■瀬名川一丁目自治会会則
※平成31年3月24日に一部改正しました。
(名 称)
第1条 本会は、瀬名川一丁目自治会と称する。(以下本会という)
(事務所)
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、瀬名川一丁目居住者の福祉と会員相互の親睦を図り、共に助け合い平和で明るい町づくりを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 市及び他官庁と住民の相互連絡・協調に関すること。
2 文化・体育の振興と会員の親睦に関すること。
3 防犯・防災・環境保全整備に関すること。
4 福利・厚生・健康衛生に関すること。
5 瀬名川一丁目内の各種団体への協力・助成に関すること。
6 その他、本会の目的達成に必要なこと。
(会 員)
第5条 本会の会員は瀬名川一丁目に居住する者及び事業所等を有する者とし、次のとおり区分する。
(1)正会員 一般居住世帯
(2)準会員 集合住宅(賃貸等)に居住し、正会員に属さない世帯
(3)特別会員 事業所等を有する者
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名 (内1名は会計)
(3)区 長 4名
(4)部 長 4名
(5)監 事 2名
2 会長・副会長・区長・監事・部長は、別に定める役員選出規程による。
3 部長の選出が前項により難しいときは組長の推薦による。
4 部長を除く役員の任期は2年、部長は1年とし、再任を妨げない。
(組 長)
第7条 組長は組を代表し、会員に会務の連絡調整をする。
※本項会務の内容は、別に定める「組長マニュアル」による。
2 組長は各組において適宜な方法で選出し、任期は1年とする。
但し選出された組長が満80歳(4月1日現在)を超えるときは辞退することができる。
(解 任)
第8条 役員の解任は、運営委員の2分の1以上の賛同をもって解任することができる。
(職 務)
第9条 会長は、自治会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が諸事情にて会務の統括不可能時は、その職務を代行する。
3 区長及び部長は、会長及び副会長を補佐する。
4 職務分担は、次のとおりとする。
(1)副会長は、総務・渉外・各部の統括及び会計に関すること。
(2)区長は、区内のとりまとめと関係部の連絡に関すること。
(3)総務・文化部長は、総務及び文化的事業と広報の計画、実施に関すること。
(4)環境・防災部長は、環境の整備及び防犯・防災の計画、実施に関すること。
(5)体育・保健部長は、スポーツ、親睦行事及び健康の管理、増進の計画、実施に関すること。
(6)会計部長は、現金の出し入れなど銀行関係を担当する。
(7)監事は、会務執行状況及び会計を監査する。
(相談役)
第10条 本会に若干名の相談役を置くことができる。
2 相談役は、瀬名川一丁目内の功労者・学識経験者の中から運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。
(会 議)
第11条 本会の会議は総会、運営委員会、組長会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 運営委員会は、本会の事業達成のため、第16条第2項に係わる事項を審議し、審議事項を組長会に報告する。
(意見交換会)
第12条 意見交換会は、広く会員の意見交換が必要な場合に開催するものとする。
2 意見交換会は、会員の要望により運営委員会が必要と認めたとき開催するものとする。
(構 成)
第13条 総会は会員をもって構成する。
2 運営委員会は、役員をもって構成する。
3 組長会は、役員と組長をもって構成する。
但し、組長会では一般会員も傍聴と発言を行うことができる。
(招 集)
第14条 会長は毎年3月末までに通常総会を招集する。
2 会長は次に掲げる場合は臨時総会を招集しなければならない。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の3分の1以上が書面をもって総会の招集を求めたときは、30日以内に招集しなければならない。
3 運営委員会は毎月1回以上とし、その他会長が必要と認めたとき。
4 組長会は毎月1回以上とし、その他会長が必要と認めたとき。
(会議の成立)
第15条 会議は構成員の過半数をもって成立する。
2 議決は会議の出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。
(付議事項)
第16条 総会に付すべき事項は次のとおりとする。
(1) 会則の制定・改廃に関すること。
(2) 役員の選出及び承認に関すること
(3) 本年度の事業報告及び収支決算報告に関すること。
(4) 次年度の事業計画及び収支予算計画に関すること。
(5) 会費の賦課・徴収に関すること。
(6) 基金の積立、取り崩しに関すること。(追加)
(7) その他本会の運営上重要な事項に関すること。
2 運営委員会に付すべき事項は次のとおりとする。
(1) 総会に付すべき事項。
(2) 総会において委任された事項。
(3) 会務執行に関する事項。
(4) 各区及び各組の要望事項。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
(経 費)
第18条 本会の経費は次に掲げる収入をもってこれにあてる。
(1) 会費
(2) 交付金
(3) その他の収入
(基金)
第19条 本会は総会の議決により基金を積み立てることができる。
(雑 則)
第20条 この会則に定めるもののほか事業執行に関する細則は運営委員会の議決を経て別にこれを定める。
(附則)
1 この会則は平成5年8月8日に施行する。
1 この会則は平成6年3月28日に改正する。
1 この会則は平成8年3月28日に改正する。
1 この会則は平成11年3月28日に改正する。
1 この会則は平成12年3月26日に改正する。
1 この会則は平成22年3月28日に改正する。
1 この会則は平成23年3月27日に改正する。
1 この会則は平成26年3月30日に改正する。
1 この会則は平成27年3月29日に改正する。
1 この会則は平成29年3月28日に改正する。
1 この会則は平成31年3月24日改正する。
なお、今回改正の第6条第4項の役員任期の規定は平成31年度から適用する。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます