PTA退会とその後の記録

PTA
子供が公立の学校にいけば
存在するPTA
こんな違法状態人権無視団体は
早く消滅してください。

【和歌山】PTA会費で教員出張…和歌山の県立高大半、目的外使用

2012-03-26 22:47:44 | PTA
読売新聞から記事を引用させていただきます。

和歌山県立高校の大半で、PTA会費などの名目で保護者から集めた徴収金が、本来県費で賄うべき教員の出張費や校舎修繕費に充てられていたことが同県監査委員などの調査でわかった。

 校務に携わる臨時職員の賃金を長年、保護者からの徴収金から支払っていた高校もあり、慣習化していたとみられる。PTA活動と直接関係のない分野への「流用」は、学校教育法や地方財政法に違反する可能性があり、同県教委は実態把握に乗り出す。


 調査によると、全日制県立高の全31校4分校の多くで、教員が県内外で開かれる各教科の指導法などの研究会に出向く際の出張費に保護者徴収金が充てられていた。高校ごとに県から年度初めに配当される「管理費」で賄う規定になっている校舎の壁や窓ガラスの修繕にも保護者徴収金が使われていた。会議室のエアコン新設、校舎や門扉を施錠する臨時職員の賃金に充てていた高校もあった。


 PTA関係者によると、保護者徴収金は「PTA会費」「教育充実費」「体育文化振興費」などの名目で、生徒1人当たり年間数千円~2万数千円。生徒数の多い高校では年間約4000万円を集めている。一方、PTA活動と直接関係のない「流用」分が、1校当たり年間約1000万円に上る高校もあるとみられる。 こうした流用について、ある高校のPTA会長は「修繕費などをPTA会費から出していたのは知っていたが生徒たちのためと考えていた。違法性があると思わなかった」と話した。


 学校教育法5条は「学校の設置者は、学校の経費を負担する」と定め、地方財政法27条3項は、都道府県立高の施設の建設事業費について「住民に対し、負担を転嫁してはならない」としている。教員出張費や校舎修繕費への徴収金の「流用」は、県費で賄うべき経費を保護者に負担させる形で、これらの法に違反する可能性がある。


 県監査委員から指摘を受け、県教委は「緊急に校舎を修繕したり予算不足だったりした時、便宜的にPTA会計から出費していたようだ」としている。県教委は各校の徴収金の運用実態を確認し、使途についての統一基準の策定に向けた検討を始める。


私費と公費区別を


佐藤晴雄・日本大文理学部教授(教育経営学)の話
「県立高の教員出張費や校舎修繕に、私費であるPTA会費を充てるのは聞いたことがない。私費と公費との区別を徹底すべきだ」

(2012年3月22日 読売新聞)
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息子の学校も

PTA会費より学校印刷費、学校補助費、PTA功労賞(転退職員のみ)と称して

予算さんつかってまーす。

学校の経費として使えるよう

PTAを通して保護者を労働者&お財布としていいようにつかってマース!!

誰か取り締まってくださいな


あっ教育委員会は隠蔽しますので、いっても無駄ですね。


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