裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

☆☆☆ 裁判官による"でっち上げ"は許されるのか!! ☆☆☆

2018年03月01日 | 裁判

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裁判官による"でっち上げ"は許されるのか!!

単独所有権を「所有権」に読み替えても、特段、影響はないかも知れないが、単独所有権不存在を「所有権不存在」に読み替えたらどうだろうか?
相続等で共有持分が存在する可能性がある場合にである。

これは、共有持分不存在の"でっち上げ(捏造)"である。
このようなことを裁判官が判決の中で行っていたとしたら…。
貴方はどのように思うだろうか?

そして、信じられないことだが、裁判官は、こんな理屈も"でっち上げ"ている。
「単独所有権に基づく請求権」を否定された者は、たとえ単独所有権を有していなくても、有していることを前提に請求権が否定されているから、所有権全体に基づく請求権が否定されていることになる。
そうすると、その一部を構成する「共有持分に基づく請求権」も否定されている。

つまり、単独所有権を有していない者は「単独所有権に基づく請求権」も有していないから、共有持分を有していたとしても「共有持分に基づく請求権」を行使することはできないというのです。
共有持分を有していても、それを不当売却されて「共有持分に基づく請求権」に転化したら、もはや権利行使はできないというのです。

って言うか、そもそも「共有持分に基づく請求権」が「単独所有権に基づく請求権」の一部を構成するなどという理屈自体が、間違いです。
共有持分に基づく請求権は、共有持分が転化したものであり、共有持分が存在すれば単独所有権は存在しないのであって、逆もまた然りです。一部を構成するなどあり得ません。どちらかです。

国民を欺いて誤魔化すために、こんな理屈を"でっち上げ"るとは…。こんな裁判所を貴方は信用できますか?
                                                              2017.8.14   裁判太郎



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