敷金鑑定士による賃貸問題のQ&A

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事業用

2011-03-29 | 日記
Q:居酒屋跡を飲食店専用店舗として入居申し込みをしました。
当時の店舗内はフライヤーの油が床一面にこぼれていたり、座敷の畳は破れ放題等メンテを入れたと不動産屋と大家は言いますが、とても即営業出来る状況ではありませんでしたので、9月分はサービスしてもらい、清掃改修をしました。契約書には特約で造作買取請求権の放棄や、敷金精算時に原状回復費とは別に1カ月分を無条件にて償却する旨が書かれており、改装費で約200万掛けたのは無償で引き渡さないといけないのかと思った事、むしろ入居時よりはるかに綺麗になったのに不動産屋に敷金から1か月分取られるのが釈然としません。どうかお力を拝借いたしたくご連絡させていただきました。宜しくお願いいたします。

A:この場合、事業用として契約しているので特約で造作買取請求権の放棄と書かれていれば造作部分買い取って欲しいとすることはできません。

1カ月分を無条件にて償却するという契約内容も事業用として契約している場合は、差し引かれます。しかし原状回復費はあくまでもキズや汚れをつけた部分のみの支払いで済みますので安心して下さい。

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