資料【366-5】は、裁判所書記官が翻訳された、証人調書の21頁目です
本件は、ブログ投稿者(原告)に無断で「通路壁(界壁)」を取り壊し、「排気スペース(専有部分)」に給水管等の工事を施工した被告に対し、毀損した(財産権・所有権)の違法行為の是・非を、裁判所に求めました。
併せて、本件も、管理会社 株式会社●●●●―●が、主導してきたことが、一部推認できればと思っています。
乙第39号証を示す(原告(反訴被告)代理人) 証人調書の21頁目(18行目)
「3ページを示します。乙第39号証は臨時理事会の議事録、平成22年3月13日、あなたが理事長をされていたときの議事録ですが、これの3ぺーじの一番上ですね。どう1-1排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに、組合の皆様のご理解をいただきたいと考えていると。これはどういうふうに解釈すればいいですか。」
「どういうふうにって、この言葉どおり。」
「要するに、1-1共用部分とすること御理解を頂ききたいと。」
「1-2はい、そうです。」
* 「1-1排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに、組合の皆様のご理解をいただきたいと考えていると」との質問に 被告陳述証人は「1-2はい、そうです」と答えられています。「証人が偽証の陳述」をしたと思われる箇所の一部です。
* 1-1の質問に対し 1-2の返答は「排気スペース」が専有部分であるから共用部分の「パイプシャフト」に変更すると、理解(了解)を頂きたいと述べられています。次項から、資料等を加えて「証人の偽証の陳述」が行われたことを証明してまいります。
調書の21頁目(18行目)
甲第16号証(理事会議事録(37期第5回理事会))を示す・・・以下は、【366-6】に述べます、尚、甲第16号証(理事会議事録(37期第5回理事会))は、資料【366-36】【366-37】【366-38】に投稿を予定しています。)