやふやこの上ないものなのです。
かつ、「ちょっとでも良く言ったらだめ」という訳ではなく「パッフィングの範囲を超えて」という「常識的に考えろ」という常識とは何かという哲学的な問題をはらんでいます。
消費者にとってみれば
「事業者が沢山情報を持っていて、全部教えてくれるわけじゃないんだから、お前ら自分で判断しろ」
っていう話なんですが。
情報を持っているからといって、まともな判断ができるかどうかというと、それはまた別の問題なんですよね…。
自分のところの事業にばかり目をやってしまって、いかに周りの見えていない人達が広告文句を作っているか…という…。
かといって、偉そうに説明してくれる人が消費者感覚を持っているかというと、それもまたわからない部分がありまして…。
例えば、消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集の開始についてというのを出していたんですけど。
私はこの中で「えっ…」と思ったのが下記のQ&Aです。
引用開始------
Q-19トビウオの卵を使用した料理なのですが、「レッドキャビア」と表示しても問題ありませんか。
A 表示の仕方によっては問題となります。
------引用ここまで
いやいや、ドビウオの卵にレッドキャビアは駄目でしょう、と私は思いました。
現に昔私の母親はキャビア風のトビウオの卵を騙されて買ってしまったことがあります。
表示の仕方によっては、と言わず、トビウオの卵にキャビアと書いたらアウトでしょ、と思ったら、案でなくなったものには「レッドキャビア」の記載は消えていました。
最初に考えた人は表示の仕方によっては問題ないと考えていた訳ですが、ご意見募集によって消えたということは、消費者感覚ではなかった、ということなのでしょう。
他にも、フレッシュオレンジジュースというと、しぼりたてを連想するけれど、安居酒屋で100円程度のオレンジジュースに「フレッシュオレンジジュース」と付けたからといって、絞りたてが出てくるとシチュエーションから消費者が誤認するとは考えにくい、といったご意見を伺ったこともありますが、「安くても良い物が出てきて然るべき」といった方もいらっしゃるので、どうだろう、と思った記憶があります。
ていうか、フレッシュなジュースが出せない場末の居酒屋ならそもそもメニューにフレッシュオレンジジュースと付けなければ良いだけだろうに…と思います。
現状としては、あからさまにダメだろうという偽装レベルのものが摘発されていくことでしょう。
○○産とかいているけれど、実際は××産だった、とか、ブランド肉使用と記載していたけれど、実際は使用していなかった、などなど。
ただ、そういった「明らかな偽装」ではない、誇大広告、については、なかなかさじ加減が難しい気がします。
受け手の消費者も多種多様ですし、全体的にみてこう判断しました、と言われたときに「その発想はなかった」と事業者側がなる可能性もあり。
まぁ、良いと誤認させた時点で、故意・過失を問わず事業者が悪となるので、消費者サイドの方はご安心なさってください。
そして、事業者サイドのかたは…頑張ってください!(丸投げ)
そのはるか前にも、某外食チェーン店で、成型肉を「ステーキ」として顧客に提供して問題になっていたと思うのですが。
あまり大きく報道されなかったせいか、同じ轍を踏んだ業者が沢山いたようです。
見せしめ良くない!という意見もなくもない現代ですが、見せしめにすることによって違法行為に気付く中小企業もいるかもしれませんので、見せしめ行為にも一種の効能があるのかなぁ、などと思います。
成型肉の他に、バナメイエビなのに芝エビと述べたり、ロブスターを使っているのにイセエビと書いたり、などなど、消費者もビックリの行為が行われていました。
とはいえ、まぁ、昔々は、供給できなくなったら代替品、というのは平然と行われていた行為で、例えば片栗粉、なんて、元々はカタクリという植物からとっていたでん粉でしたが、とれないくなって馬鈴薯でん粉に中身を変えたけど、用途は変わらないからずっと片栗粉という名前で売っていますね。
ただ、昔と違って、必需品で行われる代替行為ではなく、儲けの為に行われる代替行為が増えてきましたので、業界ではそれが通説だとしても、やっぱり駄目でしょう、ってことでしょう。
景品表示法の難しいところは、食品表示法のように「○○を表示しなさい」といった義務表示を定めたものではない、ということです。
義務表示や表示方法が定められているならば、その通りにしておけば良いのです。
しかし、景品表示法は、商品、陳列や宣伝全てを総合的に判断して消費者が誤認しないかどうか、という、事業者にとってはあやふやこの上ないものなのです。
かつ、「ちょっとでも良く言ったらだめ」という訳ではなく「パッフィングの範囲を超えて」という「常識的に考えろ」という常識とは何かという哲学的な問題をはらんでいます。
消費者にとってみれば
「事業者が沢山情報を持っていて、全部教えてくれるわけじゃないんだから、お前ら自分で判断しろ」
っていう話なんですが。
情報を持っているからといって、まともな判断ができるかどうかというと、それはまた別の問題なんですよね…。
自分のところの事業にばかり目をやってしまって、いかに周りの見えていない人達が広告文句を作っているか…という…。
かといって、偉そうに説明してくれる人が消費者感覚を持っているかというと、それもまたわからない部分がありまして…。
例えば、消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集の開始についてというのを出していたんですけど。
私はこの中で「えっ…」と思ったのが下記のQ&Aです。
引用開始------
Q-19トビウオの卵を使用した料理なのですが、「レッドキャビア」と表示しても問題ありませんか。
A 表示の仕方によっては問題となります。
------引用ここまで
いやいや、ドビウオの卵にレッドキャビアは駄目でしょう、と私は思いました。
現に昔私の母親はキャビア風のトビウオの卵を騙されて買ってしまったことがあります。
表示の仕方によっては、と言わず、トビウオの卵にキャビアと書いたらアウトでしょ、と思ったら、案でなくなったものには「レッドキャビア」の記載は消えていました。
最初に考えた人は表示の仕方によっては問題ないと考えていた訳ですが、ご意見募集によって消えたということは、消費者感覚ではなかった、ということなのでしょう。
他にも、フレッシュオレンジジュースというと、しぼりたてを連想するけれど、安居酒屋で100円程度のオレンジジュースに「フレッシュオレンジジュース」と付けたからといって、絞りたてが出てくるとシチュエーションから消費者が誤認するとは考えにくい、といったご意見を伺ったこともありますが、「安くても良い物が出てきて然るべき」といった方もいらっしゃるので、どうだろう、と思った記憶があります。
ていうか、フレッシュなジュースが出せない場末の居酒屋ならそもそもメニューにフレッシュオレンジジュースと付けなければ良いだけだろうに…と思います。
現状としては、あからさまにダメだろうという偽装レベルのものが摘発されていくことでしょう。
○○産とかいているけれど、実際は××産だった、とか、ブランド肉使用と記載していたけれど、実際は使用していなかった、などなど。
ただ、そういった「明らかな偽装」ではない、誇大広告、については、なかなかさじ加減が難しい気がします。
受け手の消費者も多種多様ですし、全体的にみてこう判断しました、と言われたときに「その発想はなかった」と事業者側がなる可能性もあり。
まぁ、良いと誤認させた時点で、故意・過失を問わず事業者が悪となるので、消費者サイドの方はご安心なさってください。
そして、事業者サイドのかたは…頑張ってください!(丸投げ)