相続財産となった不動産に関して、相続税申告用の評価と遺産分割協議用の評価は別物です。
たとえば土地について、相続税路線価の価格は標準的な土地の地価の公示価格水準の8割弱に設定されております。
つまり時価よりは低くなるということです。
しかし公平のために遺産分割協議は適正な時価で評価する必要があります。
たとえば、あくまで一般的な例ですが、
ある遺産を、相続人Aが路線価評価1億円の新宿区の土地、一方、Bが現金1億円を
それぞれ遺産分割で取得した場合は同じ1億円の相続ですが
不公平と言われる可能性が高いです。
なぜならこの新宿区の土地の時価は実は2億円近いものであるかもしれません。
現在、都心の一等地では時価が路線価の2倍以上するという箇所もざらにあります。
一方、地方では時価が路線価を下回っているケースも少なくありません。
つまり不動産の相続においては
納税申告にとっては「安いほど良い」・分割の前提としては「高いほうがありがたい」
というジレンマがあるのです。
当たり前のことを言うな、という方もいるかもしれませんが、相続税申告用の評価と遺産分割協議用の評価が
漠然と同じモノだと捉えられるケースも少なくないようです。
それは「相続についての不動産評価」ということで混同されているからでしょう。
このことは相続関係のどの本も、相続対策サービスをうたうどのサイトも、何故かあまり明確に触れておりません。
弊社は遺産分割協議用にリーズナブルな料金で不動産価格意見書を発行いたしております。
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プロパテック合同会社
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つまり時価よりは低くなるということです。
しかし公平のために遺産分割協議は適正な時価で評価する必要があります。
たとえば、あくまで一般的な例ですが、
ある遺産を、相続人Aが路線価評価1億円の新宿区の土地、一方、Bが現金1億円を
それぞれ遺産分割で取得した場合は同じ1億円の相続ですが
不公平と言われる可能性が高いです。
なぜならこの新宿区の土地の時価は実は2億円近いものであるかもしれません。
現在、都心の一等地では時価が路線価の2倍以上するという箇所もざらにあります。
一方、地方では時価が路線価を下回っているケースも少なくありません。
つまり不動産の相続においては
納税申告にとっては「安いほど良い」・分割の前提としては「高いほうがありがたい」
というジレンマがあるのです。
当たり前のことを言うな、という方もいるかもしれませんが、相続税申告用の評価と遺産分割協議用の評価が
漠然と同じモノだと捉えられるケースも少なくないようです。
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