まず、確定判決書(客観的かつ的確な直接証拠)に基づく、事実を書き出してみると、事案そのものは、とてもシンプルであることが分かる。
(確定判決書に基づく事実)
1.前訴において裁判所は、単独所有権不存在の判断だけをしている。
2.前訴において裁判所は、共有持分存否については「原告が主張してい
ないから判断はしない」と明確に判示している。
3.前訴において、所有権の不存在は確定していない。
4.前訴において裁判所は、原告が共有持分を主張していなくても、所有
権確認訴訟に準じて、共有持分存否の判断が可能であったにも関わらず、
それをしていない。
5.本事案の抜本的な紛争解決には、共有持分存否の判断が必要不可欠で
ある。
つまり、本事案は、裁判所(後訴)が「共有持分存否の判断」をすれば、まるく収まる話である。
そこで、第1の疑問。
なぜ、裁判所はこうも頑なに「共有持分存否の判断」を回避しようと画策するのか?
共有持分はないと言うのであれば、そのように判断をすれば良いだけであり、前訴訴訟物をでっち上げたり、既判力を捏造したりして、正当な権利行使を妨害する必要などないはずである。
第2の疑問。
ひょっとすると、裁判所は「共有持分は存在するが、存在すると判断したくない」から、共有持分存否の判断を強引に避けているのではないか?
なぜ、判断したくないのか?
ちゃんと、公平公正に判断すれば良いではないか? 判断しないのであれば、それは裁判官の「職務放棄」である。
そもそも、こんなことをして、裁判官に何のメリットがあるのか? 既判力の捏造の疑いまでかけられて、メリットなんか何一つないではないか。
誰かを、庇っているのか?
共有持分存否の判断をせずに、共有持分不存在を確定させることで、最大限のメリットを享受できるのは誰か?
それは、ズバリ、相手方及び相手方弁護士だけである。(次回に続く)
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