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「動物愛護管理法」の改正を求める署名

2011-02-04 | その他

先日、保護猫がお世話になっている獣医さんに行くと、

「これ書いて~」

と、先生が用紙を出されました。


「動物愛護管理法」の改正を求めるための署名でした。

1・所有者の判明しない犬猫の保管期間を、最短でも「2週間以上」と定めること

2.「引き取りを求められた時は、これを引き取らなければならない」とする
  行政義務規定を撤廃すること

3.「生後8週齢」以下の子犬・子猫の流通を禁止すること

4.繁殖業者への規制・監督及び飼主責任の明確化のため、
  ペット・トレーサビリティー制度を制定すること

以上の内容です。


※1 現行法で義務付けられている行政の保管期間(公示)は、「2日」だけです。
    収容された迷子の犬・猫は、わずか数日で殺処分されてしまいます。
    処分される犬の約7割は迷子の可能性があります。調査対象113のうち36の自治体では
    「すでに殺処分された後に、迷子の犬・猫の飼い主が見つかる事例があった」と答えています。 
    迷子の犬・猫が飼い主の元に帰れるよう、少なくとも「2週間以上の保管期間」を定め、
    必ず自治体のホームページで公示することを義務付けてください。

※2 動物愛護管理法大35条第1項の義務規定は、35年以上も前に制定された、
    おびただしい数の犬猫を殺処分するための規定です。
    これは、無責任な飼主から犬猫を引取りゴミとして処分するに等しく、動愛法が禁止する
    「みだりに殺す行為」といえます。国が犬猫の引取り数半減を目標と掲げる現在において、
    この義務規定は撤廃すべきです。
    対象数113のうち実に84の自治体が「引き取りを断ることができる規定が必要」と回答してい
    ます。   

   (1,2はペット法塾自治体調査)

※3 小さい方がよく売れるからという理由が最優先され、まだ幼い子犬、子猫を母親から引き離し、オークションや店頭で売買しているのが現状です。早すぎる親兄弟からの引き離しは、健康上、あるいは攻撃性・不安症等、将来の深刻な問題行動に発展する可能性が高く、殺処分の一因ともなることから、動物愛護先進国である欧米諸国等では「生後8週齢未満は売買禁止」とされています。物の命を守るために、日本でも「8週齢以下の流通禁止」を求めます

※4 日本では犬や猫たちの「命」が「大量生産」され、「商品」として売買され、その流通過程で売れ残り、処分されます。過剰な繁殖は遺伝性疾患を蔓延させ、「欠陥商品」を作り、「返品」の原因となり、動物たちを苦しめ、返品できない飼主をも苦しめています。規制なき「命の流通」を改めため、出荷段階でのマイクロチップ装着を義務付けるトレーサビリティー制度の制定を求めます。これは遺棄防止・迷子の返還にも役立ちます。



*署名用紙の郵送を希望される方はメールにてご連絡ください。
お問い合わせ:  THE ペット法塾  

署名締め切り:3月末
署名送付先:〒530-0047 大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル4F
                   上田法律事務所内 THE ペット法塾事務局


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