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裁判官による"でっち上げ"は許されるのか!!
単独所有権を「所有権」に読み替えても、特段、影響はないかも知れないが、単独所有権不存在を「所有権不存在」に読み替えたらどうだろうか?
相続等で共有持分が存在する可能性がある場合にである。
これは、共有持分不存在の"でっち上げ(捏造)"である。
このようなことを裁判官が判決の中で行っていたとしたら…。
貴方はどのように思うだろうか?
そして、信じられないことだが、裁判官は、こんな理屈も"でっち上げ"ている。
「単独所有権に基づく請求権」を否定された者は、たとえ単独所有権を有していなくても、有していることを前提に請求権が否定されているから、所有権全体に基づく請求権が否定されていることになる。
そうすると、その一部を構成する「共有持分に基づく請求権」も否定されている。
つまり、単独所有権を有していない者は「単独所有権に基づく請求権」も有していないから、共有持分を有していたとしても「共有持分に基づく請求権」を行使することはできないというのです。
共有持分を有していても、それを不当売却されて「共有持分に基づく請求権」に転化したら、もはや権利行使はできないというのです。
って言うか、そもそも「共有持分に基づく請求権」が「単独所有権に基づく請求権」の一部を構成するなどという理屈自体が、間違いです。
共有持分に基づく請求権は、共有持分が転化したものであり、共有持分が存在すれば単独所有権は存在しないのであって、逆もまた然りです。一部を構成するなどあり得ません。どちらかです。
国民を欺いて誤魔化すために、こんな理屈を"でっち上げ"るとは…。こんな裁判所を貴方は信用できますか?
2017.8.14 裁判太郎
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