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災害損失特別勘定など大震災での諸費用の取扱いを公表

2011-04-30 22:14:57 | Weblog
災害損失特別勘定など大震災での諸費用の取扱いを公表
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2011/04/25  提供元:21C・TFフォーラム


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 国税庁は20日、平成23年4月18日付課法2-3ほか2課共同「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(費用通達)及び「東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」を公表した。これらの取扱いは、阪神・淡路大震災の際の法人税の取扱いを参考にしたものであり、阪神・淡路大震災の際に寄せられた質疑を参考にして、今回の東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いに係る質疑応答事例を作成したとしている。

 費用通達では、「災害損失特別勘定への繰入額の損金算入」を始め「被災資産の修繕費用等の見積りの方法」、「災害損失特別勘定の益金算入」、「修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例」などの取扱いを示している。例えば、災害損失特別勘定の繰入額の損金算入では、修繕等を行った事業年度で損金算入することが原則の原状回復のための修繕費用等について、一定要件のもとでその被災事業年度に損金算入できることを明らかにしている。

 また、質疑応答事例では、災害損失特別勘定に関して27事例、また、賃貸資産等の補修費用関係で4事例、被災者用仮設住宅の設置費用関係で2事例の計33事例を掲載し、その取扱いを示している。

 例えば、災害損失特別勘定では、まず、災害損失特別勘定の設定が認められている理由を明らかにしている。今回の災害においては、被害を受けた資産に係る修繕費用等の金額を合理的に見積もることができ、被災事業年度に損金算入を認めても税務上問題のない事例も十分に想定される。

 このような諸事情を踏まえ、法人税法上の取扱いとして、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出するものとして適正に見積もることができるものについては、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度に損金算入できることにした、と説明している。

 東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い(法令解釈通達)は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110418/hojin_atsukai.pdf

 同質疑応答事例は↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf



地震で広がる支援の輪、義援金に税の特典も

2011-04-30 22:13:45 | Weblog
地震で広がる支援の輪、義援金に税の特典も
カテゴリ:01.法人税, 02.所得税 トピック
作成日:2011/03/17  提供元:21C・TFフォーラム


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 今般の東北地方太平洋沖地震を受けて日本中で被災地支援の輪が広がっているが、国税庁では、募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについてホームページ上で詳しく示している。

 国や地方公共団体などに寄付した場合には、従来より税制上の優遇措置が設けられているところ。個人が支出する寄附金については「寄附金控除」の対象となり、所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除可能。法人が支出する寄附金については、その全額が損金算入の対象となる。

 国税庁では、個人または法人が、災害に際して募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として税制上の特典を受けるとしている。

 この場合、税務署における「確認」の手続きが緩和されている点についても強調。具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱うという。


地震で広がる支援の輪、義援金に税の特典も

2011-04-04 22:08:20 | Weblog
カテゴリ:01.法人税, 02.所得税 トピック
作成日:2011/03/17  提供元:21C・TFフォーラム


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 今般の東北地方太平洋沖地震を受けて日本中で被災地支援の輪が広がっているが、国税庁では、募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについてホームページ上で詳しく示している。

 国や地方公共団体などに寄付した場合には、従来より税制上の優遇措置が設けられているところ。個人が支出する寄附金については「寄附金控除」の対象となり、所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除可能。法人が支出する寄附金については、その全額が損金算入の対象となる。

 国税庁では、個人または法人が、災害に際して募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として税制上の特典を受けるとしている。

 この場合、税務署における「確認」の手続きが緩和されている点についても強調。具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱うという。