失業保険の給付期間を合法的に延ばしましょう

失業保険の給付期間の追加延長はできますヨ。失業給付金をガッチリ取って余裕のある求職活動を続けましょう!

失業保険・・・知らないと損することばかりです!

失業保険(雇用保険)・・・知らなかったでは済まされません!

是非一度、目を通してください。

役所では、決して教えてくれない合法的ノウハウです。

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失業保険・・・お悩み解決!!

2013-04-15 15:57:27 | 失業保険の給付期間

ほかにも

自己都合退職なので失業保険の支給が4ヶ月も後になる。
失業保険の受給金額が少なくて生活できない。
病気で退職したが失業保険の期間が短く入院できない。
受講したい職業訓練コースに受からなかった
求職活動は熱心にしているが決まらず先が不安

こんな悩みを全て解決して、余裕をもった求職活動を行いましょう!

多くの方は、ただ「知らない」と言うだけで、ハローワークの説明に納得し

長い待機期間のあげく、短い受給期間と少ない金額にあせり

慌てて次の仕事に就き、結局職場になじまずまた転職を・・・

こんな悪循環は、絶対にやめましょう!

適正な知識と少しの準備があれば、余裕の失業ライフを過ごせます。

失業保険の正当な権利を100%利用しつくしましょう!

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全て合法的で正当な手続きと手順です。

 

 受給日数 失業保険 


失業保険 辞めるなら絶対会社都合退職で

2013-03-05 14:06:53 | 失業保険の給付期間

失業保険を即受給するために絶対必要な会社都合退職です。

辞めろと言われていなくても、会社都合退職はできます。
辞めるなと言われていても、会社都合退職はできます。
アルバイトや契約社員でも、会社都合退職はできます。
普通に辞めても、後から会社都合退職にできます。

ただ、あなたが「知らなかった」だけなのです。

もちろん、普通に辞表を出し普通にハローワークに行ってできる事ではありません。

普通ではないけど、あくまでも合法的に「ある手順」を踏めば

誰もが普通に、会社都合退職にできるのです。

「自分から辞めるのだから自己都合退職しかないし・・・」
「貯金もないし、とても自己都合なんかで辞められない」

世間一般のこの常識は、嘘(ウソ)なのです。

雇側の都合で、勝手に思い込まされているだけなのです!

本当の真実を全て知ってください。
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失業保険が無理でも生活費は受給できます。

2013-03-04 13:55:42 | 失業保険の給付期間

誰もがすぐにとは言えませんが

やむを得ず仕事を辞めたけど、失業保険はすぐにもらえず生活が不安。

個人的な都合で休職期間が長くなり、会社からそれとなく退職の圧力がある。

残業や休日が思うように取れず、心身ともに疲れ会社を辞めたい

こんな事情の方なら、ほとんど適用されます。

今までの年収が500万円程度の方で、最高で2年間、月20万円程度の受給を受けられます。

病気で会社を辞めても、貯金が0でも、安心して体調を整え求職活動に励むことができるのです。

ほとんどの方が「知らない」と言うだけで、見過ごされ

経済的に追い込まれ、気の進まない職に就き、また転職を考える・・・

あなたが決してこんな悪循環に陥らないように

どこに行って、何を揃え、どんな手続きで支援策を受けるのか

「知らなかった」だけで済ませますか?
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失業保険 自己都合退職を会社都合に変更する

2013-03-03 14:13:26 | 失業保険の給付期間

失業保険で最初に驚かされるのが自己都合退職の不利です。

多くの場合が自己都合退職での保険申請となります。

自己都合退職の場合は自動的に給付制限がかかり、失業給付金の計算は3ヶ月後からの開始で、それか約1ヶ月に初めて最初の支給となります。

つまり退職後4ヶ月は無収入になってしまいます。

しかも4ヵ月後からの支給期間は、保険加入期間が5年未満の場合はわずか90日間しか失業手当の受給は受けられません

こんな馬鹿げた制度では、しっかりとした仕事選びなどする余裕はありません。

一方会社都合退職であれば、給付制限もなく受給期間も金額も期間も優遇されます。

ここは、何が何でも会社都合退職にしておく必要があります。

あなたに法律の知識がなくても、会社と争いをしなくても、それは可能です!

現在、失業保険を受給中の方や終了した方の給付金受給期間を延長する事もできます。

「知らない」ことが、こんなに損なことに気づいてください。
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会社都合退職への道Ⅳ

2012-02-17 15:47:07 | 失業保険の給付期間

労働条件通知書の罠

ハローワークの解説書です。
解ります?
11.「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続き、解雇の事由等を
 具体的に記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場
 合においては、当該労働者に通用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す
 ことで足りるものであること。
  なお、定年制を設ける場合は、60歳を下回ってはならないこと。
12.「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用
 保険の通用の有無のはか、労働者に負担させるペきものに関する事項、安全及び
 衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関
 する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けて
 いる場合に記入することが望ましいこと。
13.各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にしたうえ
 で就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要し
 ないこと。
等々・・・??

難解な法律用語など必要ありません!
マニュアル通りにすれば、誰でも、会社都合退職になります。

「知らなかった」では済ませられない!
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