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新耐用年数で簡便法により再計算可能な中古資産

2008-07-29 02:13:23 | Weblog
新耐用年数で簡便法により再計算可能な中古資産
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/07/28  提供元:21C・TFフォーラム


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 中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以降の使用可能期間として見積もられる年数によることができるとされている。しかし、その年数を見積もることが困難なものについては、次の区分に応じ、それぞれ次の年数(その年数が2年に満たないときは、2年)によることができるという「簡便法」が認められている。
 
1)
法定耐用年数の全部を経過した資産:その法定耐用年数の20%に相当する年数
 

2)
法定耐用年数の一部を経過した資産:その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数
 
 また、法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その後その資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認められている。

 例えば、3月決算の企業が、平成19年4月に、中古のデジタル印刷システム設備(旧法定耐用年数10年、取得時の経過年数2年)を取得し、簡便法により算定した耐用年数8年(「(10年-2年)+(2年×20%)=8.4年→8年」)を適用しているケースでの再計算をみてみよう。

 20年度改正でこの設備の法定耐用年数は10年から4年に短縮されている。このケースでは、最初の事業年度である平成21年3月期において、耐用年数を簡便法により、「(4年-2年)+(2年×20%)=2.4年→2年」として再計算することになる。

省エネ改修税制は窓の改修工事が適用のポイント

2008-07-23 02:04:46 | Weblog
4月30日に成立した平成20年度税制改正法では、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、省エネ改修促進税制(住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)が創設された。

 4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住者が自己の居住の用に供する家屋について工事費用の合計額が30万円を超える省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除(地方税にも固定資産税の優遇措置)できるようになった。

 また、住宅ローン控除制度の対象となる増改築に「一定の省エネ改修工事」が追加され選択適用となるなど、エコライフを考えている人にとっては是非利用したいところ。

 ところで、同制度の内容や適用の受け方等を見て昨年の「バリアフリー改修税制」を思い出す人も少なくないだろうが、大きな違いがあり気を付けたい点がある。

 というのは、対象工事がバリアフリー改修税制では、「1.廊下の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室改良、4.便所改良、5.手すりの設置、6.屋内の段差の解消、7.引き戸への取替え工事、8.床表面の滑り止め化」と明記されているのに対して、省エネ改修税制は、「1.居住の全ての窓の改修工事、または1.の工事と併せて行う2.床の断熱工事、3.天井の断熱工事若しくは4.壁の断熱工事」とされていること。

 つまり、省エネ改修税制に関しては窓の改修工事が基本で、これに床や天井、壁の断熱をトッピングするという図式となり、窓の改修工事を除いたところで床や天井の改修を行っても適用されないということだ。従って、省エネ改修を考えているのであれば、必ず窓の改修工事は含める必要がある。



社員食堂に係る設備の耐用年数

2008-07-14 23:26:28 | Weblog
社員食堂に係る設備の耐用年数
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/07/10  提供元:21C・TFフォーラム


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 平成20年度税制改正では、耐用年数省令別表2の大改正が行われ、これまで設備ごとに定められていた耐用年数が「業種ごと」に定められたが、これにより実務の現場では、新旧耐用年数の対応関係に四苦八苦しているという。

 こうしたなか財務省が公表した新旧耐用年数の「対照表」は旧資産を漏れなくカバーしているものの、すべての疑問解消とは行かないようだ。

 一例を挙げると、メーカーなどは、工場内に社員食堂を有しているケースが多いが、この社員食堂に係る設備をそのメーカーの業種区分に属する耐用年数を適用しようと考えるのが普通だ。

 しかし、工場内の社員食堂が相当規模であるような場合、当該社員食堂はもはやそのメーカーに係る設備とは言えず、むしろ「飲食業」としての性格をより強く持っていると言える。したがって、「飲食業」に係る耐用年数を適用するのが妥当であるといえよう。



クレジット会社に支払う手数料は消費税は非課税

2008-07-09 00:24:47 | Weblog
クレジット会社に支払う手数料は消費税は非課税
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:2008/06/11  提供元:21C・TFフォーラム


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 買い物や飲食などでお客がクレジットカードで代金を支払うケースが増えている。こうした場合、クレジットカードで代金を受け取った小売店や飲食店などのお店側は、その代金の債権をクレジット会社に譲渡し、クレジット会社は消費者から代金を回収し、回収手数料を差し引いて一括してお店に支払うことになる。

 この売掛代金の譲渡(金銭債権譲渡)は消費税法では非課税とされており、それに伴う実質的回収手数料は非課税の売上に係る金融費用(この場合は金利)として、非課税とされる。したがって、クレジット会社に支払う回収手数料は消費税の仕入税額控除はできないので注意が必要だ。

 一方で、飲食店で接待などをしてクレジットカードで支払った側は、後日クレジット会社から請求明細書等が送られてくる。そこで、注意したいのは、この請求明細書には利用した相手先は記載されているが、内容は書かれていないので、この請求明細書は消費税法の「請求書等」には該当しないことだ。

 したがって、クレジットカードを利用した際にそのお店が発行した「ご利用明細書」等が消費税法の請求書等に該当するので、消費税の仕入税額控除とするためには、この「ご利用明細書」等を保管しておく必要がある。また、この「ご利用明細書」等に「請求書等」の記載要件が正しく記載されているかを確認しておくことも大切だ。


「株と株の交換」と「株式交換」は別物

2008-07-05 23:03:50 | Weblog
「株と株の交換」と「株式交換」は別物
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/07/03  提供元:21C・TFフォーラム


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 M&Aを行う際の選択肢の一つとして、すっかり定着した感のある株式交換。キャッシュの流出がないという点にメリットがある株式交換だが、さらに法人税法では、一定の要件を満たす株式交換については、株主の譲渡益課税を繰り延べる措置を設けている。

 ところで、TOB(敵対的買収)の際、買収会社が被買収会社の株主に対し、被買収会社の株式を提供してもらう対価として、買収会社の株式を与えることがある。つまり、被買収会社の株式と、買収会社の株式を「交換」するわけだが、このような「株式と株式の交換」は、上記の譲渡益課税の繰り延べ措置の対象にはならないので注意したい。譲渡益課税の繰り延べの対象となるのは、あくまでも株主総会の特別決議を経て行われる「会社法上の株式交換」である。

 会社法上の株式交換は、まさに「会社の意思」により決定されるものであり、株主総会の特別決議で決議されてしまえば、個人の意思に関係なく(たとえその個人が株式交換に反対していたとしても)、株式交換が実行される。一方、「株式と株式の交換」の場合、それに応じるかどうかは、株主の個人的な意思次第となる。会社法上の「株式交換」と、「株式と株式の交換」は一見すると似ているが、実は別物だということを知っておこう。

ふるさと納税制度

2008-07-02 22:38:09 | Weblog
「ふるさと納税制度」とは,「ふるさと」を応援したい,「ふるさと」へ貢献したい,という気持ちを持つ納税者が,「ふるさと」と思う市町や県に寄附を行った場合,個人住民税などが軽減される制度です。
■ふるさと納税制度(寄附金税制)の概要
1 控除対象者
 個人住民税(個人県民税・個人市町民税)の納税義務者
2 控除対象となる地方公共団体の範囲
 すべての都道府県,市町村(自由に寄附先を選択できます)
3 控除方式
 税額控除方式
※所得税については,従前と同じく所得控除方式です。
4 控除税額等について
 個人住民税所得割額のおおむね1割を上限として,寄附金額の5千円を超える部分について税額控除されます(所得税の所得控除とあわせて控除)。

≪「ふるさと納税」試算プログラム≫
 このプログラムは,給与所得の方のみを対象として作成した試算プログラムです。

 この試算プログラムを使うと,

(1) 寄附金額に係る税(所得税及び住民税)の軽減額

(2) 収入額等を入力すると所得控除及び税額控除により実質的な負担が5,000円となる場合の寄附金額を計算することができます。

 なお,利用に当たってはダウンロードしたプログラムのシート「記入方法」をご覧いただき,所得税の源泉徴収票と住民税の税額決定通知書をご準備ください。

 ただし,軽減額の算定に当たり,入力した源泉徴収票の年の所得と,寄附をした年の所得が変動している場合は,税金の軽減額が計算結果と異なりますので,あくまでも目安としてご活用ください。

 ※下部【ダウンロード】の試算システムから入力してください。

≪お問い合わせ先・寄附申出書送付先≫

  広島県総務局財務部税務課(お問い合わせ先)
    〒730-8511
広島市中区基町10-52
電話:082-513-2327
FAX:082-222-1041
e-mail:souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp

  広島県東京事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目2-8
FAX:03-5511-8803
e-mail:tokyo@pref.hiroshima.lg.jp

  広島県大阪情報センター
〒530-0001
大阪市北区梅田一丁目3-1-800
FAX:06-6345-5831
e-mail:osakajc@pref.hiroshima.lg.jp



2 寄附金の払込方法

 寄附申込者は,県から送付する「納付書」(広島銀行用・みずほ銀行用)又は「払込取扱票」(ゆうちょ銀行(郵便局)用)により,お振込みください(振込手数料は無料)。