日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

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6,779円で借金をゼロに!)期限の利益喪失日に関する注意点

2022年02月07日 | 内容証明_親族関連
時効の援用を行います際、当然5年の要件は確認します。但し、5年ではなく10年のケースもございますので注意が必要です。

この5年とは期限の利益を喪った日(期限の利益喪失日)からカウントします。

昨今の傾向ですが、契約が最終取引日から半年少々経過しないと期限の利益を喪わないケースが増えている気がします。

最終取引日から5年半経過でも、まだ期限の利益を喪っていない場合も多く、確実さを求められるのでしたら、最終取引日から6年と考えたいところです。

もし、債権者からの手紙に期限の利益喪失日が記載されていましたら、その書かれています日付は確実ですので、この時点を起点に計算して下さい。

大塩行政書士法務事務所によくあるご質問ですが、「本当に6,779円のみですか?」「追加料金は発生しませんか?」「成功報酬を請求されますか?」につきましては、追加料金は一切いただきません。6,779円のみですので、ご安心下さい。
また、お申し込み頂けましたら、時効の要件をしっかりと確認しています。時効が完成しない要素がございましたら、理由をきちんとご回答し、時効の援用は行いません。気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。

大塩行政書士法務事務所の格安時効の援用サービスは、日本全国対応です。日々、たくさんのお問合せを頂いています。

上記のとおり、郵送準備、郵送代行、内容証明原本(謄本)をお客様に送らせて頂くコースは、1件あたり、5,500円(報酬)+1,279円(配達証明付き郵送代;誰が郵便局で郵送しましても同料金)=6,779円のみです。

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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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