マンション管理士綾さんのブログ

マンション管理士は「正義の味方・月光仮面」?

理事長さんにもいろいろ2

2016-01-07 20:35:47 | ブログ
管理組合や理事長さんにも色々―最近の事例から2
 憲法で「憲法を守らなければならないと義務付けられているトップ」が、最も乱暴に憲法を踏みにじり、為政者を縛る憲法の範囲内での政治・立憲主義を否定し、島ぐるみで反対する地方の声と国民の声を無視し、戦争を拒否する平和憲法と地方自治を踏みにじり、誰もが嫌がる施設を押し付ける。
議会制民主主義の柱として義務付けている野党の議会開催要求さえ、自分の外遊が先だと自分の欲望・都合を憲法の上に置く、数の力で憲法違反の法律を平和、福祉、労働、教育の各分野で次々と強行成立させ、「違憲判決が出るまでは悪法も法なりだ」、「法制局長官も裁判官も自分に都合のいい人間に据え変えるもんね」と、好き勝手な行動を続ける行動が世相に反映してか、このところクレイマークレイマーの範疇を超えるクレイマー(モンスタークレイマー?)が散見されるようになっているのではとの思いを持つのは私だけだろうか?

1、新理事会が団結して専門家の助言を得て解決できた事例
 Dマンションでは、これまで誰も正面からその人に反対論を言えなかった経過もあり、自分の思い通りの規約を改正させ、役員就任を拒否したものには罰金12万円を一括で払え、正当な理由なく(仕事が忙しいなど)拒否した場合は24万円を一括支払うこととの規約が、住民活動協力金の八王子判決が出る前から実施されていました。
 理事長交代後もKing makerとしてふるまい、自分の経験則から、ことあるごとに新理事長に長文の手紙を送り、運営に口出しする結果、理事長就任拒否が続出する事態となり、くじ引きで理事長に就任したある女性が耐えかねて心身症になる等、混乱が続いていました。
ある時点で、規約通りの罰金が取れないとの相談があり、「罰金など聞いたことがありません、最高裁の判決が出たけれど、この事例は公序良俗違反で無効の疑いがあり、裁判になれば敗訴の危険がありますよ。規約を改正してはどうですか?」との問題提起から、規約改正作業が理事会と規約検討委員会で始まりました。この作業の中で、Monsterと戦う意向確認と団結が作られ、規約が標準管理規約を基に全面的に見直されました。その規約改正総会では、Monster一人が多数の質問、長時間の質疑を仕掛けるなど、9時間のLong Fightになりましたが、理事会の団結、総会出席者の粘り強い忍耐の前に、当の御仁も、「改正内容には私も賛成だが、経過もあり、採決では反対を表明する」との発言で、反対者一人だけで新規約が成立しました。
その後の新任理事長にも、ことあるごとに長文の手紙は届くが、理事会として、「一人の意見として聞き置くだけとの処置」が慣例となり決着を見ました。

2、Monsterの「言う通りにすればもめない、後は知らん」と逃げた事例
 相談者は大体自分の立場からの相談、自分に都合の良いところだけ抜き出して、弁護士がこう言ったから、管理士がこう言ったからと、まるで法律が成立したかの言動を執る人がいます。大概こういう人は、法律的思考はできない人が多く、ご都合主義で強行に出ることによって、他の組合員からモンスター呼ばわりされることになります。
●居住者間のトラブルに関して、自分の要求通りの解決を相手にぶっつけ、期限を設け、回答なければ裁判に訴える、弁護士が調停申し立てを助言したのでと、調停のために裁判所に相手を何度も呼び出す。調停から調停の間には、毎回長文のA4文書で、「弁護士はこう言っている。専門家はこう言っているから、自分の言い分に従え」との主張文書を関係者に配布するetc.
●調停で自分の要求が退けられ、調停官の努力で調停成立和解したにもかかわらず、和解したのは自分が合意した部分だけだから、あとの部分は改めて裁判で賠償を求めるという。調停制度及び裁判制度の無理解などおかまいなし。
●紛争の相手方への管理組合、理事長としての責任と義務を果たしていない、組合に賠償を求めるとして、調停に理事長を呼び出しておきながら、「訴えているのは(呼び出しているのは)前理事長だから、現理事長や理事会は相手ではない」、(調停はそのままにして)話し合いましょうというが、自分の要求を認めなければ裁判に訴えるとのスタンスは変えない。
●管理組合の社団としての団体性、継続性を認めない無理解はおかまいなし。
●総会の議題外で、あるいは総会終了後に、不正規に幾人かと話をしたことを持って、「総会でこのように主張した。総会でこう決まった」と調停官に事実と違う訴えを続け、議事録に自分の主張が記載されていないのは、管理会社が悪い、署名人と理事会が悪いという。
●総会議題外の事項と自分の発言が議事録に乗らないことを攻撃する。
●組合の自治、自律がモンスターによって脅かされている時に、多数決できちんと対応しておかないと、モンスター支配の組合になるとの助言にも、それはわかるが、でも何も自分たちがやることはないと理事多数が闘いを拒否。
●理事の一人は、職場(教育現場)でもモンスターは出るが、その場合は上司に回して自分はかかわらないようにしている。理事の任期もあと数カ月、同じマンションで争いたくない。相手のいう通りにすれば良い。
●理事長は「幾度も裁判所に呼び出されるなんてゴメン。あの人の言う通りにすれば調停は取り下げるというのだから、何も争うことはない。」「自分は総会を欠席している間に、役員予定者が病気だからと繰り上げられ、欠席中に理事長に選出された。就任したら裁判所に何度も呼び出される。こんなことなら誰も理事長など成り手がない。モンスター支配もわからないでもないが、なぜ自分がそんなことやらねばならないのか」と戦わないと降伏宣言。こうして小さなマンションでモンスターがキングメーカーに成長した事例。

 ☆無理が通れば道理が引っ込む、長いものに巻かれていてはいつまでも
 28年1月7日、大阪堺市77歳の男性が私道所有権(共有持ち分10分の1)を主張し、42条2項道路の道幅少しを残して構造物を設置、17年3月に往来妨害罪で逮捕、有罪が確定した男が、昨年11月に2度目の逮捕、1月に起訴されたと報じられた。
 逮捕前に、自分の主張内容を正確にTV報道せよと、「声も写真もちゃんと撮るように注文」を付けて取材に応じ、自らの正義「なんで通行権がない人間たちを通す理由があるのか。それで往来妨害罪が成立するということはあり得ない。これは許すわけにはいかない。全国の所有権者の問題ですからね。憲法29条第1項は、財産権は何人も侵してはならないといっている」を主張しているのを見たが、その姿・主張はまさにモンスター。
共有者の9名がこれまでどうしたのか? 地元町会などがどのように動いたのか詳細は不明だが、TV取材に対して市役所は「法律がない、条例がないので手が出せない」との答え?。住民住民が6000?名の署名を持って警察署に解決を要求した運動があったことが報じられたが、一方で、「彼は出てきたらまたやるよ」とあきらめの声も。あきらめずに関係者が団結してことに当たることが解決の道と思う

☆相談事例でも、相談者の主張が正しいとしても、組合員の多数支持が得られない場合は、相談者自身が役員に就任して多数支持を勝ち取ることからマンションの適正管理が始まる。
「ぜひ役員として頑張って下さい」とアドバイスすると、「いや私は云々」と後ずさりすることが多くみられるのは残念至極。

3、6年後に「改修委員長が不当利得」と攻撃して新理事長に就任
 20戸に満たない小さなマンションで、これまで何期にも渡って、一緒に役員をやってきた当時の副理事長が、6年後に突然、「大規模改修事業に絡んで理事長兼改修委員長(1級建築士)が業者と癒着し不当利得を得た」と、一方的に公開質問状やビラを配布し、総会での発言を始め、新理事長に就任した。
その後の臨時総会で、何の証拠もなく、不当利得の返還を求めるとして、委員長宅を除く他の組合員の管理費を5,000円引き下げる規約改正案を提案、成立を偽装して10月から実行した。
もう一つの見慣れない議題は、「区分所有者の縁者は区分所有者とみなす」との規約改正も同時に議決された。
 総会議事録には「総会後集めた委任状を含めて過半数出席で総会は成立した」と明記するなど、総会そのものの不成立と特別決議要件を満たしていない事実が読み取れるものとなっている。法律も規約も無視した総会決議で管理費の値下げを強行したという。
1世帯だけ値上げなら差別扱いの不当値上げだとわかりやすいが、1世帯を除く他世帯の管理費を引き下げた方法は、引き下げられる人は異議なく賛成したというが、果たして管理費・修繕積立金の現状はどうなのか疑問が残る。
 2年前から、元区分所有者(テキヤ稼業)の縁者と称する者が住み始めて、いくら求めても「氏名続き柄を明らかにする居住者名簿」を提出しない状況が続いているが、氏名不詳の縁者に役員就任の道を開いたことから、新理事長の妻とその人物が親しくしていることと何か関係があるのだろうかとの疑いが浮かび上がる。不可解な理事長の言動である。

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