産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働く
すべての労働者とその使用者に対して適用される
最低賃金として、各都道府県に1つずつ、
全部で47の最低賃金が定められています。
現在の、兵庫県の最低賃金は、721円/時です。
平成22年10月17日からは、734円/時になります。
兵庫労働局のリーフレットはコチラ。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/saitei_tingin_1017_leaflet.pdf
最低賃金は少しずつ上がっていますが、
「最低賃金を1,000円/時に!」
なんてのは、いつになることやら。
どの都道府県も10円程度の賃上げですが、
最低賃金が一番高い東京都では、791円から821円へ30円の上昇。
さすがトーキョーは違う・・・
すべての労働者とその使用者に対して適用される
最低賃金として、各都道府県に1つずつ、
全部で47の最低賃金が定められています。
現在の、兵庫県の最低賃金は、721円/時です。
平成22年10月17日からは、734円/時になります。
兵庫労働局のリーフレットはコチラ。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/saitei_tingin_1017_leaflet.pdf
最低賃金は少しずつ上がっていますが、
「最低賃金を1,000円/時に!」
なんてのは、いつになることやら。
どの都道府県も10円程度の賃上げですが、
最低賃金が一番高い東京都では、791円から821円へ30円の上昇。
さすがトーキョーは違う・・・