国民新党 北関東ブロック(茨城・栃木・群馬・埼玉)

衆議院比例区北関東第一支部長の日記

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)

2009年05月12日 | 選挙ってなあに?
選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。
ですから、候補者が飲食物を提供することはできません。



また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。



ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。



また候補者は、次のように定められた範囲内ならお弁当を提供することができます。
●提供できるお弁当の範囲

提供できる相手・・・選挙運動員、事務員、車上運動員、手話通訳者、労務者
提供できる期間・・・選挙運動期間中
提供できる場所・・・選挙事務所で提供し、その場で食べるか、携行する。
金額の制限・・・1人1食1,000円以内で、1人1日3,000円以内
数量の制限・・・候補者1人あたり45食分(15人×3食)×選挙運動期間の日数

このように飲食物は厳しく規制されていますが、第三者の候補者に対する現金などによる寄附は禁止されていません。
国民新党 衆議院比例区北関東第一支部





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