現役の社会保険労務士が紹介する、正当なノウハウです。
まず著者の身分をご紹介をします。
特定社会保険労務士
松井一特定社会保険労務士 登録番号:261231
所属会:京都府社会保険労務士会
事務所名称:京都中央労働法務事務所
保有資格:特定社会保険労務士 行政書士
【活動内容】企業で働く方を対象にした失業保険・労働トラブル相談、コンサルティング。労働紛争解決機関での代理人業務。セミナー主催、セミナー講師活動。
特徴は、社会保険労務士でありながら、企業向けの業務は一切行なっていないところ。
労働者支援専門の社会保険労務士。インターネット上の全国組織【労働問題解決ネットワーク代表】
国家資格者である著者が、
責任と愛情を持ってノウハウを開示してくれます。
現在、失業給付を受けている方も延ばすことができます。
6ヶ月以上失業保険を掛けた人なら受給の資格はあります。
でもほとんどの人は、思ったより短く、しかも自己都合退職の場合は給付制限という制度で失業給付の支給は3ヶ月待機の後1ヶ月後、つまり退職後4ヶ月は無収入になってしまいます。
4ヵ月後から支給されても勤務が5年未満の場合は90日しか失業給付はありません。
現在、失業保険を受給中の方の失業給付期間を延長する事もできます。








