皆様こんにちは
家づくり情報センターの高瀬でございます
さて本日は、
法律系ファイナンシャルプランナーとして、
家を建てる際に気をつけたい法律豆知識をご紹介致します
「家を建てようかな~」
と考えて検討する「土地」
※ 画像は公図のサンプルです。
そして、
分譲地も含めて全ての土地には、
どこからどこまでがAさんの土地。
ここからここまでがBさんの土地。
という事が分かるように、土地と土地の間には図面上に『境界線』があります。
つまり、
線の内側が自分の土地で、
線の外側が隣の土地(他人の土地)となる訳です。
これは当たり前ですね
では、
土地を購入された方によっては、
隣の土地との堺に『塀』を設置しますよね。
その際、
境界線の内側(自分の土地)に設置すれば、自分の土地内での行為なので問題はないのですが、
稀に境界線の真上に『塀』を設置されてしまう方を稀に見受けます ;^_^A
そもそも『境界線』とは、
一本の線な訳で、線の幅などは法律で決まっていません。
その為、線の真上に『塀』を設置するということは、塀の幅によって面積は違いますが、
隣の土地(他人の土地)の一部を勝手に使用する。という事になる訳です。
(※ 隣接者が合意して設置する場合は除きます。)
そうすると、
土地を使用されたお隣さんは、面白くありません。
お隣さんは『塀を撤去しろ!』などと、
ご近所同士で無用なトラブルが発生してしまう可能性が出てくる訳です;^_^A
待ちに待った待望の新居に引っ越したのに・・・
いきなりお隣さんと揉めるのは誰でもイヤですよね ;^_^A
そうならないように、
土地を購入する際
塀の工事をする際
『境界線』はしっかり確認しましょう(*^_^*)
☆合い言葉は☆
「頑張ろう家づくり!!!」
※ 大分県(中津市・宇佐市・豊後高田市周辺)・福岡県(吉富町・上毛町・豊前市・築上町・行橋市周辺)で注文住宅・マイホームの取得(リフォーム可)をご検討されるなら、まずは一度ご相談下さい。
家づくり情報センター中津
〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目2番8号
TEL0979-64-6818・FAX0979-64-6819
E-mail: info@fp-owl.co.jp
お店HP→家づくり情報センター中津
個別相談も行っています。
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そして、
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どこからどこまでがAさんの土地。
ここからここまでがBさんの土地。
という事が分かるように、土地と土地の間には図面上に『境界線』があります。
つまり、
線の内側が自分の土地で、
線の外側が隣の土地(他人の土地)となる訳です。
これは当たり前ですね
では、
土地を購入された方によっては、
隣の土地との堺に『塀』を設置しますよね。
その際、
境界線の内側(自分の土地)に設置すれば、自分の土地内での行為なので問題はないのですが、
稀に境界線の真上に『塀』を設置されてしまう方を稀に見受けます ;^_^A
そもそも『境界線』とは、
一本の線な訳で、線の幅などは法律で決まっていません。
その為、線の真上に『塀』を設置するということは、塀の幅によって面積は違いますが、
隣の土地(他人の土地)の一部を勝手に使用する。という事になる訳です。
(※ 隣接者が合意して設置する場合は除きます。)
そうすると、
土地を使用されたお隣さんは、面白くありません。
お隣さんは『塀を撤去しろ!』などと、
ご近所同士で無用なトラブルが発生してしまう可能性が出てくる訳です;^_^A
待ちに待った待望の新居に引っ越したのに・・・
いきなりお隣さんと揉めるのは誰でもイヤですよね ;^_^A
そうならないように、
土地を購入する際
塀の工事をする際
『境界線』はしっかり確認しましょう(*^_^*)
☆合い言葉は☆
「頑張ろう家づくり!!!」
※ 大分県(中津市・宇佐市・豊後高田市周辺)・福岡県(吉富町・上毛町・豊前市・築上町・行橋市周辺)で注文住宅・マイホームの取得(リフォーム可)をご検討されるなら、まずは一度ご相談下さい。
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