おはようございます。
社会保険労務士の玉崎健一郎です。
昨日に引き続き「中小企業子育て支援助成金」について。
この助成金、気をつけないといけない点がいくつかあります。
1.常時雇用する従業員の数が100人以下であること
助成金によって、中小企業の定義が違いますので、注意が必要です。
2.事前に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること
(一般事業主行動計画とは?)
この助成金は、今すぐ該当する云々という類のものではありません。
産前・産後休業を経て、育児休業に入り、職場復帰して6ヶ月以上継続雇用して初めて申請できるわけですので、慌てる必要はまったくありません。
該当しそうだな、という状況になったら、その時点から計画を策定し、就業規則を整備して(この際だから、育児休業の部分だけでなく全体的な見直しをされたらいかが?)、という順序で十分だと思います。
ひとつの助成金申請をきかっけに社内の諸々を整備する良い契機になればいいですね。
たまさき社労士事務所 玉崎健一郎
http://www.office-tama.com/
社会保険労務士の玉崎健一郎です。
昨日に引き続き「中小企業子育て支援助成金」について。
この助成金、気をつけないといけない点がいくつかあります。
1.常時雇用する従業員の数が100人以下であること
助成金によって、中小企業の定義が違いますので、注意が必要です。
2.事前に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること
(一般事業主行動計画とは?)
この助成金は、今すぐ該当する云々という類のものではありません。
産前・産後休業を経て、育児休業に入り、職場復帰して6ヶ月以上継続雇用して初めて申請できるわけですので、慌てる必要はまったくありません。
該当しそうだな、という状況になったら、その時点から計画を策定し、就業規則を整備して(この際だから、育児休業の部分だけでなく全体的な見直しをされたらいかが?)、という順序で十分だと思います。
ひとつの助成金申請をきかっけに社内の諸々を整備する良い契機になればいいですね。
たまさき社労士事務所 玉崎健一郎
http://www.office-tama.com/