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扶養範囲で働く人の年末調整

2013-02-28 06:50:05 | アルバイト・転職情報・ビジネス情報
扶養範囲の年末調整については、会社に任せておくのが一番で、事務処理をきちんとしてくれます。
ただ、会社によっては年末調整をしないで、従業員個々人で確定申告をさせるところもあるので、そうした場合、扶養範囲の人は要注意です。
市町村は収入と納税状況は把握していて、所得証明書もとれるので、扶養範囲の人でも自分で年末調整はしなくても普通はよいのです。
しかし、扶養範囲の人に対して会社は年末調整を提出させる権利があり、税務署からも実際依頼されています。
扶養控除申告書と年末調整の申請を一緒に考えてはダメで、扶養範囲の人は、その点に留意しなければいけません。
ただ、年末調整をするとなると、自分で税務事務所に必要書類を書いて提出しないといけないので、扶養範囲の人は面倒だと言う人がいます。

扶養範囲に入っている人は、自分で年末調整しなくても、まともな会社なら、翌年の1月31日までに市町村に提出します。扶養範囲に入っている人の中には、扶養以内で働いているので、年末調整しなくてもいいと言う考え方の人がいます。
結局、扶養範囲の年末調整を出さないと、自分で確定申告をしに年度末に税務署に行かないといけないので面倒です。
その年の年収が間違っていないかをチェックするのが年末調整で、扶養範囲の人でもそれはする義務があります。

扶養範囲と労働時間

2013-02-27 06:40:04 | アルバイト・転職情報・ビジネス情報
もちろん、時間だけでなく、扶養範囲に入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。
つまり、103万以内の扶養範囲を想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
ただ、健康保険や年金についての扶養範囲は、一週間の勤務時間と一ヶ月の勤務日数がかかわってきます。
基本的に、税法上の扶養範囲については、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、扶養範囲を超えてしまいます。
果たして一日5時間、週5日働くことで、扶養範囲として認定されるのかどうかが気になるところです。
それに大体、残業時間を追加すると、110時間くらいが、扶養範囲内で働く1カ月の時間になります。
つまり、扶養範囲と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。

扶養範囲に入ることができなくなると、国保、国民年金に加入しなければならないくなります。
健康保険での扶養範囲は、130万円未満、税法上では、103万円以下という厳格な規定があります。

扶養範囲と通勤費

2013-02-26 06:30:04 | アルバイト・転職情報・ビジネス情報
ただ、たくさんパートで200万円、300万円と稼いでいる人にとっては扶養範囲にはなれません。
つまり、扶養範囲を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
税法上の扶養範囲では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって扶養範囲を超える場合があります。
つまり、通勤費のために扶養範囲を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
通勤費は扶養範囲に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
所得税法では、扶養範囲については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
しかし、これらの扶養範囲における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
とかにかく、扶養範囲を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。

扶養範囲で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。

扶養範囲と所得税

2013-02-25 06:20:04 | アルバイト・転職情報・ビジネス情報
扶養範囲については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
また、所得税だけでなく扶養範囲については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
生計を一にするという扶養範囲の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
ただ、103万円を超えて扶養範囲から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、扶養範囲のみなされます。
つまり、扶養範囲で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、扶養範囲になることができず、この場合、所得税が関与してきます。

扶養範囲については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0~15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
奥さんの年収が103万円以下で扶養範囲となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、扶養範囲になることができます。

健康保険における扶養範囲

2013-02-24 06:10:04 | アルバイト・転職情報・ビジネス情報
そして、扶養範囲を考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
健康保険における扶養範囲というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
健康保険の扶養範囲の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
この場合の扶養範囲は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
税法上と健康保険の扶養範囲には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
つまり、税務上と健康保険の扶養範囲というのは、イコールではないということなのです。
税務上の扶養範囲については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
健康保険の扶養範囲となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
つまり、扶養範囲に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、扶養範囲に入ります。
月収換算すると、扶養範囲になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。