被相続人が残した財産を共同相続人の間で、どの財産を誰がどのくらい受け継ぐのかを決めることを遺産分割協議といいます。
遺産には、不動産、預貯金、有価証券、金属類などさまざまな物、権利がありますが、それらをどうするか具体的に共同相続人の間で話し合います。
遺産分割協議は、いつまでに話し合わなければならないという期間はありませんが、相続税が発生するような場合ですと、期間内に申告しないと軽減措置が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
また、遺産分割協議は共同相続人が全員参加しなければならず、これに反する分割協議は無効になってしまいます。
例えば、共同相続人の中の一人が音信不通で行方が分からないという場合は、分割協議が出来ませんので共同相続人は困ってしまいます。
その場合は、その人が7年間生死不明という状況であれば、家庭裁判所に対して、『失踪宣告の審判』をしてもらうことができます。
その審判があると、失踪した人は不明になってから7年間経過した時に、死亡したものとみなされ、代襲相続人が相続人になり分割協議に参加することになります。
あるいは、失踪宣告以外の方法としては、同じく家庭裁判所に対して、不在者のための『財産管理人』の選任をしてもらい、その財産管理人に分割協議に参加してもらうことも出来ます。
相続財産について分割協議が成立した場合、『遺産分割協議書』を作成し、共同相続人が署名または記名し、捺印をします。
この遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないということではありませんが、後に言った言わないなどのトラブルにならないための証拠になります。また、不動産の登記手続きの時には、添付資料として必要になります。
遺産分割協議書は、全員集まってする必要は無く、個々に持ち回って同意を求め成立することも出来ます。
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