裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第1 なぜ、裁判官は「共有持分存否の判断」を頑なに拒否するのか?

2017年06月20日 | 裁判

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まず、確定判決書(客観的かつ的確な直接証拠)に基づく、事実を書き出してみると、事案そのものは、とてもシンプルであることが分かる。

(確定判決書に基づく事実)

1.前訴において裁判所は、単独所有権不存在の判断だけをしている。
2.前訴において裁判所は、共有持分存否については「原告が主張してい
   ないから判断はしない」と明確に判示している。

3.前訴において、所有権の不存在は確定していない。
4.前訴において裁判所は、原告が共有持分を主張していなくても、所有
   権確認訴訟に準じて、共有持分存否の判断が可能であったにも関わらず、
   それをしていない。

5.本事案の抜本的な紛争解決には、共有持分存否の判断が必要不可欠で
   ある。

つまり、本事案は、裁判所(後訴)が「共有持分存否の判断」をすれば、まるく収まる話である。

そこで、第1の疑問。
なぜ、裁判所はこうも頑なに「共有持分存否の判断」を回避しようと画策するのか?
   共有持分はないと言うのであれば、そのように判断をすれば良いだけであり、前訴訴訟物をでっち上げたり、既判力を捏造したりして、正当な権利行使を妨害する必要などないはずである。

第2の疑問。
ひょっとすると、裁判所は「共有持分は存在するが、存在すると判断したくない」から、共有持分存否の判断を強引に避けているのではないか?
なぜ、判断したくないのか?
ちゃんと、公平公正に判断すれば良いではないか? 判断しないのであれば、それは裁判官の「職務放棄」である。

そもそも、こんなことをして、裁判官に何のメリットがあるのか? 既判力の捏造の疑いまでかけられて、メリットなんか何一つないではないか。

誰かを、庇っているのか?

共有持分存否の判断をせずに、共有持分不存在を確定させることで、最大限のメリットを享受できるのは誰か?

それは、ズバリ、相手方及び相手方弁護士だけである。(次回に続く)



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