さゆり行政書士事務所

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遺産分割協議書の作成

2009-03-31 08:59:31 | 遺産分割協議書の作成

被相続人が残した財産を共同相続人の間で、どの財産を誰がどのくらい受け継ぐのかを決めることを遺産分割協議といいます。

遺産には、不動産、預貯金、有価証券、金属類などさまざまな物、権利がありますが、それらをどうするか具体的に共同相続人の間で話し合います。

遺産分割協議は、いつまでに話し合わなければならないという期間はありませんが、相続税が発生するような場合ですと、期間内に申告しないと軽減措置が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

また、遺産分割協議は共同相続人が全員参加しなければならず、これに反する分割協議は無効になってしまいます。

例えば、共同相続人の中の一人が音信不通で行方が分からないという場合は、分割協議が出来ませんので共同相続人は困ってしまいます。

その場合は、その人が7年間生死不明という状況であれば、家庭裁判所に対して、『失踪宣告の審判』をしてもらうことができます。

その審判があると、失踪した人は不明になってから7年間経過した時に、死亡したものとみなされ、代襲相続人が相続人になり分割協議に参加することになります。

あるいは、失踪宣告以外の方法としては、同じく家庭裁判所に対して、不在者のための『財産管理人』の選任をしてもらい、その財産管理人に分割協議に参加してもらうことも出来ます。  

相続財産について分割協議が成立した場合、『遺産分割協議書』を作成し、共同相続人が署名または記名し、捺印をします。

この遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないということではありませんが、後に言った言わないなどのトラブルにならないための証拠になります。また、不動産の登記手続きの時には、添付資料として必要になります。

遺産分割協議書は、全員集まってする必要は無く、個々に持ち回って同意を求め成立することも出来ます。

  遺産分割協議書の作成は当事務所にご相談下さい。

詳細を伺って親切、丁寧に対応させていただきます。

ご予算に応じてサービスの内容をご相談させていただきます。

遺産分割協議書作成 20,000円~      

                              

                                    


特別代理人

2009-03-30 18:55:44 | 特別代理人

共同相続人のうち未成年者がいる場合、親権者がその子の代理人として遺産分割協議は出来ません。

たとえば、父親が無くなって、相続人が母親と未成年の子供という場合に、母親は自分の都合の良いように分割が出来てしまうことになります。

民法では、そういったことを防ぐために、親権者と子供の利益が相反する法律行為がある場合には、親権者が家庭裁判所に対して、『特別代理人』の選任を請求しなければならないとしています。

未成年の子供が数人いる場合は、それぞれの子供に対して、『特別代理人』の選任が必要です。  

 


遺言書【エンディングノート】

2009-03-29 08:45:10 | 遺言書【エンディングノート】

遺言とは、自分の財産をどのように処分したいかということを書き残すことです。

遺産になるものは、不動産、動産、骨董品、有価証券などさまざまな財産がありますが、もし遺言が無ければ、相続人間で遺産分割協議をして、遺産をどのように、分割するのかを決めることになります。

そこで、円満に分割協議が出来なければ、裁判所にその紛争をもっていって分割をすることにもなりかねません。

いままで仲の良かった兄弟姉妹が、相続をきっかけ仲たがいをすることはよくある話です。それが 『争族』と言われる所以です。

遺言書を残しておけばそのような無用なトラブルは防ぐことが出来ます。

例えば、遺言書で遺産の処分の方法が残されていれば、残された家族は、よほど理不尽な内容で無い限り、相続人は納得するものです。

なぜなら、遺言書は故人の最後の意思表示であり、また、残された家族へのメッセージでもあるからです。   

また、遺言書で相続人以外に財産を残してあげることも出来ます。そのことを遺贈といいます。

例えば内縁の妻、先妻との間の子供、婚外子などに遺産を分けてあげたいという場合には、遺言書でその意思表示が出来ます。

当事務所では、残されたご家族に対するのメッセージエンディングノート”という視点で遺言書の作成をします。

いままで言葉で言えなかった感謝の気持ちや、ご家族に守ってもらいたいことや、教訓、残したい言葉などを遺言書に残すことが出来ます。

メンタルヘルスカウンセラーの当職があなた様と同じ気持ちで、ご家族のことを想いながら、お気持ちに沿って遺言書エンディングノート】の作成サポートをします。

遺言は、遺言者の単独の意思表示ですから、相手方の承諾はいらないのです。

ですから、いままでの堅苦しい遺言書とは違って、当事務所では、残されたご家族にお手紙を書くようなお気持ちで遺言書の作成をサポートしますので、どうぞお気軽当事務所にご相談下さい。

を込めて最高の遺言書エンディングノート】を作りましょう。

遺言書作成サポート 50,000円から

ご予算に応じてサービスの内容を自由に設定できます。

見積もりをしますのでお気軽にご相談下さい。 

 


遺言書の書き方

2009-03-28 11:22:48 | 遺言書の書き方

遺言書を書く場合には、書き方のルールに従わないと無効になってしまいます。

例えば、音声テープに吹き込まれたもの、パソコン等で印刷されたもの、他人の代筆のもの、ビデオテープで作られたなどは無効です。

遺言に法的効力をもたせるには、詳細なルールに従ったものでないとせっかく遺言を残しても無効になってしまうので、遺言書の作成をする場合には、専門家に相談したほうが安心です。

        

≪ 遺言のできる民法の行為は以下の10種類です ≫

①認知

②財産処分(遺贈・寄付)

③後見人、後見監督人の指定

④排除とその取り消し

⑤相続分の指定、指定の委託

⑥遺産分割方法の指定、指定の委託

⑦遺産分割の禁止

⑧相続人担保責任の指定

⑨遺言執行者指定、指定の委託

⑩減殺方法の指定

遺言で上記の内容以外のことを記すこともできます。遺言者の自由だからです。

その場合、法的拘束力はありませんが、故人からの最後の意思表示となればご家族はその気持ちを無碍には出来ないのが人情です。

当事務所では、遺言者様のさまざまな事情を考慮して、お気持ちに沿って遺言書の作成サポートをします。