政党の機関紙や新聞を出している場合は、「その機関紙や新聞の勧誘」を行います。この時に、「投票依頼」を行うと公職選挙法違反となります。ポイント1、政治活動と選挙活動は違う。ポイント2、政治活動と選挙活動は、曖昧なので、「脱法行為」が可能。
— 林ゆうすけ政治経済法律研究会(元官僚) (@seikeiho181) 2018年3月8日 - 09:28
政治家なら必ず持っている当選必勝本1冊、政治がわかる「図解雑学・よくわかる政治のしくみ」(林雄介、ナツメ社)natsume.co.jp/book/index.php…
— 林ゆうすけ政治経済法律研究会(元官僚) (@seikeiho181) 2018年3月8日 - 22:25