神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents
ブログランキングに参加させてもらっています。クリックして頂けるととても嬉しいです!一日一回有効票になりますので、よろしくお願い致します。また、クリックして下さった皆様、本当にありがとうございます。
憲法、民法、民事訴訟法の科目追加の話については、連合会がその線で検討をしていることは事実ですので、根拠のない話ではありません。
特に、労働審判の代理権獲得の先には、簡易裁判所での代理権獲得が連合会の大きな目標となっていますので、試験に必須の科目を追加して、出来れば論述問題にすることにより、交渉を有利に進めたいと考えているのでしょう。
代理権の問題は、税理士、司法書士、行政書士の代理権の問題、或いはいくつかの資格をくっつけて新資格の創設という問題と絡んでいますので、どうなるのかは全く分かりません。
ただ、大きな流れとしては、ずっと前に当事務所顧問の水野さんが書いていたように新司法試験で3回という受験制限にかかってしまった方々をどうするかという問題が最も優先されると思われますので、そのことを軸にして話がまとまると思います。
そうなると現状の社労士試験に科目追加されるか、労働関係専門の代理人という上位資格が創設されて憲・民・民訴・労基などの論述試験が実施されるかのいずれかだと思います。
論述のイメージは、特定社労士試験の質と量をグレードアップされたものだと思われますが、ここでは詳しく述べるのはやめておきましょうね。
新資格が出来た場合は、社労士試験はほぼ現状のまま維持されるでしょうが、業務が事実上社会保険関係の代行業に限定されることになるので、独立開業は今よりも更に難しくなるでしょう。
社会保険関係の能力をはかる検定試験の意味合いが非常に強くなるのではないかと思います。
既得権の保護は、特定社労士からの新資格の移行ということで図るでしょうね。
認定司法書士並みの100時間研修と試験で新資格を付与するかもしれません。
既得権さえ守れれば、連合会が文句を言うことはありません。
いずれにしても、追加科目の試験の内容は、択一だけであれば現在の行政書士試験と同程度でスタートするでしょうし、論述が入れば、司法書士試験より難しくなる可能性があります。
憲も民も民訴も労基法の何倍もの勉強量が必要となりますので、かなりきついかもしれません。
論述が導入されると今までとは全く異なった試験となるでしょう。
まあ、再来年以降のことになるでしょうから、とにかく来年度の試験に集中して頂ければと思います。
また、実際に科目追加があった場合は、該当する法律科目の国家試験合格者の協力を得て、個人レッスンをやらせて頂きますので、試験内容変更後に挑戦したいと思っておられる方々もよろしければご利用下さい。
どんな国家試験も初年度は大量に合格者を出しますので、科目追加は人によっては、ある意味大チャンスだと思いますよ。
-つづく-
家庭教師の方法は、メール及び電話でのやり取りになります。
具体的な勉強方法は、個人個人のご環境、ご事情によって異なりますので、まずはどのような勉強方法、受験プランを立てるのが良いかというところから細かく指導させて頂きます。ご興味のある方は、どうかお気軽に下記お問合せフォームからご連絡下さい。
※個人レッスンの申し込みをされる方が増えています。
個人レッスンですので、人数に限定があります。
したがって、本業との兼ね合いもありますので、突然、募集を打ち切らせて頂く ことあるかもしれませんが、その点は、どうぞあらかじめご了承ください。
お問合せフォーム
TEL 078-954-8658
社会保険労務士 小河美里 BLOG
みぃたんの「ちゃんと社労士やってます!」 ※’08.12.26更新
社会保険労務士事務所とは別に、経営コンサルティングファームの共同経営をしています。
上場企業の役員を歴任した経営コンサルタント水野敦之さんのブログです。宜しかったらこちらにもいらっしゃって下さい。
経営コンサルなんて役に立つんですか?! ※’08.12.26更新
社会保険労務士試験 インターネット家庭教師 個人レッスン HP
<社会保険労務士試験>
非常に人気が高くなって、ますます難しくなっています。特定社会保険労務士の制度ができて、社会保険労務士も労働関係の裁判外紛争解決制度における「代理人」になることができるようになったからです。紛争代理人になることができるのは、これまで弁護士だけでしたが、その独占的な業務を社会保険労務士も扱えるようになったのです。個人的には、今後、憲法と民法が受験科目に加えられるのではと考えています。実際に、特定社会保険労務士の研修には、この2科目が加えられています。労働法は、この二つの法が基礎にありますし、知らないと実務ができないからです。
社会保険労務士の仕事の魅力や将来性については、本業のブログで詳しく書かせて頂いていますので、ご興味のある方は以下をご覧下さい。
「社会保険労務士のお仕事」
「なぜ社会保険労務士なのか」
さて、このように社会保険労務士の将来性が高まったために、難化の一途をたどる社会保険労務士試験ですが、決して、昔の旧司法試験のように、5年も10年もかかって勉強する試験ではありません。基本的な勉強方法を間違えなければ、働きながらでも1年で一発合格できます。
ただ、初めて法律関係の資格試験を勉強される方にとっては、導入部分がとても難しいと思います。
特に独学だと、本屋でテキストを購入しても、10ページも勉強しないうちに、やめてしまう方が多いようです。
また、働きながらだと、何十万円もの予備校の費用を支払ったにも関わらず、すぐに通わなくなってしまったという話をよくお聞きします。
このように、独学は、「費用がほとんどかからない」「最大限に時間を有効的に使える」という点でメリットがありますが、「勉強を始めるのが難しい」「勉強が続かない」「分からないところがある時に質問ができない」「分からないところだらけで勉強するのが嫌になってしまう」といったデメリットがあります。
逆に、予備校への通学の場合は、「勉強を始める場合に入りやすい」「間接的に強制されるので勉強が続きやすい」「受験仲間が出来る」「多くの受験情報が得られる」というメリットがありますが、「何十万円という費用がかかる」「通学や講義を聴く時間がもったいない」「勉強熱心ではないグループに入ると結局傷の舐め合いで終わってしまって逆効果になる」というデメリットがあります。
しかし、独学と通学のデメリットは、インターネット家庭教師の個人レッスンを利用すればほとんど解消できます。さらに、独学と通学のメリットの全てを得ることができます。
すなわち、「自宅で勉強できるため最大限に時間を有効に使える」「勉強を始める場合に入りやすい」「勉強が続きやすい」「受験仲間ではありませんが実務家である合格者から適切な指導を受けられる」「勉強を続けるメンタリティーの維持もフォローしてもらえる」「いつでも自分が好きな時に質問ができる」というメリットがあるだけではなく、個人個人の状況や勉強環境や費用負担の余裕に合わせて、あなただけの合格までの受験プランを組むことができるのです。
しかも、個人レッスンにかかる費用は月謝制(厳密には4週間毎の更新で税込み1万円)になっており、いつからでも始められますし、独学が可能になれば、いつでもやめることができます。また、いつでも再開することができます。
入会金等が一切ありませんので、ご都合に合わせて自由にご利用頂けます。
従って、全くの初学者の方から、働きながらの勉強で苦戦されておられる方まで、全ての受験生の方にきめ細かく対応させて頂けます。
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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特に、労働審判の代理権獲得の先には、簡易裁判所での代理権獲得が連合会の大きな目標となっていますので、試験に必須の科目を追加して、出来れば論述問題にすることにより、交渉を有利に進めたいと考えているのでしょう。
代理権の問題は、税理士、司法書士、行政書士の代理権の問題、或いはいくつかの資格をくっつけて新資格の創設という問題と絡んでいますので、どうなるのかは全く分かりません。
ただ、大きな流れとしては、ずっと前に当事務所顧問の水野さんが書いていたように新司法試験で3回という受験制限にかかってしまった方々をどうするかという問題が最も優先されると思われますので、そのことを軸にして話がまとまると思います。
そうなると現状の社労士試験に科目追加されるか、労働関係専門の代理人という上位資格が創設されて憲・民・民訴・労基などの論述試験が実施されるかのいずれかだと思います。
論述のイメージは、特定社労士試験の質と量をグレードアップされたものだと思われますが、ここでは詳しく述べるのはやめておきましょうね。
新資格が出来た場合は、社労士試験はほぼ現状のまま維持されるでしょうが、業務が事実上社会保険関係の代行業に限定されることになるので、独立開業は今よりも更に難しくなるでしょう。
社会保険関係の能力をはかる検定試験の意味合いが非常に強くなるのではないかと思います。
既得権の保護は、特定社労士からの新資格の移行ということで図るでしょうね。
認定司法書士並みの100時間研修と試験で新資格を付与するかもしれません。
既得権さえ守れれば、連合会が文句を言うことはありません。
いずれにしても、追加科目の試験の内容は、択一だけであれば現在の行政書士試験と同程度でスタートするでしょうし、論述が入れば、司法書士試験より難しくなる可能性があります。
憲も民も民訴も労基法の何倍もの勉強量が必要となりますので、かなりきついかもしれません。
論述が導入されると今までとは全く異なった試験となるでしょう。
まあ、再来年以降のことになるでしょうから、とにかく来年度の試験に集中して頂ければと思います。
また、実際に科目追加があった場合は、該当する法律科目の国家試験合格者の協力を得て、個人レッスンをやらせて頂きますので、試験内容変更後に挑戦したいと思っておられる方々もよろしければご利用下さい。
どんな国家試験も初年度は大量に合格者を出しますので、科目追加は人によっては、ある意味大チャンスだと思いますよ。
-つづく-
家庭教師の方法は、メール及び電話でのやり取りになります。
具体的な勉強方法は、個人個人のご環境、ご事情によって異なりますので、まずはどのような勉強方法、受験プランを立てるのが良いかというところから細かく指導させて頂きます。ご興味のある方は、どうかお気軽に下記お問合せフォームからご連絡下さい。
※個人レッスンの申し込みをされる方が増えています。
個人レッスンですので、人数に限定があります。
したがって、本業との兼ね合いもありますので、突然、募集を打ち切らせて頂く ことあるかもしれませんが、その点は、どうぞあらかじめご了承ください。
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みぃたんの「ちゃんと社労士やってます!」 ※’08.12.26更新
社会保険労務士事務所とは別に、経営コンサルティングファームの共同経営をしています。
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非常に人気が高くなって、ますます難しくなっています。特定社会保険労務士の制度ができて、社会保険労務士も労働関係の裁判外紛争解決制度における「代理人」になることができるようになったからです。紛争代理人になることができるのは、これまで弁護士だけでしたが、その独占的な業務を社会保険労務士も扱えるようになったのです。個人的には、今後、憲法と民法が受験科目に加えられるのではと考えています。実際に、特定社会保険労務士の研修には、この2科目が加えられています。労働法は、この二つの法が基礎にありますし、知らないと実務ができないからです。
社会保険労務士の仕事の魅力や将来性については、本業のブログで詳しく書かせて頂いていますので、ご興味のある方は以下をご覧下さい。
「社会保険労務士のお仕事」
「なぜ社会保険労務士なのか」
さて、このように社会保険労務士の将来性が高まったために、難化の一途をたどる社会保険労務士試験ですが、決して、昔の旧司法試験のように、5年も10年もかかって勉強する試験ではありません。基本的な勉強方法を間違えなければ、働きながらでも1年で一発合格できます。
ただ、初めて法律関係の資格試験を勉強される方にとっては、導入部分がとても難しいと思います。
特に独学だと、本屋でテキストを購入しても、10ページも勉強しないうちに、やめてしまう方が多いようです。
また、働きながらだと、何十万円もの予備校の費用を支払ったにも関わらず、すぐに通わなくなってしまったという話をよくお聞きします。
このように、独学は、「費用がほとんどかからない」「最大限に時間を有効的に使える」という点でメリットがありますが、「勉強を始めるのが難しい」「勉強が続かない」「分からないところがある時に質問ができない」「分からないところだらけで勉強するのが嫌になってしまう」といったデメリットがあります。
逆に、予備校への通学の場合は、「勉強を始める場合に入りやすい」「間接的に強制されるので勉強が続きやすい」「受験仲間が出来る」「多くの受験情報が得られる」というメリットがありますが、「何十万円という費用がかかる」「通学や講義を聴く時間がもったいない」「勉強熱心ではないグループに入ると結局傷の舐め合いで終わってしまって逆効果になる」というデメリットがあります。
しかし、独学と通学のデメリットは、インターネット家庭教師の個人レッスンを利用すればほとんど解消できます。さらに、独学と通学のメリットの全てを得ることができます。
すなわち、「自宅で勉強できるため最大限に時間を有効に使える」「勉強を始める場合に入りやすい」「勉強が続きやすい」「受験仲間ではありませんが実務家である合格者から適切な指導を受けられる」「勉強を続けるメンタリティーの維持もフォローしてもらえる」「いつでも自分が好きな時に質問ができる」というメリットがあるだけではなく、個人個人の状況や勉強環境や費用負担の余裕に合わせて、あなただけの合格までの受験プランを組むことができるのです。
しかも、個人レッスンにかかる費用は月謝制(厳密には4週間毎の更新で税込み1万円)になっており、いつからでも始められますし、独学が可能になれば、いつでもやめることができます。また、いつでも再開することができます。
入会金等が一切ありませんので、ご都合に合わせて自由にご利用頂けます。
従って、全くの初学者の方から、働きながらの勉強で苦戦されておられる方まで、全ての受験生の方にきめ細かく対応させて頂けます。