「提訴期間教えず」と差し戻し=京都市の懲戒取り消し訴訟-大阪高裁 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011900903
最近は、何の事故を起こしたわけでもないのに「酒気帯び運転だけで懲戒免職はさすがにおかしくね?」的な流れになってきているので(そもそも組長が人気取りに無理をし過ぎ)この元職員氏は救われましたね。 行政事件訴訟法に
まさか取消訴訟を恐れてわざと出訴期間を教えなかったわけじゃないでしょうが、単に公務員だったから行政事件訴訟法の出訴期間を知らないのが「重過失である」というのも可哀相な話。携帯売ってるお姉ちゃんたちが、携帯会社と消費者の間に法的紛争が発生した場合にどこの裁判所に訴えを提起しなければいけないかなんて知ってるはずがないのと一緒だと思う。 当然開示すべき情報を開示しなかったわけだから(結果はともかく)必死の行政訴訟を門前払いしないのがごくごく妥当な判断ではないでしょうか。 |
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