家屋の評価方法は、自分で使用しているか、他人に貸しているかで評価額は異なります。
自分で使用している自宅や、店舗、工場などは、『固定資産税評価額』がそのまま評価額となります。
マンションの場合の評価方法は、建物専有部分による『固定資産税評価額』、土地は、マンションの敷地の相続税評価額に持分の割合を掛けて算出します。
他人に貸しているアパート、マンションなどは、貸している相手に借家権がありますので、家屋の評価額『固定資産税評価額』から、借家権割合(だいたい30%)を差し引いて算出されます。
つまり、『固定資産税評価額』の約70%が相続財産となる計算です。