「選挙活動」しません宣言!

政治家には政治をさせて下さい。これは、政治家の側から市民の皆さんへのお願いでもあり、また、決意を表した宣言でもあります。

連絡先のお知らせ

2007年07月03日 | はじめに
ご連絡は以下のメールアドレスまでよろしくお願いします。

shimasen@mail.goo.ne.jp

【疑問に思うこと】No.012

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.012

選挙期間でない時のポスターが多すぎる。
「街の美観」を訴えながら自分で街の美観を壊している。

そうした声が多い。

良く見ると、とてもちっちゃく「演説会のお知らせ」として会場と日時が記載されている。顔写真と名前の上には「弁士」とも書いている。

政治家のポスター、選挙期間は公設掲示板があり、市民の理解もある。
選挙期間以外での政治家ポスターのあり方について、きちんと考えなければならない。
皆さんのお考えは?

「一切貼らない」と言うのはどうだろうか?

【日頃の思い】No.001

2007年07月03日 | 思い
【日頃の思い】No.001

 政治家として何か活動を行っている時、「これは名前を売っているように受け取られないように注意しよう」「自分が出過ぎないように名前は載せないでもらおう」等と、常に選挙目的で活動していないことを分かってもらえるように配慮する気持ちがあります。選挙目的と誤解されないよう気を遣いながらの活動は自然ではありません。市民との信頼関係でカバーできる部分もありますが、いろいろな方が居り、限界もあります。
 自分の活動が常にきちんと理解され、誰からも信頼されるようになるためには、多大な時間と活動の積み重ねが必要だと思います。しかし、余計な気苦労があることも事実です。余計な部分は何とかならないか、と考えています。
 皆さんはどう思いますか?

【どうすれば良いのか】No.002

2007年07月03日 | どうする?
【どうすれば良いのか】No.002

 インターネットの活用で、政治家の活動は大きく変ると思います。が、現状まだまだその能力が存分に発揮できてはない状況です。
 「インターネットの活用」を「政治」と「選挙」を考える一つのキーワードにしたいと思います。
 皆さんのご意見は?

【疑問に思うこと】No.011

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.011

 選挙期間以外では、そもそも事前運動として禁止されていることが行われている事に問題がある。
 とは、皆さん思いませんか?

政治家の役割

2007年07月03日 | まとめ
政治家の役割

1、法律で規定されている役割
2、市民に期待されている役割
3、自らの使命として考えている役割

がある。

1については地方自治法等関係法令をしっかりと確認し、市民に伝える必要がある。
2については、市民とのコミュニケーション(それぞれのスタイルによるが)により、情報収集・意見交換に努め、市民ニーズの把握のみにとどまらず、市民との協働でのあるべき姿を見つけてゆかなければならない。3にもつながり、また、市民とは共通認識に立つ必要がある。
3については、自分が政治家である存在理由となっているものの実践活動となる部分である。

一例として考えてみた。
皆さんのご意見は?

地方議員の役割

2007年07月03日 | まとめ
地方議員の役割

一例として、
1、議決機関。
2、行政のチェック機能。
3、行政に対する市民の要求の代弁者。
4、政策立案・提言。
5、情報公開の担い手。
6、地域のリーダーシップの担い手。
7、声なき声、小さな声を拾い上げる受け口。

が考えられる。

皆さんのご意見は?


【疑問に思うこと】No.010

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.010

 政治家の役割、仕事をきっちりと考え直さなければならない。
市民と政治家でその認識にずれがあると、きちんとした活動もできないし、評価もおかしくなる。どちらにあわせると言うことではなく、互いに意見をぶつけ合い、「社会を良くする」という目的にあった形で共通認識を持つべきだと思う。

 しかし、どちらかの固定観念が強い場合があり、コミュニケーションができない場合もある。意見交換を可能にする信頼関係が必要なのだが・・・。

【疑問に思うこと】No.009

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.009

 選挙にうかってしまえば、あとは何もしないでよい。活動するとお金がかかる。活動しても、市民がそのことを知らないし評価されるわけでもないから、何もしなければお金も時間も労力もかからない。
 こんな考えの政治家がいることも確かである。だから、政治家を監視しよう、と言うことではなく、政治家の活動をしっかりと知り、評価し、より良い政治が行われるようにしなければならない。

 その方法は、
 政治家は情報提供や説明責任を果たす自分のスタイルを確立する。
 市民は関心を持って、自分の考えや意見を主張してゆく。
 
と言うことが、考えられる。

 損・得で政治活動を行うことがそもそも大きな問題であるが、そうした人物を見抜く選挙制度はどんなものがあるだろうか?

【どうすれば良いのか】No.001

2007年07月03日 | どうする?
【どうすれば良いのか】No.001

1、今の選挙法の中で、自分が正しいと思うやり方の選挙活動を行う。
2、あるべき選挙の姿を示し、そうした制度改革を求めてゆく。

1の場合、当選できない可能性がある。
2の場合、どうしたら「あるべき選挙の姿」と言えるのか、明確に提示する必要がある。

1の場合、市民を信じ、自分の考えを堂々と主張することだ。その方法は現行制度の中でも沢山ある。
2の場合、「良い政治家を選ぶ」ために必要なことをして、必要のないことを止めていくことだ。

1の場合、選挙期間以外には、インターネットや印刷物で自分の考えを主張できる。また、選挙期間中には、公報やポスターで主張を行い、街宣車や駅頭、演説会の内容を、しっかりと自分の考えや政策を訴える場にしてゆくことで、市民の心を動かすことがある程度はできる。
2の場合、市民の中に「選挙は迷惑だ」と言う意識がある。本来は「選挙は大切なものだ」となっていなければならないはずだ。中身がないからただの「迷惑」になってしまっている面もある。しっかりと考えられる、すべての市民が参加できる仕組みにしなければならない。

【疑問に思うこと】No.008

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.008

 今の選挙で良くないと感じる活動は以下の通り。理由は、大きな迷惑をかけながら、選挙後の政治がよくなる事にはつながらないと思えるからである。

1、朝(8時)から晩(20時)まで街宣車の大音量で名前ばかりを訴える。
2、ひたすら「よろしくお願いします」と訪ね歩く。いわゆる「個別訪問」であり、法律では禁止されている。
3、早朝(マイクの使える8時以前)駅頭に立ち、「○○(名前)です。よろしくお願いします。」と名前とお願いを繰り返す。
4、ポスターでは、写真の写りに全力を投入する。
5、事前ポスターでも一箇所に2枚、3枚、4枚と貼れるかぎり貼る。美観や住民の感情は無視されている(?)。

名前と顔を売る事に全力が注がれており、選挙が人気投票のような物になってきているのではないだろうか?
「あの人、知ってる」「見たことある」では、政治も社会も良くはならないと思うのだが・・。



【メモ】公職選挙法のリンク

2007年07月03日 | メモ
【メモ】公職選挙法のリンク

公職選挙法のリンク
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM

法庫.COM より
http://www.houko.com/index.shtml

※法庫.COMでは「平成8年までの法律・政令・条約は無料でご覧いただけます。」「リンクしていただくについて、事前の許可は不要です。 個々の法令にリンクしていただいても結構です。 」とのことです。

【疑問に思うこと】No.007

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.007

公職選挙法により、選挙事務所を表示するために、その場所で、次のようなものを掲示することができる(法一四三)。

(1)、種類
  ポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類
(2)、規格
  ア ポスター、立札および看板の類は、縦三五○センチメートル、横一○○センチメートル以内   縦を横にすることは自由である。
  イ ちょうちんの類は、高さ八五センチメートル、直径四五センチメートル以内
(3)、数量
  ア ポスター、立札および看板の類は、通じて三以内
  イ ちょうちんの類は、一個に限られる

(参照:『地方選挙早分かり』全国市区選挙管理委員会連合会編 P84)

「ちょうちん」は選挙の時に生まれて初めて買いました。きちんと名前を入れられるよう、選挙グッズになっています。「お金のかからない選挙」などと言いながら、「ちょうちん」をつけるなら1つまで、つけなくてもよい。ということならば、少しでも名前をアピールするためにつけなければ、というのが自然な思いです。
 それにしても、今の時代に「ちょうちん」とは・・・。


【疑問に思うこと】No.006

2007年07月03日 | 疑問
【疑問に思うこと】No.006

公職選挙法により、有権者に対して、当選または落選の挨拶を目的として以下の行為を行うことは法律で禁止されている(法一七八)。

1、有権者への戸別訪問
2、文書、図画の頒布・掲示
※ただし、自筆の親書または当選祝辞(落選見舞い)等への返信は構わない。
3、新聞、雑誌等の利用、広告
4、放送設備を利用しての放送
5、当選祝賀会その他の集会の開催
6、気勢をあげること
7、当選のお礼に当選人や政党の名前を言い歩くこと
(参照:『地方選挙早分かり』全国市区選挙管理委員会連合会編 P221 言い回しは変更してある)

有権者の皆さんのイメージと、実際とズレがあるのではないだろうか?

2007.07.02

2007年07月02日 | 現在位置
【現状】
・ブログスタートです。
・『「選挙活動」しません宣言!』のVer.001を記載しました。たたき台です。
・「思い」や「疑問」等の母体となった記事を書いています。

【全体像と現在】
『「選挙活動」しません宣言!』を起点に、多くの政治家及び市民の皆さんと「政治」と「選挙」について考えるという試みが始まったばかりの第一歩です。
これから、多くの方に周知と参加を諮らねばなりません。