管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【366-15】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-10-11 02:37:54 | 管理組合運営の経緯

資料【366-15】は、第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日の1頁目です。

 

 

本件(損害賠償請求事件訴訟裁判)は、ブログ投稿者(原告)に無断で「通路壁(界壁)」を取り壊し、「排気スペース(専有部分)」に給水管等の違法工事を施工した被告に対し、毀損した(財産権・所有権)の違法行為の是・非を、裁判所に求めました。

従来から、投稿者(原告)は、悪辣な管理組合運営は管理会社 株式会社●●●●―●が、主導してきたと申し上げてきました。管理会社 株式会社●●●●―●が、主導してきたことが、投稿内容から、その一部が、推認できればと、思っています。

 

 

 

 

(1)以下の意見交換がなされた。

 

・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか

 

 

 

(2)●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下のせつめいがなされた。

 

・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    資料【366-10】~資料【366-42】の議事録等の投稿で、証人陳述人被告の陳述が、証人陳述人被告偽証の陳述述べられていたことを、証明したいと思います。証人陳述偽証の陳述であることは明白であると思います。 理事会議事録に「排気スペース」が「専有部分」か否かが、審議されましたが(被告等は、「排気スペース」が「専有部分」「共用部分」かを明らかにすることはありませんでした。審議内容の記述等を、今後、追加して記述してまいります。

 

 

・ ③大規模改修工事について

・●建築研究所の●先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。

・共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日(資料【366-11】に投稿しています。)

 

 

 

 

・    共用部分の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事した方がよい、との考え方もある。第35期第5回理事会議事録平成20年12月27日の2頁目です。(資料【366-13】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

(3)以下の意見交換がなされた。

・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか

 

(4)●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下のせつめいがなされた。

専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日(資料【366-15】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証人陳述人被告が証人調書に述べられている「排気スペース」が「専有部分」「共用部分」に関する発言内容から、偽証である。と ブログ投稿者(原告)は、思います。証人調書21頁:資料【366-5】~証人調書25頁:資料【366-9】から「排気スペース」に関して、偽証とする、ブログ投稿者(原告)の考え、思いを、証人調書から抜粋して、以下に述べます。

 

 

いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。われわれとしては共用部分だということで、それで一応、確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていました。」証人調書23頁:資料【366-7】に投稿しています。

 

 

 

※「我々は専有部分という認識を持っていなかった」「われわれとしては共用部分だということで」と証人喚問で述べられていますが、「排気スペース」が「専有部分」か「共用部分」であるかが、理事会で審議がなされたことが推認できるとおもいます。少なくとも「専有部分」か「共用部分」明確にする必要があることは、証人陳述人被告等)が思っていたことは否定でないと思います。

 

 

 

 

じあゃ、明確な共用部分であれば、こういうふうにはなりませんよね。」

ええ。だからこれ、はっきりとしていないいないものですから、「明文化されたものはありませでしたし」証人調書22頁:資料【366-6】に投稿しています。

 

 

 

 

 

 

※    管理規約に以下の通り、明記されています。

第2章 専有部分及び共用部分の範囲

(専有部分の範囲)

一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。(管理規約:(専有部分の範囲)は、資料【355-2】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

※    管理規約に明記されている以上「明文化されたものはありませでしたし」との証人陳述偽証の陳述となるものと思います。

 

※    管理規約は理事会での審議で、何度も、持ち出されて、検討されてきました。

 

 

 

 

 

 

はい。我々の認識は、コンクリートで囲われた、出入りができないスぺースなので共用部分じゃないかという、こういう認識でおりました。」証人調書22頁:資料【366-6】に投稿しています。

 

 

※    「我々の認識は、コンクリートで囲われた」と、間違(故意に)って述べていますが、簡単に取り壊しが出来る「ブロックに囲われた」「排気スペース」です。

 

 

 

※    証人陳述人は通路壁(界壁)の取り壊し時に、「ブロックに囲われた」「排気スペース」を充分に、認識していたことが伺えると思います。

 

 

※    法務局備え付けの建物平面図でも、「排気スペース」は、図面上(壁(界壁)の内側であるため。)にもありません。法務局備え付けの建物平面図は、資料【354】【354-2】に投稿しています。

 

 

※    法務局備え付けの建物平面図でも、「排気スペース」は、図面上のもありません。法務局備え付けの建物平面図は、資料【354】【354-2】に投稿しています。

 

 

 

 

 

※    管理規約の(専有部分の範囲)壁通路壁)及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。「我々の認識は、コンクリートで囲われた」との陳述は偽証の陳述となると思います。

 

 

 

 

乙第39号証を示す

3ページを示します。乙32号証は臨時理事会の議事録、平成22年3月13日、あなたが理事長をしているときの議事録なんですが、、これの3ページ一番上ですね。排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合の皆様のご理解をいただきたいと考えててる。これはどういうふうに解釈すればいいですか。」

どういうふにってこの言葉どおりです」証人調書21頁:資料【366-5】に投稿しています。

 

 

 

※    証人陳述人(被告:我々)が排気スペース」を専有部分と思っていたからこそ管理組合の管理(共用部分)とすることに理解を求めた記述がなされたと思います。

 

 

 

 

 

※    証人陳述人(被告:我々)は「排気スペース」を専有部分と思っていたからこそ「管理組合の管理(共用部分)とすることに理解を求め」たもので「我々は専有部分という認識を持ってなかったもんですから。」との証人陳述人(被告)偽証の陳述となると思います。