新耐用年数で簡便法により再計算可能な中古資産
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/07/28 提供元:21C・TFフォーラム
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中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以降の使用可能期間として見積もられる年数によることができるとされている。しかし、その年数を見積もることが困難なものについては、次の区分に応じ、それぞれ次の年数(その年数が2年に満たないときは、2年)によることができるという「簡便法」が認められている。
1)
法定耐用年数の全部を経過した資産:その法定耐用年数の20%に相当する年数
2)
法定耐用年数の一部を経過した資産:その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数
また、法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その後その資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認められている。
例えば、3月決算の企業が、平成19年4月に、中古のデジタル印刷システム設備(旧法定耐用年数10年、取得時の経過年数2年)を取得し、簡便法により算定した耐用年数8年(「(10年-2年)+(2年×20%)=8.4年→8年」)を適用しているケースでの再計算をみてみよう。
20年度改正でこの設備の法定耐用年数は10年から4年に短縮されている。このケースでは、最初の事業年度である平成21年3月期において、耐用年数を簡便法により、「(4年-2年)+(2年×20%)=2.4年→2年」として再計算することになる。
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/07/28 提供元:21C・TFフォーラム
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中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以降の使用可能期間として見積もられる年数によることができるとされている。しかし、その年数を見積もることが困難なものについては、次の区分に応じ、それぞれ次の年数(その年数が2年に満たないときは、2年)によることができるという「簡便法」が認められている。
1)
法定耐用年数の全部を経過した資産:その法定耐用年数の20%に相当する年数
2)
法定耐用年数の一部を経過した資産:その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数
また、法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その後その資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認められている。
例えば、3月決算の企業が、平成19年4月に、中古のデジタル印刷システム設備(旧法定耐用年数10年、取得時の経過年数2年)を取得し、簡便法により算定した耐用年数8年(「(10年-2年)+(2年×20%)=8.4年→8年」)を適用しているケースでの再計算をみてみよう。
20年度改正でこの設備の法定耐用年数は10年から4年に短縮されている。このケースでは、最初の事業年度である平成21年3月期において、耐用年数を簡便法により、「(4年-2年)+(2年×20%)=2.4年→2年」として再計算することになる。