ひろしま人事賃金研究所 ブログ

広島の人事賃金コンサルタント玉崎健一郎です。人事に関する情報などをお届けします。

中小企業子育て支援助成金②

2006-05-11 08:51:11 | 助成金
おはようございます。
社会保険労務士の玉崎健一郎です。

昨日に引き続き「中小企業子育て支援助成金」について。

この助成金、気をつけないといけない点がいくつかあります。
1.常時雇用する従業員の数が100人以下であること
助成金によって、中小企業の定義が違いますので、注意が必要です。

2.事前に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること
(一般事業主行動計画とは?)

この助成金は、今すぐ該当する云々という類のものではありません。
産前・産後休業を経て、育児休業に入り、職場復帰して6ヶ月以上継続雇用して初めて申請できるわけですので、慌てる必要はまったくありません。

該当しそうだな、という状況になったら、その時点から計画を策定し、就業規則を整備して(この際だから、育児休業の部分だけでなく全体的な見直しをされたらいかが?)、という順序で十分だと思います。

ひとつの助成金申請をきかっけに社内の諸々を整備する良い契機になればいいですね。

たまさき社労士事務所 玉崎健一郎
http://www.office-tama.com/

中小企業子育て支援助成金①

2006-05-10 06:05:41 | 助成金
おはようございます。
社会保険労務士の玉崎健一郎です。

新年度に入り、助成金もいくつか改正・新設になっています。

今日は、そのなかの「中小企業子育て支援助成金」について触れます。

この助成金、昨年新聞にちらっと新設になるのでは?という記事が出ていましたが、まさか本当に設けられるとは思っていませんでした。

簡単に言うと、「育児休業を初めて取得したら100万円」というわけですから、大盤振る舞いですよね。

そもそも、「育児休業」自体、法律で規定されているわけですから。
ただ、中小企業で育児休業を取得するのは難しいのも現実でしょう。

今回の助成金新設はそんな意味からのものだと思います。

他と違って、育児休業は誰でも取ることができるわけではありません。
全く対象になる従業員さんがいない会社も多いかも知れません。
実際どれくらい支給申請があるか分かりませんが、ちょうど従業員さんが出産を控えている会社にとっては「渡りに船」
使わない手はありません。

いつも書いていますが、助成金は「貰うため」ではなく「貰えるものは貰おう」というスタンスでないと、必ずムリが生じます。

そういう意味ではこの「中小企業子育て支援助成金」はその考えにぴったりのものかも知れません。

たまさき社労士事務所 玉崎健一郎
http://www.office-tama.com/

社長さんの年金

2006-05-02 06:30:13 | 社会保険労務士
おはようございます。
社会保険労務士の玉崎健一郎です。

今日は社長さんの在職老齢年金のお話し。

といっても、社長さんだから「特別」ということではありません。
普通の従業員さんの「在老」と変わりはないのです。

ところが・・・
社長さんの中には、そのことをご存知ない方が多いのです。
「自分は年金は貰えない」
初めから、そう思っていらっしゃる社長さんが多いのです。

もっとも、従業員さんにお比べると、収入が多いのも事実ですが。

ただ、今一度、仕組みを勉強される必要はあるかも知れませんね。

たまさき社労士事務所 玉崎健一郎
http://www.office-tama.com/