1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長教育対象業種

2019-03-29 09:21:51 | 日記
(労働安全衛生法施行令19条より)

建設業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
自動車整備業
機械修理業など。

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(2)リーダーシップ能力の習得

2019-03-28 09:24:45 | 日記
職場で発生する1つひとつの具体的問題を解決するために、
必要な技術力の向上を目指すことが必要であるが、
職場には問題は1つではなく、常に多くの問題が同時に
存在するのが一般的である。
したがって、それらを計画的、効率的に解決することも
職場の長として要求されます。


※職場の問題を計画的に確実に解決する為に、
職場のリーダーシップ能力の習得を目指す必要が
あります。

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(1)-a:問題点を早期に見つけ、解決する技術力の習得

2019-03-25 13:09:48 | 日記
職場の問題点を考えるに当たり、仕事の構成要素を考えてみましょう。

仕事は、3つの要素『人・物・作業』&『管理』から成り立っている。
・『人』は作業者。
・『物』は原材料、部品、設備、機械および職場の環境。
・『作業』は、作業の手順・方法である。

※仕事は、ある『職場環境』のもと『設備、現在料等』を使い、
『定められた作業手順・方法に』に従い、『作業者』が働くことより
進められている。

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職長に求められているものについて。。。

2019-03-22 09:22:35 | 日記
①職場内の危険性又は、有害性とみられるもの
=リスク(危険度)の理解&問題点を一つずつ見つけ出して
すぐに、解決する為の理解力が求められている。


②職場で団結して与えられた仕事を効率且つ、
計画的に推進=『部下に信頼される、リーダシップ能力の向上!』
が求められている。

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労働安全衛生法令の『事業者』の規定例②

2019-03-21 09:25:08 | 日記
(安全衛生教育)

『安衛則第519条』

①事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には:加工+手すり覆いなどを
設けなければならない。


②事業所は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難な時
又は作業の必要上臨時に囲い等をとりはずすときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。

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