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愚者の楽園

怠惰なダメ人間のダメダメな日常

公務員だからって行政訴訟のプロでは・・

2011年01月20日 | 日記

「提訴期間教えず」と差し戻し=京都市の懲戒取り消し訴訟-大阪高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011900903

 京都市の元職員が懲戒免職処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の前坂光雄裁判長は19日、提訴できる6カ月を過ぎていたとして訴えを却下した一審京都地裁判決を取り消し、審理を同地裁に差し戻した。

 行政事件訴訟法は、被処分者に取り消し訴訟が起こせることや提訴できる期間を書面で示さなければならないと定めているが、市は書面を提示せず、元職員側は「提訴期間を知らなかった」と主張していた。

 前坂裁判長は「37年以上も市職員だった原告が知らなかったことには重過失がある」とする一方、「周囲に裁判を起こした者がおらず、情報提供も受けられなかった」と述べ、期間経過後に提訴できる場合に当たると判断。処分の是非を審理し直すよう命じた。
 元職員は2008年12月、飲酒運転を理由に懲戒免職処分を受け、09年8月に提訴した。


最近は、何の事故を起こしたわけでもないのに「酒気帯び運転だけで懲戒免職はさすがにおかしくね?」的な流れになってきているので(そもそも組長が人気取りに無理をし過ぎ)この元職員氏は救われましたね。

行政事件訴訟法に

第四十六条 3  行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

一  当該訴訟の被告とすべき者
二  当該訴訟の出訴期間


まさか取消訴訟を恐れてわざと出訴期間を教えなかったわけじゃないでしょうが、単に公務員だったから行政事件訴訟法の出訴期間を知らないのが「重過失である」というのも可哀相な話。携帯売ってるお姉ちゃんたちが、携帯会社と消費者の間に法的紛争が発生した場合にどこの裁判所に訴えを提起しなければいけないかなんて知ってるはずがないのと一緒だと思う。

当然開示すべき情報を開示しなかったわけだから(結果はともかく)必死の行政訴訟を門前払いしないのがごくごく妥当な判断ではないでしょうか。


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